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  • 2011/10/17(月) 01:06:11.63
勃てますた。

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  • 2012/08/28(火) 20:44:27.61
OJTと課長と部長にイジメられてやっと今会社出てきた@2012年入社の新人
もちろんOPERAには「自己学習」と書かされた

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  • 583
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  • 2012/08/30(木) 15:38:35.01
好評だから申し込み期間延長ってどういうことだ?全く意味が理解できないのだが・・・
申し込む気がある人はとっくに申し込んでるでしょ。


裏でノルマがあるけど、そこまで人が集まってないんだろうなぁ…と推測

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  • 584
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  • 2012/08/30(木) 21:36:56.67
推測というか、どんな商売でもそういう文言を出すときはどういう状況かなんて決まってる

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  • 2012/08/30(木) 21:57:36.22
またsskかよ

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  • 2012/08/31(金) 08:39:36.28
KB案件部隊はこの約1年間何してたんだよ。また、PL/SQLの人募集してんぞ。
流石に他部門から去年の突貫工事に参加した人からは徹底的に拒否されてるようだけど。

1からやり直そうは進化無しの状態をやり直そうだったのですね・・・



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  • 587
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  • 2012/09/07(金) 16:24:42.51
>>582

まぁ今更だけど、9月末までの残業は人事部が被害被るらしいな。

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  • 2012/09/08(土) 16:29:36.43
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。

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  • 2012/09/09(日) 02:31:06.48
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル

  告訴状
   告訴年月日
   告訴人氏名(申立人)印、または
   告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))告訴事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     告訴人  (住所氏名電話番号)←告訴申告者
     被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   告訴の趣旨
    →例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     ?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     ?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   告訴の理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)

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  • 590
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  • 2012/09/09(日) 15:02:56.05



偽装請負、多重派遣については

■事業者内部の関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)

も可能です。

過去に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事告発を考えてみるべきでしょう。

告発者が当事者(加害者)に近いほど、強い告発となり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自ら告発することも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、部長、上司、同僚の営業を刑事告発するわけですから
相当強い意志が必要でしょう。

告発のインセンティブとして多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。

■偽装請負、多重派遣の告訴・告発の時効は「3年間」刑事訴訟法250条2項6号

今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前遡って労働関係所局
から適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事告訴することもできます。

被害者の方も労基署、労働局には過去3年間の指導履歴について照会してみましょう。
思わぬところで告訴のための疎明資料・証拠が見つかる可能性があります。




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  • 2012/09/10(月) 03:39:18.98
銀行組の新人さんですか?www

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  • 2012/09/10(月) 07:56:30.36
新人事制度は社員のモチベーション下げるだけだと思う。

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  • 2012/09/16(日) 20:12:35.05
派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合

ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。

マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。

刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。

対応策
上記刑事罪により刑事告訴

加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。

証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)

告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。

妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)

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  • 2012/09/17(月) 14:52:18.16
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。

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  • 2012/09/17(月) 14:53:28.01
今年の新人は大物だなw

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  • 2012/09/19(水) 06:55:54.00
創価死ね
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  • 2012/09/20(木) 04:13:18.77
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

違法派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、違法派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっています。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となります。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

三菱総研DCS 社長
三菱総研DCS 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
三菱総研DCS 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/09/20(木) 04:14:01.04
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

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  • 599
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  • 2012/09/20(木) 04:14:43.04
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

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  • 600
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  • 2012/09/20(木) 22:30:08.20
刑法 第222条  脅迫罪

脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)
に対して害悪する告知を行うことである。
「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。
「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、
「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。

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  • 601
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  • 2012/09/20(木) 22:45:32.35
>>600

脅迫罪は >>597-599 の示談交渉でおきる可能性は原則としてない。

お金を要求する恐喝罪がより関連性が高いが、その成立は以下の理由により無い。

ttp://www.bengo4.com/bbs/10772
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1228164642
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1140890851
ttp://sooda.jp/qa/434094

示談交渉で適正な金銭を要求しても恐喝にはならないし、そもそも犯罪者に
和解金を提示させる方法であれば、金銭の要求行為が一切無い。
この前提で恐喝成立というのはありえない。

例外としては交渉時に物理的な脅迫をしたり、机を叩いて取り乱したり客観的
な恐怖を加害者側に与えること。

ここまで見た
  • 602
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  • 2012/09/20(木) 23:00:39.06
>>600

脅迫罪は意図しないことを言って脅迫することを指す。
意図していることを言って脅迫することは脅迫罪とはならない。

つまり刑事告訴する意図がなく恐喝したのであれば脅迫罪となる。

応用として刑事告訴するといって損害賠償、慰謝料を要求するのは
刑事告訴を実際に企図しているから脅迫罪とはならない。

しかし >>601 にあるとおり、多額の金銭の要求や物理的な脅しは恐喝罪にあたる事例も
あるので、違法派遣・偽装請負・多重派遣の犯罪者からの和解金提示を待つべきだ。
被害者は告訴取り下げのための和解金提示を待つだけなので、
恐喝罪の客観的要件に該当することがない。

主観的に脅迫、恐喝と取れる行為でも、客観的要件に該当しない事案に
罪は適用できない。

以上

ここまで見た
  • 603
  •  
  • 2012/09/21(金) 05:04:34.66
ナンカdcsさん大変ソウデスネ・・・
大丈夫なんですか?

ここまで見た
  • 604
  •  
  • 2012/09/21(金) 09:46:48.54
大丈夫だったら、同一案件で同じようなミスをやらかさないと思う。

ここまで見た
  • 605
  •  
  • 2012/09/21(金) 13:12:03.13
パワハラ横行の組織(役職者)に対して、対抗手段はありませんでしょうか?
職権濫用な気がしてなりません。


ここまで見た
  • 606
  •  
  • 2012/09/21(金) 13:58:56.18
>>605

職権乱用での対抗策は無いことはないでしょうが、会社が設けた制度(御用組合等)
はやめたほうがいいでしょう。なお社内・社外の窓口は
役員に筒抜けです。相談はせずに自分の胸にしまっておき、時期が
来るまで反撃を待つのが賢いやり方でしょう。

パワハラというのは初めは感情のもつれから来ることが多いですが、
権限を握っている役職者が、そのことを根に持つことがあります。

退職させる口実を設けるためにさらにパワハラや仲間はずれ、
もしくは他のストレスを与えて、部下を自主退職や懲戒に追い込んだりすることがあります。

対抗策は基本的に転職しかないでしょう。しかし、泣き寝入りが嫌なので
あれば一つ相手を心底後悔させる方法があります。

大抵のシステム系、IT系、総研は職業安定法に違反した人材運用をして
おり、その現場(例えば、協力会社社員、派遣社員の事前顔合わせ、偽装請負、多重派遣)の証拠
や、証拠としての音声録音をとり、刑事告発を行うことができます。

職業安定法で刑事告発できる相手は、会社の代表取締役、人事役員、
担当部長、担当課長、担当営業などです。

4〜5ページ程度の告発状を書き、検察に提出しましょう。録音記録
などの決定的証拠があれば、刑事告発は受理されます。

社長、担当役員などは最低でも5年の前科(罰金刑)、最悪1年の懲役となりますが、
和解金を提示してくるのが普通ですから、役員などの提示額が罪の帳消し
になる程度の金額になったら、和解をして、告発の件も全て口外無用とする
和解契約を結びましょう。


ここまで見た
  • 607
  •  
  • 2012/09/21(金) 22:10:42.49
>>605

刑事告発するならば、社内にいることを利用して1告発事案とは言わず、
5事案〜程度集めておくとよいでしょう。1件分和解して告発を取り下げても
その後にまた連続して告発をして検察に受理させることも可能です。

例えば

協力会社 Aさん
派遣社員 Bさん @派遣会社(ア
業務請負 Cさん
派遣社員 Dさん @派遣会社(イ
同僚   Eさん (※多重派遣、事前面接などの違法派遣)



というように複数の刑事告発事案をもつことにより、あなたの上司の
生殺与奪を長期間にわたって握ることも可能です。

告発する相手も、親会社の代表取締役なども対象とすれば、和解金額の
1事案も跳ね上がるでしょう。さらに別々に和解金を取れば、告訴取り下げの
和解金額は最大5倍にまでいくでしょう。

和解金などいらないということであれば、3年間の時効を有為に使ってゆっくりと断続的に
刑事告発していき、前科をつけるのを待って、さらに追訴するという手法により、懲役の刑期を
倍にすることが可能となるでしょう。



ここまで見た
  • 608
  •  
  • 2012/09/22(土) 16:33:09.53
10億円も赤字案件出して大丈夫か?

ここまで見た
  • 609
  •  
  • 2012/09/26(水) 05:35:29.78
>>606
刑事事件で和解?

何か根本的におかしいような…

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  • 610
  •  
  • 2012/09/26(水) 13:42:32.27
部署に居る馬鹿っぷるがちょい邪魔。ご丁寧に休暇取得日がこの1年全く同日。業務に居る時と違って支障ないからいいけど

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  • 611
  •  
  • 2012/09/26(水) 13:47:41.95
>>609
告訴の大半は和解で終わるよ。

ここまで見た
  • 612
  •  
  • 2012/10/01(月) 17:18:44.51
人事情報は毎月1営の定時までに報知しろって総務部・・・

ここまで見た
  • 613
  •  
  • 2012/10/01(月) 19:15:02.20
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。

民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

三菱総研DCS 社長
三菱総研DCS 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
三菱総研DCS 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/10/02(火) 09:21:26.48
>>613

他でやれ。

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  • 2012/10/02(火) 17:57:33.01
他でも同じ書き込みするな。

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  • 2012/10/05(金) 06:57:26.86

だれか告訴してくれたらたのしいお♪

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  • 2012/10/15(月) 18:10:14.60
U○川氏ね

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  • 2012/10/19(金) 10:46:39.19
そういやライフプラン制度始まったけど賞与の支給額ってどうなんだっけ?

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  • 2012/10/21(日) 22:26:57.88
新卒に可愛い子が多いと聞いて

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  • 2012/10/22(月) 12:47:38.64
>>619

毎年恒例、とある部署に大量配属で終了。

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  • 2012/10/29(月) 09:08:30.37
今年の新人(?)は社員証に犬の写真はっつけてるのか。若い奴の考える事がわからん。

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  • 2012/10/29(月) 18:55:37.91
その歳でセクハラ、パワハラするおっさんの方がわからんよ

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  • 2012/11/06(火) 10:26:06.61
KB案件もうあきらめたらどうだろうか・・・

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  • 2012/11/07(水) 01:51:23.15
KBまだやってたんだなw

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  • 2012/11/07(水) 09:03:46.21
まだやっているというか1年前の時より悪化していると話を聞いた。
結局、年末に他部署からまたかき集めてくる羽目になるんだろうなと推測。
(他部署がかき集めに応じるかは別の話だけど)

KBだけで一体どれだけの金が無駄になってんだろう?

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  • 2012/11/07(水) 23:41:49.97
もっとすごいのやってんじゃん
出来が最低でも評価最大だからやってる奴(゚д゚)ウマーだよな

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  • 2012/11/08(木) 07:42:15.53
BASICSだっけ?あれ、今頃になって何処の企業のソフトウェアを基盤にする?って話題が再発してるらしいよ

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  • 2012/11/08(木) 17:48:59.65
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

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  • 2012/11/12(月) 18:54:52.60
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/11/14(水) 23:38:48.51
>>627
もうやめたほうがいいんじゃね

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  • 2012/11/15(木) 03:22:07.94
中途半端な体制変更とか止めてくれ…

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  • 2012/11/15(木) 13:14:22.57
>>631
これで済むと思うなよっと

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  • 2012/11/15(木) 23:39:02.68
もうだめぽ

お絵かきランド
フリックラーニング
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