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  • 601
  •  
  • 2012/09/20(木) 22:45:32.35
>>600

脅迫罪は >>597-599 の示談交渉でおきる可能性は原則としてない。

お金を要求する恐喝罪がより関連性が高いが、その成立は以下の理由により無い。

ttp://www.bengo4.com/bbs/10772
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1228164642
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1140890851
ttp://sooda.jp/qa/434094

示談交渉で適正な金銭を要求しても恐喝にはならないし、そもそも犯罪者に
和解金を提示させる方法であれば、金銭の要求行為が一切無い。
この前提で恐喝成立というのはありえない。

例外としては交渉時に物理的な脅迫をしたり、机を叩いて取り乱したり客観的
な恐怖を加害者側に与えること。

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