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  • 132
  •  
  • 2013/03/13(水) 07:45:01
俺の記憶が正しければ、入札に関わる業者自体に事業を請け負う設備がなければ入札に参加出来ない法律が10年ぐらい前に出来たんじゃないかな。
ダミー会社やブローカーみたいな人間が参加出来ないようにしたと思う。
法律に詳しい人がいたらよろしく。

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  • 133
  •  
  • 2013/03/14(木) 21:08:06
館山市民はこの問題についてもっと考えてもらいたい
http://wandara.net/blog/blog.php?key=45486

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  • 134
  •  
  • 2013/03/15(金) 08:01:21
市議会の、議長、議員の責任は追及しないのか。永年の随意契約、高額予算の支出は
議会で承認したのか、しなかったのか。

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  • 135
  • fop
  • 2013/03/15(金) 09:34:31
134> 市議会の、議長、議員の責任は追及しないのか。永年の随意契約、
高額予算の支出は議会で承認したのか、しなかったのか。>

もちろん、議会が承認したからですよ。各議員は市民にそれぞれの意見
を説明する責任がありますから、自分が応援したあるいは投票した議員
には聞いてみることです。

そしてその答えを次の選挙の際の投票選択の参考にすることです。

その際、ついでに聞いておくべきこととして次の点もあると思います。

◎ペットボトル随意契約について議会として監査請求するか、あるい
は調査委員会を設置して調査するか、いずれにしろ、個々の議員の対
応ではなく、議会としての対応を示すべきと思うが、あなたのご意見
はどうですかということです。

議員としてこの問題を市政の重要問題と捉え、議会の役割を考えてい
るのか、どうかがわかりますね。

要は、議員として、住民の代表として自覚があるのかどうかですね。

次の市議会選挙の際の投票基準になると思いますよ。

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  • 136
  •  
  • 2013/03/15(金) 10:58:24
急に3倍になった収支報告の年に追及されなければおかしい。
監査はいい加減、議会もいい加減。
そう言われても仕方がない。

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  • 137
  •  
  • 2013/03/15(金) 12:43:44
毒盛られて、茶番ですね。調査委員会に市民オンブズマンを入れて調査しても
何年もかかってそのうち風化します。刑事事件として、立件されなければ解明は難しいかも。

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  • 138
  • fop
  • 2013/03/15(金) 14:44:45
そうそう、昨年九月市議会ではペットボトル処理業務委託料が
南房総市の3倍と指摘されて、館山市議会は市に対して随意契約
の見直しを全会一致で決議したんでしたね。

えらい!ようやく実を結んだところでしょうか。

そこでお聞きしたい、それでおしまいですか?
これって、はじまりではないですか?とね。

市民は住民監査請求して過去の分もちゃんと清算しろと主張し
ているんですけどね。

市民の税金が公正に正しく運用されてきたのかどうか、住民代
表としてチェックする責任があるのは議員であり議会ですね。

実はこんななれあいの随意契約はたくさんあるんではないのか、
これはたまたま露見した一例に過ぎないのではないのかと多く
の市民が不安を感じてるはずだ。

ことは市民の血税の無駄遣いだ。

市当局担当者の実にでたらめな答弁・対応を見て、「あ、この
レベルの認識で数千万円の金を無駄遣いをしているのか、これ
は氷山の一角に過ぎない。まだまだあるんではないのか。」

多くの市民がそれを感じたのではないか。
この市民の不安を払拭できるのは議会の役割のはず。

だけど、頼りないというか、市民の一歩前ではなく、三歩うしろに隠れ
ているんでしょうかね。館山市議会はね。

つける薬はないということでしょうか。

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  • 139
  •  
  • 2013/03/15(金) 16:11:46
ペットボトルは、処理されたのち最終的に売却してるんですか。売却益はどこに入るんですか。

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  • 140
  •  
  • 2013/03/16(土) 19:19:26
核心を、ついているのか。

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  • 141
  •  
  • 2013/03/17(日) 01:42:11
>>139
収益は市に入るはず。が、リサイクル処理には費用がかかるから差し引きだとマイナスになる。
ただし、館山市の場合、その処理費用が異常に高くなっているのが問題。

金丸市長が初当選したのは2006年だったか。第一回のWBCがあった年だね。
こんなことが行われるようになったのが2006年以降なら現市長の責任は重大。

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  • 142
  • fop
  • 2013/03/18(月) 11:08:10
T商事との随意契約が行われるようになったのは平成18年度(2006年度)からだ。
訴訟対象になっているのは平成20年度〜23年度分についてだからその2年前からだ。

平成18年度の契約当事者は辻田前市長だろう。平成18年度(2006年度)の11月に
金丸市長が登場したのだから、最初の随意契約締結は辻田前市長だと思われる。

平成18年(2006年)11月に金丸市長になって以来、T商事の発泡スチロール処理の
産廃処理法違法問題が発覚するまで、6年間はずっとT商事だったというわけだ。

市長になった当時からすでにT商事との随意契約であったからといって、金丸市長
の責任が少しでも免責になるのかだが、そういうことはない。

前任者が違法な契約をしていたとすれば、その責任をきちんと正すことが後任者の
責任だからだ。前任者の違法を見逃しそれに追随したとなればさらに責任は重くな
ることはあっても軽くなることはない。

前任者の違法を承継しないことは新市長に求められる最低限の基礎的素養なのだ。
それを継承すれば、前任者からの違法行為および損賠賠償責任を継承することにな
るからだ。

問題は、金丸市長は、違法を承知で承継してきたのか、それとも知らずに、いわば
だまされて承継してきたのか、だが、前者にしろ、後者にしろ、市長としての過失
責任は免れないのだ。

本件は、違法を承知で承継したと考えるのが正当だろうと思う。少なくとも、違法
を知りうる立場であったことは争う余地がないと見られるからだ。

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  • 143
  •  
  • 2013/03/18(月) 12:49:22
2006年11月時点でT商事だったとしても2006年4月にT商事が請負いその前の年度(2005年度)が別の会社だったら辻田さんには問題はないんだが、どうなんだろう。辻田時代もずっとT商事だったら慢性化していたことになる。
その辺りはデータがないのでハッキリしないが、金丸市政になってから毎年度T商事オンリーは誰がみても随意契約だったのが明らか。

ここまで見た
  • 144
  •  
  • 2013/03/19(火) 12:51:02
裁判、今日でしたね。

ここまで見た
  • 145
  •  
  • 2013/03/19(火) 13:03:31
千葉地裁に行った人が書き込んでくれるとありがたい。

ここまで見た
  • 146
  •  
  • 2013/03/19(火) 19:26:06
住民監査請求自体が不適法と市側が主張しています。
だったら市の監査委員は受理しないはずなのにね。
洗浄、分別はしていると書いてあります。
ほぼ前面的に争うそうです。

ここまで見た
  • 147
  •  
  • 2013/03/19(火) 19:37:20
市側の主張  違法な所はない。訴えの却下を求める
3倍の委託料は問題なく、行方不明のペット220tは不適合物(焼却)
問題はありません。 だと、、、、

ここまで見た
  • 148
  •  
  • 2013/03/19(火) 19:41:33
不発弾投げ返された様なもんだな。

ここまで見た
  • 149
  •  
  • 2013/03/19(火) 19:57:14
合法だと言う根拠を市側は立証できんのか?
詳しい事何も書いてないのだが。

ここまで見た
  • 150
  •  
  • 2013/03/19(火) 21:44:10
委託料に問題ないと市は突っ張るんだな。
新しい委託業者にもなんだかんだ理由をつけて3倍の委託料を払うつもりか。

明らかに異常数字なのに市は何をとち狂っているんだ。

ここまで見た
  • 151
  •  
  • 2013/03/19(火) 22:07:32
10年戦争の、始まりだな。作戦参謀の器量がとわれる。町弁じゃ、勝てないよ。
と、知人は言ってました。

ここまで見た
  • 152
  •  
  • 2013/03/20(水) 12:44:05
随意契約もさることながら落札した額と大きくかけ離れた委託金を毎年払ってていたら大問題なんだよ。
議会は他の事業も精査しないといかんだろ。

ここまで見た
  • 153
  •  
  • 2013/03/21(木) 00:08:14
18人の議員はお仕事、お休みだったのか。・・・お利口さんだったのね。
行政サービスが停滞することは、御免だね。

ここまで見た
  • 154
  •  
  • 2013/03/21(木) 07:12:51
議員は機能不全です。

ここまで見た
  • 155
  • fop
  • 2013/03/21(木) 08:26:39
裁判を傍聴したが、裁判官から被告代理人は詰問されていた。
訴訟代理人は5人いるはずなのに、でてきたのは金ぴかバッチの
まだ新米弁護士らしいのが一人だけ。

声だけは大きいけど経験や知識不足は傍聴者の私から見てもあり
あり。

裁判官が答弁書の内容に質問しても、その質問の意味がわからな
いのだ。裁判官があきれているのが傍聴している私でも感じられ
たのだ。

あれで本当に弁護士なのかという感じでしたね。

被告代理人の筆頭は松崎勝弁護士。全国市長会の顧問弁護士で、
住民訴訟ではもっとも経験のある弁護士のひとりだ。
それがこのていたらくはどういうことだ。

もしかしたら、原告団を油断させる作戦かなとかいろいろ考えて
みる。

被告弁護士の作戦は、この案件では勝ち負けはしょうがないけど、
同じ負けるでも負け方を考えてのことなのかということもあるか
もしれない。

先日は金丸後援会の会合が開かれたというから、次の市長選挙に
向けての後援会活動が始まったのだろうとおもう。

だとすれば、まずは、市長選挙前に判決が出ないようにするとい
う引き延ばし作戦も最も大事なことになりうるのかもしれない。

それと昨年住民訴訟に関して大事な判決があった。
住民訴訟で住民が勝訴して市長に対する賠償請求が確定しても、
市議会がその請求権を放棄するという決議をしてしまうことが
あるのである。

住民が住民訴訟の長い複雑な闘いをへて、市長に対する市の損害
賠償請求権が確定してもである、市議会の放棄議決でその意味が
全くなくなるということである。

今の館山市議会ならばありうることでもある。

そこで、そういう議決自体が違法なのではないのかということ
で争われた裁判があったのである。

http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/23f698a0296e1e867e9162c970680458


市の敗訴が濃厚だとすれば、できる限り引き延ばして、市長選挙
を乗り切り、その後は 「勝てば官軍」の言葉どおり、この免責
議決でシラをきるという筋書きである。

考えすぎかもしれないが、あの被告代理人の弁護士のていたらく
をみていて深謀遠慮かもしれない、用心しなければと思ったのだ。

ここまで見た
  • 156
  •  
  • 2013/03/23(土) 05:43:51
>>155
臨場感ある裁判の内容、また結審後の考察を拝読し、感服致しました。

市役所側の弁護団が新米弁護士をぶつけてきたのは敗訴が濃厚で、筆頭弁護士以下の殆どの弁護士が恥をかきたくないので新米を起用したのではないでしょうか。
引き延ばすにしても新米では裁判官の印象が悪くなるだけで、むしろ被告側の全面敗訴で早く結審するのではないでしょうか。
議会が賠償を放棄というのはたしかにあり得ますね。
ただし、そんなことをしたら議員の印象は悪くなり、次期選挙で悉く落とされるのではないでしょうか。
税金のごまかしに市役所が荷担するということ自体市民を舐めている行為です。
市民の代理である市議たちが議会で賠償金を受け取らないと決めたら市民への裏切り行為であり、市役所と市議会は二重に市民を舐めたことになります。
選挙になれば組織力を活かして市長選、市議選に勝てるとタカをくくっても、それだけ舐めたら落ちるのが普通です。
それで受かる人が続出なら市民がどうしようもないと全国の笑いものになるだけですが、田舎のことですので無きにしもあらずってところでしょうか。

ここまで見た
  • 157
  • fop
  • 2013/03/23(土) 09:40:47
少し専門的ことだけど、市議会の請求権放棄議決が適法かどうかの
最高裁の判決があるんだ。そこでは請求権放棄の議決でも議会の専
決とは必ずしもいえないとして、違法もあることを指摘してるとい
うことだ。

ではその判断の基準は何かということになるけど、裁判官それぞれ
にいろいろな意見がありえることで、なかなか難しいことなんだ。

例えば、議会の議決権を重視すれば、住民訴訟制度の意義そのもの
を失わしめるもの二なりかねないというわけだ。

また、裁判所が判決で決定したとしてもその判決の意義を議会の議
決で事実上、否定することで、これは立法府による司法判断の否定
であり司法、立法、行政の三権分立の国の成り立ちの根本を否定す
ることになるとかね。

この問題を法理論的にどう整理すべきかが論争になっていることで
もあるんだ。

市長らの会合では、市長の損害賠償責任には最高限度額を例えば、
年収の4倍までとかというように決めてほしいという意見が出され
ている。

これは株主代表訴訟では取締役の任務懈怠による会社への賠償責任
が職執行対価の2年ないし6年分相当とされていることから、それに
ならって限度額を決める法改正をしてほしいということにあります。

また、市長の法的責任は、過失でも責任を問われるが、軽過失の場
合と重過失あるいは故意では区別することはあっても良いのではな
いのかという意見があります。

重過失や故意であれば、議会の免責議決は無効だが、軽過失の場合
は、法律上は、免責議決を有効と認めてもよいのではないのかとの
意見です。高名な行政法学者から出されています。

さて、本件の答弁書では、市長としての配慮が足りなかったことは
認めるが、不当な意図があったわけではないという言い方が多用さ
れています。

これは、議会の免責議決を想定してのものだとすると相当な高等作
戦ということにもなるので、甘く見ることはできません。

複数見積りを徴することをしなければ損害を被ることが予見でき、
それを回避することができたにも関わらず、それを全くしてこなか
ったことに付き、金丸市長には過失責任があるということになりま
す。この過失が重大な過失に該るかどうかです。

故意または重過失であり、免責議決をする余地も全くないというこ
とを原告弁護団は意識したほうが今後の展開でも良いかも知れませ
ん。

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  • 158
  •  
  • 2013/03/23(土) 11:07:09
請求権放棄が議決されたら市長と市議会のリコールという手もあるのでは。
それを原告である市民は匂わせておくべき。

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  • 159
  • fop
  • 2013/03/24(日) 13:33:56

市財政に損害を及ぼした市長への損害賠償については年収の4倍程度までに
制限してはどうかという議論がされている。

これは行政法学者たちの意見の段階だが、本件との関係でその意見について
考えてみる。

館山市長の年収はいくらかだが、毎月の給料が81万8千円と期末手当が6月と
12月に支給されるが、それが387万7320円だ。合計で1369万3320円となる。
館山市長の年収はおよそ1370万円になる。

(館山市ホームページの「館山市例規類集」に「館山市長等の給料等に関す
る条例」が公表されている)


年収1370万円の高給にはそれにふさわしい責任が伴うのは当然である。4倍
がそれにふさわしいかどうかは議論をすることが必要だが、いずれにしろ、
この4倍は5480万円だ。

現在、問題とされている6千万円程度の損害賠償請求は全額が認められたと
しても、許容すべき範囲内を大幅に超えているとはいえない額である。

しかもこの6千万円程度の損害賠償責任は市長の単独責任ではない。契約の
相手側の館山商事にも責任がある連帯債務である。これらの事情を考慮すれ
ば、この程度は市長ならば当然責任を負うべき範囲内なのである。

また、重過失(故意を含む)と軽過失を区別するべきとの意見がある。

しかし、答弁書では、「館山市においては平成18年度以降、業務の確実な処
理のために必要と考え、市長の裁量において随意契約の方法によることとし
たものである」(答弁書6ページ)と市長の裁量によることを強調している。
これは、事情を良く知っていて市長自身が判断をしたということであろう。

この文脈からみると市長の立場ということでたまたま形式的に責任者という
立場になっていたにすぎない、市長の責任は形式的なものとの抗弁はありえ
ないだろうから、例え過失責任を問われることになっても、軽過失の主張と
いうことはないとみるべきだろう。

この答弁書で「館山市長は軽過失の抗弁」をする道を自ら閉ざしたのだろう。

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  • 160
  • fop
  • 2013/03/25(月) 06:22:29

忘れていることがあったので付記する。

市長の退職金だ。市長の退職金は1年勤務すれば給料月額の4.2か月分が付く。
4年では16.8か月分になるので、館山市長の給料が81万8千円だから、1年勤務
分の退職金が343万円だ。4年間では1374万円ほどになる。

これも年収分に含めるのかどうかだが、含めるとすれば年収相当分は1713万円
となる。市長を4年間やると6852万円の収入になることになる。

市民の納めた税金からそれだけの収入を得るわけだから、6千万円程度の損害賠
償責任は、その収入額以下の範囲ということになる。

全収入以下のその程度の責任は最低でもとってもらわなければならないですね。

ここまで見た
  • 161
  • fop
  • 2013/03/25(月) 06:36:34

市長の退職金は「千葉県市町村総合事務組合」から支払われる。

この「千葉県市町村総合事務組合」とは、千葉県内の市町村職員の退職
金支給事務を加入する市町村が負担金をだしあって運営する組織のこと
だ。

法律上は、「一部事務組合」といって、それ自体が特別が付くけど地方
公共団体だ。

千葉県内市町村で職員の退職金支給を共同でおこなってる組織だけど、
大きな市は自前で退職金支給事務をやっているので、加入していない。

小さな市町では、退職者の増減で毎年の予算に大きな影響を及ぼすこと
になるからこんな仕組みが必要だけど、大きな市はそんな心配はないわ
けだ。

以下に市長退職金の支給金額計算方法が示されているよ。
http://www.ctv-chiba.or.jp/taisyoku-f.htm

これで計算すればすぐに市長退職金の額がわかる。

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  • 162
  •  
  • 2013/03/27(水) 20:51:42
環境部長は移動ですね

ここまで見た
  • 163
  •  
  • 2013/04/03(水) 17:47:46
最近、落ち着きましたな

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  • 164
  •  
  • 2013/04/04(木) 11:49:31
市民運動家の皆さん最近静かですね。

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  • 165
  • fop
  • 2013/04/04(木) 21:19:42
静かですね。
地方自治法や民事訴訟法の勉強でもしているんだ
とすればいいことですが、どうでしょうか。

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  • 166
  • fop
  • 2013/04/11(木) 13:03:56
ペットボトルの住民訴訟とは別にあらたな住民監査請求が
出されたということです。

住民訴訟は平成20年度〜23年度分のペットボトル処理
業務についてが訴訟の対象でした。

館山市との随意契約の相手はいずれも館山商事でした。

あらたな住民監査請求は、ペットボトル処理業務の随意契
約についてですが、平成24年度分についてで、館山市の
随意契約の相手はアンビ環境です。

内容は随意契約は違法かつ無効とし、適法な入札をしてい
れば安くなった契約額との差額相当の損害賠償を請求して
います。

4月8日付けで館山市監査委員あてに提出されています。

地方自治法の勉強をしていたんですね。

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  • 167
  •  
  • 2013/04/18(木) 22:06:58
粗大ごみの有料化前の山積みな出野尾のゴミはいつ片付くのでしょうか? そのままにしておくと、蚊の発生原因や環境に良くないでしょう。
また、随意契約で業者を選定して不正な税金の無駄遣いしちゃうといけないので、市民の皆様この処理に係わる経緯は早目に不正の無い様に見届けてください。 環境行政は業者に食い物にされていると思います。

ここまで見た
  • 168
  •  
  • 2013/04/19(金) 20:27:08
ペットボトル処理を考える会のチラシが家のポストに投函されてました。
率直な感想、業者と市は一緒になって税金を食い物にしてたのではないかと思った。
ですので、裁判費用のカンパの口座番号があったので、お金を振り込もうと思う。
市民税、県民税など払う払うぐらいなら、この裁判の費用で使ってもらいたいのが本音です。

ここまで見た
  • 169
  •  
  • 2013/04/21(日) 00:10:56
館山商事て誰がやっているの?地元の人?

ここまで見た
  • 170
  •  
  • 2013/04/27(土) 19:28:39
167の件ですが、 出野尾のゴミの片付の入札されている形跡がないのですが。
また随意契約じゃないだろうな??あやしい

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  • 171
  •  
  • 2013/05/10(金) 20:10:07
何か進展があったらお教えください。
あなた方は素晴らしい。役所は糞だ。

近々館山とは縁が切れる身なので一言。

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  • 172
  • fop
  • 2013/05/14(火) 10:52:32
ペットボトル住民訴訟で、被告(館山市)は訴状への反論ではなく「訴訟告知」をし
たとのことだ。

「訴訟告知」ってなに?ってなるけど、もともとの訴訟は、ペットボトル随意契約は
違法な契約で、市に損害をもたらしたからその損害を賠償せよっていう訴訟だったよ
ね。

この訴訟に利害関係をもつ当事者の一人として、例えば、随意契約の相手方に、この
訴訟に参加するよう促すのが、「訴訟告知」っていうわけだ。

この告知に答えて参加するもしないも自由だけど、告知したんだから、もし、不利な
結果になったとしても知らなかったとは言わせないよ、というわけだね。

それを被告の市が申し立てたということだ。

随意契約の相手方の立場で考えてみるとどういうことになるか、面白いことだね。

今までは、高みの見物だったよね。随意契約が違法だったとしても、契約が無効にな
るわけではなし、自分には矢は向けられなかったからね。

契約は違法でもだからといって直ちに契約は無効となるわけではない。
「契約が違法だなんて知らなかった」と惚けていれば、なんとか潜り抜けられると思
っていたんだけど、矢が向けられるとどんなことになるのかだね。

それを原告である住民側ではなく被告である市側から申し立てられたということだ。

被告館山市は責任転嫁でも考えているのかもしれないが、もうすこし様子を見たいと
ころだね。

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  • 173
  •  
  • 2013/05/14(火) 17:34:30
第2回の裁判(口頭弁論)の内容教えて下さい。

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  • 174
  • fop
  • 2013/05/17(金) 19:46:19
被告準備書面を入手したので読んでみました。

被告が論点として押し出してきたのは、訴えは住民訴訟の期間制限を超えているので、不適法である、内容にはいらずに門前払いすべきだという点にあります。
被告が、「不適法なので門前払いとすべき」との論拠は以下にあります。

住民監査請求は当該行為から1年以内が原則である。ただし、当該行為が客観的にみて住民が知りえないやむをえない事情があると認められる場合は、1年を超えても許
される。しかし、それは、知りえる状況があった時から相当の期間内に住民訴訟をしておく必要があることだ。

本件は、平成20年度から23年度の契約を問題にしているが住民監査請求がなされたのは平成24年10月だ。

平成20年度の契約は平成20年度決算説明書等を見ればわかったことであり、平成20年度決算説明書が住民に公開されたのは平成21年度中だ。したがって、同年度
中には住民は当該契約について知りえたのであり、その時から相当期間内に住民監査請求をしたのであれば、ただし書が適用されるが、本件はそうではない。

同様に平成21年度分及平成22年度も同様である。平成23年度についてだが、支出を問題とするのならば一部が一年ルールで請求できるだけである。

したがって、平成24年10月の住民監査請求は、1年ルールのただし書に該当しない請求であるので、不適法な住民監査請求請求だと言う内容です。

そして不適法な住民監査請求を基にした住民訴訟は不適法だということですね。

それでは、決算説明書にペットボトル業務委託契約が随意契約であること、隣接市に比べて3倍の高額契約であったこと、3倍の契約金額の根拠が水洗いをしていること
にあることなどは、決算説明書をみれば、住民はわかるのかということになります。これは裁判官の判断がどうなるかということになります。

印象ですが、館山市の監査委員も適法に行われた住民監査請求だとしているにもかかわらず、ずいぶんと無茶な議論を吹っかけてきたという感じです。
住民は決算説明書が公開されているんだから、それらのことはわかったはずだというのは無理な議論だと思います。最終的には裁判官が判断することになりますね。

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  • 175
  •  
  • 2013/06/13(木) 17:32:56
ペットボトル問題 第二次住民訴訟へ 館山、監査請求棄却で

館山市のペットボトル処理をめぐる問題で住民3人が10日、昨年度の随意契約は高額で違法性があると
して、市に対し損害分を業者に請求するよう求める訴訟を起こす考えを明らかにした。

元市議の神田守隆さん(64)らが会見。神田さんらは今年4月8日、昨年度のペットボトル処理業務委託
の随意契約は「随意契約ができる場合に該当せず、契約額が不当に高額」とし、本年度分の制限付き一般
競争入札も不公正だとして同市監査委員に監査請求を行っていた。請求は6月7日に棄却された。

神田さんらは監査結果を不服として、棄却から30日以内に千葉地裁に住民訴訟を起こす考え。


http://www.chibanippo.co.jp/c/news/local/141539

ここまで見た
  • 176
  • fop
  • 2013/07/03(水) 16:37:07
本日の朝日新聞に「館山ペットボトル処理委託費返還求め住民二人が提訴」の記事が
出ていた。
館山市の2012年度分のペットボトル処理費単価は南房総市の4倍近くなるとして
その差額を市の損害額として館山市はアンビ環境と金丸謙一個人に賠償請求せよとの
趣旨だという。
2008年度から2011年度までの4年間分についてはすでに住民訴訟になってい
るが、その訴訟につづいてあらたに2012年度分も住民訴訟になったということだ。
金丸市長のコメントは「訴状がきてないのでノーコメント」だ。

違法な随意契約で他市の4倍の価格で契約していたのだから、その分、市の財政から
無駄な出費をしたことになるから、契約をした金丸謙一及アンビ環境が賠償責任をと
るのは当たり前のことだ。

すでにおこされている訴訟が6000万円、今度の訴訟が2000万円、合わせて
8000万円にもなる。

随意契約はペットボトル処理だけではないから、館山市の随意契約を全て見直せば数
億円規模のムダづかいがでてくることになるのかもしれない。

特定業者と癒着して随意契約で不当に高額な契約をするなど市民の税金をほしいまま
に無駄遣いするなど許せないことだ。

裁判の進行経過に注目したい。まだまだ問題がでてきそうな気がする。

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  • 2013/07/04(木) 23:50:28
損害の返還求め市民が住民訴訟 館山市ペットボトル問題

館山市のペットボトル処理をめぐる問題で、市民2人が2日、違法な随意契約により市が損害を被った
として同市の金丸謙一市長と事業者を相手取り、約1985万円を市に返還することなどを求める
住民訴訟を千葉地裁に起こした。

訴訟を起こしたのは元市議で無職の神田守隆さん(64)ら。
今年4月8日、昨年度のペットボトル処理業務委託に関して「随意契約ができる場合に該当せず、
契約額が不当に高額」と同市監査委員に監査請求を行ったが、先月7日に棄却されていた。

訴状によると、金丸市長は2012年度、ペットボトル処理などで高額の契約を結び、適正価格との差額
約1853万円の損害を市に与えた。また、事業者は収集したペットボトル約25トン分の処理が不明で、
容器リサイクル協会から受け取るはずだった132万円の損害を市に与えたとされる。

http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/144886

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  • 2013/07/17(水) 19:23:20
館山市はたたかれますね。

1.自殺問題
2.ペットボトル問題
3.残土問題
4.市役所職員の駅での顔パス口論
5.ジェットスキーのマナー違反の問題

下記のスレご参考に。

☆★☆千葉県館山市スレ62☆★☆
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kanto/1372209149/

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  • 2014/04/07(月) 22:07:18
本スレまだ寄生虫だ

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  • 2014/09/15(月) 01:56:35
ピンポイントすぐる

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  • 2014/10/04(土) 00:03:46
館山市の行政全般についてはどうですか?

お絵かきランド
フリックラーニング
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