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  • 25
  •  
  • 2011/08/02(火) 20:45:21.45
>>23
放送受信契約締結を義務付けていると言う時点で契約していないから
受信料を払わなくて良いという根拠は成立しないのでは?
放送受信機を設置し、放送を観れる状態なのに、NHKと
放送受信契約をしないのは、放送法違反は明白だし。
NHKがこれを根拠に民事訴訟を起こせば、テレビ設置した日から
受信料を遡って取れると思う。
まず「NHKと契約していなから受信料を払う筋はない」と言う
理屈は裁判所では採用しないと思う。


ここまで見た

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