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  • 2012/09/20(木) 22:30:08.20
刑法 第222条  脅迫罪

脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)
に対して害悪する告知を行うことである。
「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。
「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、
「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。

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