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- 27
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- 2011/08/13(土) 06:06:58.03
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>>25
>>26と言ってることはかぶるが
受信機を設置
↓
NHKが見られる状態になる
↓
放送法によって契約の義務が発生
↓
契約
↓
契約を原因として受信料支払債務が発生
となるんだよな?
放送法を原因として受信料支払債務が発生するんじゃないことに注意な
あくまでも当事者間の合意による契約に原因付けられてるわけだ
以前あった札幌地裁判決も契約の不成立を理由に訴えを退けただろ?
これが放送法に基づいて支払わなければならないのなら契約の成立云々は裁判の争点にすらならないはずだろ?
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