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  • 26
  •  
  • 2011/08/05(金) 23:46:50.10
>>25
「NHKがこれを根拠に民事訴訟を起こせば、テレビ設置した日から
受信料を遡って取れると思う。」

ここの意味がわからん。あくまでも、法は契約締結を強制しているのであって、支払い義務を定めているわけではないよね。
そう書こうと思えば書けるにもかかわらずだ。
もしそうなら、支払債務はあくまでも契約を発生原因とするものじゃないのか?
裁判所に行って、契約締結を強制してもらう(意思表示を擬制)場合でも、債務はそれ以降しか発生しないよな?

ここまで見た

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