PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 2013/03/10(日) 18:49:30
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>>566-567
憲法89条にいう「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」における教育は、
教育を”するもの”と”されるもの”がおり、計画的に進められるものと解釈されている。
なるほど、社会教育は「学校教育を除き,主として青少年および成人に対して行われる
意図的・計画的な教育活動の総称」とされているので、そのような解釈も出来るかもしれない。
しかし、残念ながら「進学対策講座」は大学教育を受ける目的のものであるので、社会教育とは言えない。
仮に「進学対策講座」が社会教育と定義されたなら、PTAの行う学校施設を使っての教育活動すべて、
いや、社会教育法自体が憲法違反となる。
判断のポイントは「公の支配に属するか・否か」というところだ。
憲法89条は「国費の乱費」を防ぐ目的もあるのだから。
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