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公開日:2022/08/06 14:20 更新日:2022/08/06 15:56

 旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)が「正体隠し」に悪用した名称変更をめぐり、関与が疑われる下村元文科相が崖っぷちに追い込まれている。下村氏は教団が19年越しの悲願を実らせた際の文科行政トップ。
「受理しろと申し上げたことはない」などと釈明を繰り返しているが、当時の事務方ナンバー2だった元文科次官の前川喜平氏が「(下村氏が)イエスかノーか意思表明する機会があった。下村氏の意思が働いていたのは100%間違いない」と証言したのだ。

 旧統一教会をめぐる「政治的な圧力」を告発した前川氏は5日、教団に関する野党合同ヒアリングに出席。2015年に教団が世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合へと改称した経緯を改めて説明した。
前川氏は旧統一教会が1997年に文化庁に対して名称変更を求め、「事前相談」した際の文化部宗務課長。「組織の実体が変わってない」と申請を突っぱね、文化庁は以降も対応を変えなかった。

■下村元大臣の意思は「100%」

 それが2012年の第2次安倍政権発足で一転。15年6月申請、7月受理、8月認証という経過をたどった。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423

次へ >>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423/2

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  • 2022/08/07(日) 17:32:18.26
こういうろくでもない人間を賛美するからパヨクは信頼されない

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  • 779
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  • 2022/08/07(日) 17:39:29.78
>>719
前川が過度に叩かれてたのは加計学園の案件のせいだからな
ネットの風評は統一工作員も関わってるかもしれんが
それに天下りは前川が特別に悪いというよりも文科省自体の問題だぞ
この話に出てくる山中も後でそれ関連で辞めてるだろ
いまやドワンゴの人って感じだけどw

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  • 780
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  • 2022/08/07(日) 17:45:55.12
>>779
事務次官として天下りあっせんをやってた事実
淫行の事実

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  • 781
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  • 2022/08/07(日) 17:48:56.28
要は、自民党がキチンと説明しない限り、国葬の対象が韓国北朝鮮への売国奴だったっていう疑いが払拭されないってことだ。

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  • 782
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  • 2022/08/07(日) 17:49:37.77
今頃シュレッダーしてるでしょ

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  • 783
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  • 2022/08/07(日) 18:14:19.97
>>771
第八十一条
第七十一条

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  • 2022/08/07(日) 18:21:50.87
>>783
宗教法人法第81条は「裁判所による」宗教法人の解散命令の規定で宗教法人審議会には関係ないし、
第71条は文科省に宗教法人審議会を設置する、というだけの規定では?

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  • 785
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  • 2022/08/07(日) 18:26:03.82
>>784
第七十一条は「所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、
文部科学大臣に意見を述べることができる。」ので所轄官庁である文科省は解散命令をする際は必ず審議会に諮問する
第八十一条は「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により」なので所轄官庁が裁判所に請求する
こんなのは法律のイロハノイなんでおまえがどんな詭弁を弄しても>>766の言うことが(審議会名以外は)正しい
言っとくけど、おまみたいな適当なこと言うやつとは関わり合いたくないから2度とレスしてこないでね

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  • 786
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  • 2022/08/07(日) 18:46:59.97
黒塗りの部分に答えはあるだろ。
なぜ隠す?

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  • 787
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  • 2022/08/07(日) 18:48:19.93
生活保護の問題とまったく同じだな。
最初の関門は「役人の裁量による、不受理」なんだわ。

だから「おにぎり食べたい」って書き残して餓死する人が出る。

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  • 788
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  • 2022/08/07(日) 18:48:26.84
>>785
現実的には統一協会に解散命令は出せないけどな。
オウムの時でさえ揉めてたしな。

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  • 789
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  • 2022/08/07(日) 18:50:33.19
>>788
いれかわりやってっくる壺信者ってなんなん?
おまえは名称変更が規則変更ということを理解してからおれにレスしてね

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  • 790
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  • 2022/08/07(日) 18:52:16.87
>>785
自分で引用したところで矛盾が露呈してるぞ

71条3項は引用のとおり
「宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。」わけだ。
「前項に規定する事項に係るものに限」って意見を述べることができる。

では前項に規定されたものとはなにか。
71条2項は
「宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。」

81条1項により所轄庁が裁判所に解散命令を求めるにあたって、所轄庁が文科大臣である場合に宗教法人審議会に諮問して意見を求める旨の規定はないから、これは宗教法人審議会の権限に属する事項ではない。
よって諮問をすることもないし、意見を述べることもない

そもそも、裁判所が結論を出す事項について審議会の意見を求める意味はない
これは詭弁でもなんでもなく、行政法のイロハのイ

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  • 791
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  • 2022/08/07(日) 18:52:18.73
>>786
申請書類は基本非公開。
なので黒塗りなのだよ。
公開対象は行政が作った書類。

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  • 792
  •  
  • 2022/08/07(日) 18:52:28.96
統一教会から名前を変更したから、世間の人は統一教会が無くなって霊感商法も沈静化したと思いこんだんだよ。
名称変更させた犯人を特定しないとダメだよ😃

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  • 793
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  • 2022/08/07(日) 18:53:19.66
>>788
ちなみに「根拠条項をよろしく」という>>771のコメに対して根拠条項を教えてあげているだけなんで
解散命令が出せるとか出せないとかどうでもいいから
壺信者は余計なこと言わないでね

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  • 794
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  • 2022/08/07(日) 18:54:36.66
>>789
規則変更と名称変更は別個の申請ですよ。

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  • 795
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  • 2022/08/07(日) 18:56:18.17
>>790
この法律=宗教法人法の権限に属する事項はたくさんあって
その中で解散命令はは法律(宗教法人法)に規定される最も強い権限なんだが
そういうレスを返してくるんだろうな面倒だな法律音痴はと思ってたがまさにその通りにレスしてきたね
あえて言うけど適当なこと言うな
そして2度とレスするな

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  • 796
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  • 2022/08/07(日) 18:57:42.03
>>787
そりゃあ、受理して審査して許可する方も、
それなりの労働が伴うんですから、俸給だけじゃやってられません。
お金か、それなりの「背景」が要りますよw

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  • 797
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  • 2022/08/07(日) 18:58:33.06
>>794
名称変更したら規則を変えなければいけない
法人の名称が規則(あらゆる規則)に記載されていないなら別だがそんな法人は存在しえない
適当なこと言うな壺信者

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  • 798
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  • 2022/08/07(日) 19:00:23.42
前川さんは自民党にとって邪魔だから貧困調査で叩かせたんだな

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  • 799
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  • 2022/08/07(日) 19:01:44.14
>>791

弁士なら調査できるんじゃないの?
問題の検証できないじゃん。

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  • 800
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  • 2022/08/07(日) 19:04:32
>>795
宗教法人法の規定によって宗教法人審議会の権限とされた事項を処理するのであって
文科大臣が所轄庁である場合に宗教法人審議会の意見を聞くべき事項はすべて宗教法人法に規定されている
規定されていない事項に関する権限は当然、ない

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  • 801
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  • 2022/08/07(日) 19:05:27
一般国民に公開はしないのはわかるけど国会議員にも見せないというのはおかしいわな。国会議員に黒塗りで隠せたら何やっても責任取らなくてよいやりたい放題の秘密主義まさにカルト国家になるじゃん。

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  • 802
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  • 2022/08/07(日) 19:06:42
>>800
解散命令は権限だよ
それ以外の権限がどこに規定されているか列挙してみ

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  • 803
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  • 2022/08/07(日) 19:08:56
>>797
物事には順番が有ります。
名称変更と規則変更は同時には出来ません。
まず名称変更手続きをしそれが終わってから規則変更手続きに入ります。


例えば宗教法人の認可を得ようとしたら何度も役所に往復したりします。
何故なら一つ一つステップを踏んでいくからです。
だから審査に2年も3年も掛かると言うのはこの為でも有ります。

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  • 804
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  • 2022/08/07(日) 19:09:34
>>801
秘密会その場限りで守秘義務かけて見せるならともかく
国会議員に渡したらコピー振りかざして記者会見するなら
一般に開示するのと一緒では?

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  • 805
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  • 2022/08/07(日) 19:10:31
>>803
そんなことはない、名称変更は規則変更で事足りる
余計なこと言うなよ壺信者

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  • 806
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  • 2022/08/07(日) 19:15:16
>>805
残念ながら違います。
貴方はこう言う面倒な手続きをやった事が無いようですね。

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  • 807
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  • 2022/08/07(日) 19:18:34
>>806
宗教法人法53条と59条の変更が名称変更に必要
これらは全て規則の変更

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  • 808
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  • 2022/08/07(日) 19:23:41
>>802
14条第3項
28条第2項によって準用される14条第3項
39条第2項によって準用される14条第3項
46条第2項によって準用される14条第3項
78条の2第2項及び第3項
80条第5項によって準用される78条の2第2項
80条の2第1項

文科大臣が宗教法人審議会に意見を求める規定はこれくらい
文科大臣が裁判所に解散命令を求める際に審議会の意見を求める根拠はない

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  • 809
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  • 2022/08/07(日) 19:26:37
>>807
それは法律であって運用面では違うと言う事です。
法律には全てが書いてある訳ではありません。
運用上必要とみなされれは手続きを分けたりします。
名称変更のみで規則を変えないのであれば、現規則の書いてある書類を添付するだけで済みます。

ここまで見た
  • 810
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  • 2022/08/07(日) 19:33:30
>>808
おいおい、第七十八条

ここまで見た
  • 811
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:36:36
>>809
法律のイロハも知らないのに適当なこと言うな

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  • 812
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:38:14
シュレッダーやハードディスクドリルで乗り切る自民だからな

ここまで見た
  • 813
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:39:41
おい官僚!
守秘義務と犯罪隠蔽は違うぞ!
さっさと内部告発しろよ!

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  • 814
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  • 2022/08/07(日) 19:39:57
安部ちゃんの国家機密法で隠蔽

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  • 815
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  • 2022/08/07(日) 19:41:32
法のシステム上必要だったってことでしょ
ここあんま掘り返してもしっぺ返し食らいそう

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  • 816
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  • 2022/08/07(日) 19:43:11
ちなみに第七十八条の二の2、3は「宗教法人審議会の意見を聞かなければならない」事項
その事項とは第七十八条の二の第一項
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
言わずもがな、第八十一条は解散命令に関すること
要は所轄庁である文科省が裁判所に解散命令を請求するときに宗教法人審議会の意見を聞かなければならない

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  • 817
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  • 2022/08/07(日) 19:48:50
前川喜平は
天下りの斡旋を「人助け」
風俗通いを「貧困調査」
と名称変更した人。

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  • 818
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  • 2022/08/07(日) 19:54:25.87
>>811
行政事務ですよ。
名称が換わっても内容に変更が無い事を確認の為に添付させるんですから。

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  • 819
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:03:42.62
>>818
法人登記

宗教法人の存在,組織,財産関係の状況等を一定の帳簿(登記簿)に記載して公示し,いつでも一般に公開すること(閲覧,謄抄本の交付)を目的としています。
宗教法人において,このような登記が必要とされるのは,宗教法人が法律関係の主体となり,法律上の行為を行う場合,誰が宗教法人を代表し,財産状況は現在どうなっているか等の事項を,第三者に対しても,法人の構成員その他利害関係人に対しても明らかにする必要があるからです。
なお,宗教法人は,所轄庁から規則の認証を得て,その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。

(1)※ 目的(事業を行う場合は,その事業の種類を含む。)
(2)※ 名称
(3)※ 事務所の所在場所
(4)※ 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には,その名称及び宗教法人,非宗教法人の別
(5) 基本財産がある場合には,その総額
(6) 代表権を有する者の氏名,住所及び資格
(7)※ 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には,その事項
(8)※ 規則で解散の事由を定めた場合には,その事由
(9)※ 公告の方法

そして,前記の登記事項に変更が生じたら,変更の登記(※印については規則変更の認証が必要)をし,遅滞なく登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
特に,代表役員(代務者を含む。)が変更(再任も含む。)になっているにもかかわらずそのまま放置されていて取引の相手側に損害を与えた場合など損害を賠償する責任が生じてきますから,注意してください。

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  • 820
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  • 2022/08/07(日) 20:07:46.62
前川自身が勝手に統一教会は危険だからという理由で止めたって豪語してるんだから
認証、認可のプロセスの話ではぐらかすのはやめておけよw
前川の話が本当なら権限ないやつが余計なことするんじゃねーよで結論出てるから

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  • 821
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  • 2022/08/07(日) 20:09:12.16
>>816
報告を求め、あるいは質問をするにはなにを聞くか審議会の意見を聞くが
報告を求め、あるいは質問をした結果として解散命令を求めるには審議会の意見は不要

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  • 822
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  • 2022/08/07(日) 20:10:00.73
>>821
審議会の意見を聞かなければ裁判所に請求できない

ここまで見た
  • 823
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  • 2022/08/07(日) 20:12:21.97
前川「統一にお願いしてあるから申請されないはずだ。」

統一は普通に申請、却下の根拠なく認証

前川「統一にお願いしてあるのに認証したのはおかしい。政治家の権力が働いていたに違いない。」

ここまで見た
  • 824
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  • 2022/08/07(日) 20:16:25.02
>>819
認証って文化庁じゃなくて確か都道府県知事の筈だが?

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  • 825
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  • 2022/08/07(日) 20:17:00.93
>>824
それは昔の法律
変わったよ
もういいから

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  • 826
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  • 2022/08/07(日) 20:23:01.57
>>822
だから、その根拠は?

>>824
単一都道府県内の宗教法人か、複数にまたがるかで所轄庁が変わる

昔の法律か今のか、という問題ではなく

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  • 2022/08/07(日) 20:25:41.57
>>825
今でも変わってません。
文化庁に届けるのは都道府県知事に認証された物だから。

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  • 828
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  • 2022/08/07(日) 20:35:13.53
>>826
>>816所轄庁である文科省が裁判所に解散命令を請求するときに宗教法人審議会の意見を聞かなければならない


>>821
「解散命令を求めるには審議会の意見は不要」
必要

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。(解散命令)
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ<宗教法人審議会に諮問>してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

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