PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
-
- 30
- 中野ひとし
- 2012/08/15(水) 23:56:00
-
ゼロ校時に関する県教育委員会の逃げ腰ぶりは、かなりなものだよ。ゼロ校時は、教員個人の自己責任として、県教育委員会は関与しないと言い切っている。そんな県教育委員会が、危ない橋を渡るわけがない。ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならないとの文書が出されている。兼職承認する立場上、違法行為を県教育委員会が見逃すわけがない。
-
- 31
- 中野ひとし
- 2012/08/16(木) 00:04:23
-
そんなにゼロ校時に授業を進めたいのなら、直接県教育委員会に電話して、県教育委員会の見解を聞けばよろしい。ご自身の案を実施するよう求め、その可否を確認されればよい。県教育委員会職員は、誠実に電話対応してくれますよ。
-
- 32
- 2012/08/16(木) 00:04:49
-
>>30
>ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならないとの文書が出されている。
さすが、組合関係者。情報が早い。
その文書をスキャンしてアップロードしてくれ。
-
- 33
- 中野ひとし
- 2012/08/16(木) 00:15:36
-
だから、自分で県教育委員会に電話して確認すればよい。電話できない事情でもあるのかな?
-
- 34
- 2012/08/16(木) 00:21:49
-
>>30
中野さんが
「ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならないとの文書が出されている。」
と書いたのだから、中野さんが見せるのが筋でしょう。
アップロードできない事情があるのなら、このレスに手打ちで正確な文面を
書いてもらってもいいですよ。
-
- 35
- 中野ひとし
- 2012/08/16(木) 00:34:17
-
面倒なのと、それをする義理も感じないので断る。
-
- 36
- 2012/08/16(木) 00:36:53
-
言い出しっぺのくせに責任感のない人だ。
一事が万事という言葉がある。
-
- 37
- 2012/08/16(木) 00:40:26
-
>>32
県内新聞2紙に載っていたよ。
例えば
7月18日のタイムス記事
-
- 39
- 2012/08/16(木) 01:05:42
-
当初、カリキュラムの前倒しについて、興味は無かったが、
FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jp とsannin29161.nirai.ne.jpのやり取りを読んで
その重要性を認識した。
検索してみると、確かに本土公立進学校のほとんどがカリキュラムの前倒しを唱い、
私立進学校では2年時点でのカリキュラム完了を唱っている。
「基礎を固めて、応用展開に向かう」。考えてみれば当然の理屈なんだろう。
-
- 40
- 2012/08/16(木) 01:15:42
-
FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jp が前スレで書いていた。
『特進クラスは授業進度を変えて初めて効果が出るんだよ。
ただの追加補習を取り組んでいるだけでは効果は上がらなかったのが、数年前までの話。
県内でもはじめはただの補習授業をやっていて、それでゼロ校時は効果が無いという話に
なって、補習ではなく授業の進行に切り替えたとたん、どの学校でも進学実績が急激に
上がったという歴史がある。 』
-
- 41
- 2012/08/16(木) 01:16:32
-
法定カリキュラムとは書いていませんでしたが、文科通知か教育委員会で
教育課程の内容を進めてはならないとか書いてあった気はします。
調べてみたいと思います。
-
- 42
- 2012/08/16(木) 01:26:59
-
仮に中野氏の「ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならない」という
文書の存在が真実で、県立高校が一斉にカリキュラムの前倒しを廃止し、ただの
補習授業を実施したとする。
『どの学校でも進学実績が急激に下がる。』歴史が作られるのは必然になるだろう。
昭和40年代の小尾通達にと同様、公立高校の衰退と退廃を招くことになる。
-
- 43
- 2012/08/16(木) 01:56:43
-
中野氏やsannin29191.nirai.ne.jp が、なぜ「公教育の衰退と退廃」を望んで
いるのか、私には分からない。
義家議員のような、独善的な理想主義による正義感かもしれない。
しかし過去に「独善的な理想主義による正義感」により出された小尾通達が、
東京都立高校の衰退と退廃を招いた歴史を繰り返してはならない。
公立に通う高3も、私立に通う高3も、同じ18歳ではないか。
同様の機会を与えるべきだ。
-
- 44
- 2012/08/16(木) 06:19:33
-
>>19
>(公立校の家計負担+公的負担)≒(私立校の家計負担+公的負担)とするならば
>なぜ、私立には「カリキュラムの前倒し+進学に特化した教育」を認めるのに
>公立には禁止しようとするのか。
公立では禁止、と言っているわけではない。
特例法を挙げて、教育公務員があたかも全ての法の縛りを受けないがごとく論ずるが、
法の縛りがあるのは明白。
その縛りを解くのが先決であり、それを保留したままでPTAごとき危うい団体との契約を結べと
主張する可笑しさに気がつかないのか?
あなたのいう「公教育のサービス」「同様の機会」は、学校とは別とされる任意団体の会長との
個人契約により達成されるものなのか?
>費用総和が私立・公立とも同等ならば、その教育内容においても同等であってしかるべきである。
>むしろ、国民市民平民の為の公であるとするならば、その需要を積極的に受け止めるべきである。
私立の話は費用対効果と方法論として示した。
法の縛りを解かなければならない”公教育改革”と比較すれば簡単に実現する。
後段の主張には同意。ただし、”危ういもの”ではいけない。
あくまでも制度化されたものでなければならない。
-
- 45
- 2012/08/17(金) 05:50:35
-
>『基本的な枠組みは変わらないんじゃないかな。
おそらくだけど殆どのゼロ校時実施校では、ゼロ校時は教科書会社が出している参考書
(例えば山川の日本史教科書なら山川の「日本史研究」とか)を使ってゼロ校時で授業を
詳しく進めて、正規の課程授業ではその進めた部分の教科書を読み流しておしまいという
ふうにやっていくんじゃないかと。
これなら教科書を読むだけでいいので、5分もあればゼロ校時で授業を進めた分を
課程授業でも実施したことになるし、前倒しの授業実施で夏休み以降の受験対策の
時間も確保できるから、構造的にはこれまでと殆ど変わらずに済む。』
そもそもこれはゼロ校時講座受講希望者を対象とした案。
公立高校が「普通教育」をどのように施すか、これが学校運営の前提となる。
進学教育に特化した公立高校はあってもいいとは思うが、「受講しない生徒」や
「授業についてこれない生徒」は置き去りにされている。
これらの生徒を完全に無視しており、全ての生徒が学校とは別の団体が運営する講座の受講希望者と
決めつける行為として、公立校として問題となる。
「小尾通達」は読んでいないが、通知や通達は法に基づくもの。(日曜日に読んではみる。)
これを『「独善的な理想主義による正義感」により出された』とするのも勝手な決めつけだ。
法は国民の求めるものであり、国民との契約内容を示す。(例え古くとも。)
特に、公務員は法に従わなければならない。
ところで、「授業の進度を速めることで進学実績に効果が出た」とする根拠も不明だが、
「自由となる2学期以降」で問題は起きないのか?
締め付けのある体育会系で良く起こる「引退直後の事件」がいい例だ。
-
- 46
- 2012/08/17(金) 22:20:39
-
>>45
>「授業の進度を速めることで進学実績に効果が出た」とする根拠も不明だが
FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jpのレスを手がかりとし「ゆとり教育」について考えてみる。
『1980年(昭和55年)-
現代化カリキュラムは過密であり、現場の準備不足や教師の力不足もあって、大量の付いて行けない生徒を生んでしまい、これに対する反省から授業内容を削減したもの。1976年(昭和51年)に学習内容を削減する提言が中央教育審議会でなされた。私立学校はあまり削減を行なわなかったので、公立学校との差が付き始めた。学習内容が全て削減されたわけではなく、漢字数などはむしろ増えているため、意図したほどゆとりを生まなかったという批判もある。学校群制度なども影響し、公立学校の進学実績の低下が明らかになった時期でもある。』
-
- 47
- 2012/08/17(金) 22:25:09
-
>>45
『2002年(平成14年)
教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設により、基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成を実現。
学習指導要領は学習内容の大幅な削減、完全学校週5日制の実施、総合的な学習の時間の新設など、今までのものに比べて大幅に改訂されたものであったため、一般には2002年度がいわゆる「ゆとり教育」の始まりとされている。』
-
- 48
- 2012/08/17(金) 22:44:08
-
>>45
ゆとり教育は、
『知識重視型の教育方針を詰め込み教育であるとして学習時間と内容を減らし、経験重視型の教育方針をもって、ゆとりある学校をめざした教育』
しかし、ゆとり教育は理想とはずれ、別方向に作用した。
ゆとり教育により教育較差は、以前より大きくなった。
-
- 49
- 2012/08/17(金) 23:05:00
-
>>45
ゆとり教育肯定派の三浦朱門という作家のによると
『新自由主義的な発想から、数少ないエリートを見つけて伸ばすための「選民教育」である
という主旨を述べ、「出来ん者は出来んままで結構、エリート以外は実直な精神だけ持って
いてくれればいい」、「限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養って
おいてもらえばいいんです」、「魚屋の息子が官僚になるようなことがあれば本人にも国民に
とっても不幸になる」ということになるらしい。
一見、ゆとり教育の思想からかけ離れた発想だ。しかし、三浦朱門は鋭いところを
突いていた。
教育較差は拡大した。
「富裕層は才能を伸ばす教育を受け選民化し、一般層は教育に恵まれず実直であること
のみをもとめられる世界。』
-
- 50
- 2012/08/17(金) 23:16:12
-
>>45
「詰め込み教育」の反省から「ゆとり教育」が生まれたとするのなら、
「ゆとり教育」の次に来るのは何になるのか。
それは、詰め込み教育への回帰であってはならない。
次に来るべきは、「能力別・習熟度別・達成度別教育」になるのだろう。
-
- 51
- 2012/08/17(金) 23:34:23
-
>>45
高等学校入学前において、「能力・習熟度・達成度」を計るのが「入試試験」である。
県立進学校の課外も含めた教育内容・費用を肯定し、入学した生徒達は、
大いにそのシステムを活用すべきである。
中堅校の特進クラスを選んだ生徒達も同様にそのシステムを活用すべきである。
-
- 52
- 2012/08/18(土) 08:53:26
-
敢えて言う。
>次に来るべきは、「能力別・習熟度別・達成度別教育」になるのだろう。
>県立進学校の課外も含めた教育内容・費用を肯定し、入学した生徒達は、大いにそのシステムを活用すべきである。
まったくの”決めつけ”と”押しつけ”ですな。
誘導の仕方も相変わらず”飛びすぎ”だと思う。
が、否定はしない。
ドイツ式教育も、低年齢時に人生を決定しなければならない、という部分での批判が多いが、
私が支持する理由は階層別教育だから。
しかし、そこには職業に対する差別意識はなく、誇りの持てる仕組みだと思う。
北欧の国では、医師と漁業従事者の年収が同じだと聞く。
「出来ん者は出来んままで結構」では、国は豊かにならない。
沖教祖による「子どもの貧困」に関する教員アンケートを見たことがあるが、
多かったのが「中学は未熟な生徒を送り込むな!」といった内容だった。
あなたが >>51 で言った入試試験では計りきれていないこととなる。
残念なことだが、「選民教育」は現実に教員の求めとなっており、
社会のルールを無視した形で行われている。
-
- 53
- 2012/08/18(土) 09:13:18
-
私の指摘に答えようとはせず、持論の押しつけに終始するようなので、
話を法的問題に戻す。
地方自治法
第238条の4 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、
売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
PTAに学校施設の使用を許可する根拠となるのが、この238条の4第7項の「行政財産は、その用途又は目的を妨げない
限度においてその使用を許可することができる。」という部分。
つまり、「私権」の設定はできない。
ところが、PTAに教室の使用許可を与えることが出来たとしても、その教室で講座を開く場合、「有料講座を行える」権限、
つまり「私権」を設定することとなる。
また、契約する教員には学校施設を使用したアルバイトをし、収入を得るといった「私権」を与えることとなる。
-
- 54
- 2012/08/18(土) 09:30:14
-
>県立進学校の課外も含めた教育内容・費用を肯定し、…
学費の徴収については、条例など公での取り決めがあり、例え課外であっても勝手はできない。
現状、課外の費用を徴収する例が見受けられるが、その受講料としての徴収の根拠はない。
指摘された場合、「資料代」として言い逃れるのであろうが、違法性は高い。
教委企画の「講演会」や「交通安全の旗振り」への動員、さらには違法な「施設補修費」まで吸い取り、
挙句は「教育システム」まで私費運用を迫るのか?
自らの責務をないがしろにし、安易にPTAを利用している現状は見直されなければならない。
ましては、子どもたちの将来が掛っているのであれば、なおさらだ。
-
- 55
- 2012/08/18(土) 09:39:04
-
>>52,53,54
凄く納得してしまった。
-
- 56
- 2012/08/18(土) 20:15:21
-
沖縄県立高等学校管理規則
(施設・設備の利用)
第81条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
学校施設の利用について、上記条文からは「社会教育」「公共」が条件であることが解る。
さらに、10日以上または異例の利用の場合、教委の指示が必要となるようだ。
PTAの運営するゼロ講座等について、「社会教育」でないことは明らか。
文科省は「公務外」「希望者制」との見解を示しており、講座には「公共性」もない「私益」が目的だということも解る。
高等学校で講座を持つ場合、単なる利用許可とはならず「貸付」に相当するものと考える。
通常、「利用許可」は単発・短期とされており、長くとも1年以内の場合を想定しているようであり、
「講座」はこれに当てはまらない。
地方自治法施行令第169条の3には「貸付」許可の要件が示されているが、「現在使用中の場合」や
「使用する予定がある場合」は除外されることとなっている。
「早朝講座終了時刻と1時間目の開始時刻を10分以上空ける」とするが、到底無理な話であり、
自習目的で早く来る学生の邪魔となるのであれば問題である。
遵法意思の低い教委の考えそうなことだ。
-
- 57
- 2012/08/18(土) 20:29:03
-
兼業許可で済まそうとしているようだが、利用許可または貸付申請をしていたのだろうか?
使用する「資料」を「準用教材」として県教委へ届けていたのだろうか?
講座料を徴収する許可を得ていたのであろうか?
受講者の成績管理はどうしていたのだろうか?
PTAは個人情報保護条例における事業者としての届けを済ませていたのであろうか?
学校側は学校に提供された個人情報を外部提供する旨、許可を取っていたのであろか?
PTAは支払給与の源泉徴収していたのであろうか?
教員は確定申告をしたのであろうか?
いや、保護者に講座代は報酬であることを説明していたのであろうか?
これが法治国家の教育公務員がすることなのであろうか?
-
- 58
- 2012/08/20(月) 22:44:27
-
すでに過去レスで書かれているが、独善的な人の独演会に答えることにする。
公教育における、大学進学教育の必要性を感じているレス住人でも、
次のコンセンサスが出来ていた。
1.受益者負担
2.未申告者に対しては、過去5年にさかのぼっての修正申告
3.事前契約条件の明示による受益者との契約。
-
- 59
- 2012/08/20(月) 22:48:27
-
>>56
>自らの責務をないがしろにし、安易にPTAを利用している現状は見直されなければならない。
君の言う「自ら」というのは誰の事を言っているのか?
地方自治体の事を言っているのか?
地方自治体が、カリキュラム進行の為の課外授業人件費を残業代として払えと言っているのか?
-
- 60
- 2012/08/20(月) 22:56:42
-
>>56
しかし、君はそうは書かない。
君が得意とする「硬直した法律の盾」それを許していないからだ。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
「第三条2
教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」
-
- 61
- 2012/08/20(月) 23:11:12
-
>>56
家計負担の軽減を考え、人件費公費負担を考えるのなら、誰もが思いつくのが
『県が「学力向上対策事業」を立ち上げ予算を配分し人件費を5〜10割負担する』
ことだ。
しかし君はそれも書かない。
なぜなら、いくら事業費名目であっても、実質的な残業代の支給にあたり
君の得意な「硬直した法律の盾」に抵触する可能性が高いからだ。
-
- 62
- 2012/08/20(月) 23:26:24
-
普通の人なら、「低所得層の家庭であっても、意思と能力のある子供達には
私立と同等、同様、いや、それ以上の教育を受けさせて、大学に進学させて
あげたい。」と思うのが人情である。
普通の人なら、現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業が
「公教育の縛り」の中で富裕層・私学に対抗するために生み出された手段で
あることを演繹するだろう。
-
- 63
- 2012/08/20(月) 23:37:41
-
君はこのスレで、PTAを「違法行為を行っている犯罪者集団」のように書いている。
もしPTAが、君の言う通りの集団なら、廃止すればいい。
しかし「公教育における大学進学教育」の必要性は、それによって変わる事はない。
-
- 64
- 2012/08/21(火) 00:04:24
-
>>56
>PTAの運営するゼロ講座等について、「社会教育」でないことは明らか。
>遵法意思の低い教委の考えそうなことだ。
遵奉精神旺盛な人。「沖縄県立高等学校管理規則」という内規をもって
「課外授業の廃止」を訴えるのなら「部活動の廃止」も訴えなければ片手落ちである。
「時間外知育の廃止」を求めるのなら「時間外体育の廃止」も求めるべきだ。
-
- 65
- 2012/08/21(火) 00:16:09
-
>>56
>文科省は「公務外」「希望者制」との見解を示しており、講座には「公共性」もない「私益」が目的だということも解る。
「時間外知育」を私益呼ばわりする君なら、「時間外体育」である部活動も私益と
呼ぶだろう。
イギリスでは、ロンドンオリンピックでは、代表選手の37.5%、北京オリンピックの時は
50%が私立出身だったそうだ。
-
- 66
- 2012/08/21(火) 00:25:11
-
>>56
「公務外知育」を「私益」と呼び、禁止しようとする君。
それで誰が特をするのか教えて欲しい。
-
- 67
- 中野ひとし
- 2012/08/21(火) 00:45:50
-
お得意の決めつけと書いてもいないことを前提とした論理展開ご苦労様です。前にも書いたけれど、あなたの主張を直接、県教育委員会に提案すればよろしい。県教育委員会の見解を確認されればよい。 法律に則って教育行政を行うことと、学力向上を目指すことは必ずしも相反するものとは私は考えない。有名大学への進学率向上を公立高校に求めることが、保護者の総意とも考えない。あなたの主張は、PTAや教員、校長に不法行為をするよう求めていることを自覚しなければならない。
-
- 68
- 2012/08/21(火) 05:41:47
-
中野氏の言うとおり。
独善的な決めつけに答えるのはメンドクサイが、敢えて応えることとしよう。
>>58
>公教育における、大学進学教育の必要性を感じているレス住人でも、次のコンセンサスが出来ていた。
合意形成の場に参加した覚えはないが、過去スレをみると、そのようなご提案をされている御仁がいた。
「公教育における、大学進学教育」を必要としているのであれば、なぜ「受益者負担」でなければらないのか、
なぜ、「受益者」がPTAとなるのか、良く分からない。
さらに言うと、本件事案は刑法上の「公務員職権乱用(第193条)」の罪に相当するのに、
なぜ、過去5年にさかのぼり修正申告すれば許されるのか、良く判らない。
過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。
「公教育における、大学進学教育が必要」というのであれば、そのような制度を作れば良いだけのこと、
だと考える。
「法の縛りを解く必要がある」とは、そのことを示す。
さらには、行政は安易にPTAを利用するな、ということを言っている。
-
- 70
- 2012/08/21(火) 05:45:40
-
>>62
前段の「人情」は持つ。
だが、なぜそれが後段のような「現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業」に帰結するのか、理由が判らない。
矛盾している、と思う。
>>63
私が書くのは「学校・行政により、知らずに違法・不当行為をさせられてるPTA」である。
違法行為の内容は記述の通り。不当行為とは「強制・押しつけ」のこと。
「言うとおり」もなにも、過去や今回の通知により、その違法性は国から指摘されている。
>>64 >>65 は完全なスレチ。言ってもいないこと。
オリンピックの件。なにが言いたいのか良く判らないが、
私立は特化しており、貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度があるからな。
>>66 惜しい。「公共性」は釣り針。和田中裁判では係争中の事案。
訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。
ちなみに、「公益・公共性がある」というのであれば、受益者負担は疑問、という立場。
-
- 71
- 2012/08/21(火) 05:53:33
-
>「沖縄県立高等学校管理規則」という内規をもって・・・
そう、内規。
教委は、憲法や法律どころか、自ら定めた規則をも守らない集団だということが判るはずだ。
-
- 72
- 2012/08/24(金) 06:02:27
-
内規である「沖縄県立高等学校管理規則第81条第2項」には「10日以上又は異例の利用の場合には、
あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。」とある。
内規であるので、校長は当然、教委に指示を受けてゼロ講座を開設していたものと考える。
「教委黙認か」との新聞報道があった、と記憶するが、この内規により、黙認の事実は明らか。
校長が指示を受けていないのであれば、服務違反は明らか。
処分されるは当然であろう。
-
- 73
- 2012/08/24(金) 23:16:11
-
>>70
>和田中裁判では係争中の事案。訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。
君は意図的に書いていないが、検索してみると一審・二審とも原告の請求は棄却されている。
『杉並区「夜スペ」、二審も住民敗訴 塾に校舎使用許可巡り
(2012/3/30 1:44) 日本経済新聞 電子版
東京都杉並区立和田中学校が導入した有料特別授業「夜スペシャル」を巡り、
進学塾に学校の使用を無償で許可したのは公共施設の目的外使用に当たり違法だとして、
地域住民らが許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
斎藤隆裁判長は、住民敗訴の一審判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
斎藤裁判長は「夜スペ」について「生徒の学力向上のための自主的な取り組みとして
行われており、学校の使用許可が社会通念上、妥当性を欠くとは言えない」と判断した。』
-
- 75
- 2012/08/25(土) 00:02:36
-
>>44
>法の縛りを解かなければならない”公教育改革”と比較すれば簡単に実現する。
文部科学省が、「公教育における大学進学教育」を法改正によって促進することは
まずあり得ない。
過去、「受験戦争」と呼ばれた過当競争は、親の過剰な学歴偏重を生み
金属バット殺人事件を生み、さらに「落ちこぼれ」と呼ばれる劣等意識を生み、
荒れる学校の原因となった。それにブレーキをかける役割だったのが文部省である。
もし、文部科学省がそのタガを外すような法改正をすれば、昭和の受験戦争が
再来し、その歪みはより深刻な形となって現れるだろう。
-
- 76
- 2012/08/25(土) 07:59:58
-
和田中事案は本件運営のヒントになるので、敢えて挙げた。
やっと検索してくれて、ありがとう。
被告主張のポイントは、
1.「夜スぺ」「土テラ」の主催は「地域本部」。
2.保護者負担は実費程度で、営利授業 ではないと反論。
3.授業は学力向上や補習授業を目的としたもので目的外ではなく、全生徒が対象。
この裁判の前段の住民監査請求では、「開かれているか(機会均等)」がポイントとなり、
棄却されたために行政訴訟となった。
この「学校支援地域本部」を創設・支援するのは文科省(国策)であり、
「土スペ」導入の藤原氏もその意向を受けて校長となったとみられている。
都教委も当初は難色を示していたようだが、機会均等の疑義が解消されたため容認の姿勢を示したようだ。
裁判は本人訴訟の形で行われており、違法性の証明は原告自ら行わなければならないのであるが、
争点とする「目的外使用許可のあり方」だけでは”国策”に勝てる訳がない。
-
- 79
- 2012/08/26(日) 08:03:11
-
和田中「夜スぺ」・「土テラ」に関する住民監査請求では、公立校が「補講」「学習支援」と称し、
私塾へ顧客を誘導するといった欺瞞的顧客誘引(独禁法)を指摘する部分もあったが、
この私塾は、営業手段の一つとして「夜スぺ」「土テラ」への講師派遣を実施しているようであり、
その指摘は正しいと考える。
が、「開かれているか」「費用負担は妥当か」どうかが判断基準となり、裁判でも同様の判断が
なされている、とみる。
ただ、この裁判が一つの基準となることは間違いはないであろう。
つまり、
?運営者としては「学校教育支援地域本部」が適任。PTAでは法の趣旨が異なる。
?運営者は、講師として教育公務員に講座を託す(契約)することは出来ない。
?講座には、均等の機会が付与されていなければならない。
?講座受講費は廉価であり、非営利的な運営でなくてはならない。
と、いったところが部外者による課外講座運営要件となるものと考える。
-
- 80
- 2012/08/26(日) 16:10:28
-
>>74
>法や規則の硬直的運用を求め、「学校運営の自主性」を奪い取ろうとする
君のレスは独善的であり、欺瞞がり。
>まるで、裁判官のように断罪のみを求める姿勢は、傲慢でもある。
私は >>68 で「過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。」と書いた。
あなたのレスこそ的外れもいいところだということだ。
相手を批判することで自らの正当性を示そうとする姿勢には閉口するが、
本当に「ゼロ校時継続」を求めるのなら考えて欲しい。
今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ。
我々保護者は教育公務員に対し、子どもの教育を信任している。
その責務は法律によって明示される。
その教育公務員が法に背いたのであれば、「謝罪」は信頼回復の前提となる。
逆に、謝罪も出来ないものに信任することは出来ないのではないか?
そもそも、保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。
本当とするのであれば、何故、多くの保護者は報酬受領の事実を知らなかったのか?
何故、事件が公になった後にPTA総会などで再議決する必要があったのか?
議決を経て依頼していたのであれば、総会の議題にあがることも不自然なことだ。
「兼業許可申請」は、文科省の考えた”被害の少ない言い訳”だと思う。
-
- 81
- 2012/08/26(日) 16:25:28
-
和田中では現在、東進が講師を派遣し、受講生も半減しているそうだ。
講座運営の目的が被告の主張の通りであれば効果があったであろうに、残念なことだと思う。
問題は、導入が一方的に独善的に行われた、という点。
十分に議論を経たとは思えない。
学校評価制導入の際も、PTA代表が評価者として加えるか、否かという議論があった。
審議会において、「時期尚早」との意見に傾きかけた途端、日P専務理事を出席させ、
「1000万人会員による教育への貢献」を唱え、流れをひっくり返した。
PTAという団体がそんなに力があるのであれば、「課外講座分担金条例」なり「公立校による大学進学教育」
を認めさせるように働きかけ、議論を尽くすことが「子どもたち」の為になるのではないか。
もっとも、PTA運営の適正化が前提となることは必須であるが…。
このページを共有する
おすすめワード