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公開日:2022/08/06 14:20 更新日:2022/08/06 15:56

 旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)が「正体隠し」に悪用した名称変更をめぐり、関与が疑われる下村元文科相が崖っぷちに追い込まれている。下村氏は教団が19年越しの悲願を実らせた際の文科行政トップ。
「受理しろと申し上げたことはない」などと釈明を繰り返しているが、当時の事務方ナンバー2だった元文科次官の前川喜平氏が「(下村氏が)イエスかノーか意思表明する機会があった。下村氏の意思が働いていたのは100%間違いない」と証言したのだ。

 旧統一教会をめぐる「政治的な圧力」を告発した前川氏は5日、教団に関する野党合同ヒアリングに出席。2015年に教団が世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合へと改称した経緯を改めて説明した。
前川氏は旧統一教会が1997年に文化庁に対して名称変更を求め、「事前相談」した際の文化部宗務課長。「組織の実体が変わってない」と申請を突っぱね、文化庁は以降も対応を変えなかった。

■下村元大臣の意思は「100%」

 それが2012年の第2次安倍政権発足で一転。15年6月申請、7月受理、8月認証という経過をたどった。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423

次へ >>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423/2

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  • 2022/08/07(日) 20:35:13.53
>>826
>>816所轄庁である文科省が裁判所に解散命令を請求するときに宗教法人審議会の意見を聞かなければならない


>>821
「解散命令を求めるには審議会の意見は不要」
必要

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。(解散命令)
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ<宗教法人審議会に諮問>してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

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  • 2022/08/07(日) 20:43:17.49
>>827
そういう嘘でもって洗脳したり壺を買わせたりしてるの?
昔から原理=統一のやり方って変わらず幼稚だね

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  • 2022/08/07(日) 20:46:10.51
>>828
だから、その条項は「報告を求め、または質問させる」ことについて審議会の意見を求める規定だろ
その結果によって解散命令を求める際に重ねて再度審議会の意見が必要な根拠を示せと言ってるんだよ

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  • 2022/08/07(日) 20:49:29.83
>>780
晒し上げ

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  • 2022/08/07(日) 20:50:31.97
>>830
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

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  • 2022/08/07(日) 20:54:15
>>829
君が知らなかっただけだろw

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  • 2022/08/07(日) 20:54:59
>>833
おっとやでやでくんだったか
信者は集まったかい?

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  • 2022/08/07(日) 20:58:57
>>834
誤魔化す事しか出来なくなったようだなw
認証は都道府県知事の権限であって文化庁の権限ではない。

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  • 2022/08/07(日) 20:59:22
>>830
おまえがID変えてるから

>>808
文科大臣が裁判所に解散命令を求める際に審議会の意見を求める根拠はない

という反証を示しただけなんでおまえの質問に答える気は全くないけどな
どういう形だろうが指紋は必須でこれは法的に明らか
これ以上の反証はない

ちなみに、必要なら理由を示してその妥当性を審議してもらうよう諮問すればいい話
それをおろそかにすれば裁判で手続の瑕疵を問われる
すなわち、諮問する以外に道はないんだよ

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  • 2022/08/07(日) 21:00:11
>>835
>>826
お仲間が教えてくれてるぞ

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  • 2022/08/07(日) 21:07:01
壺信者ってマジ関連法規理解してないんだな
理解してるのは法規じゃなくて教義だけですってか
文体が変化して草生やし出すのも壺信者の特徴
ちなみにネトウヨの特徴とも一致する

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  • 2022/08/07(日) 21:08:04
>>837
広域だろうとなんだろうと変わらないよ。
文化庁宗務課には全国調査する程の規模が無い。
認証は都道府県知事がやって文化庁はそれを追認する形。

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  • 2022/08/07(日) 21:15:09
都道府県に認証する権限はない
それが法律だ
文化庁が「追認」するということは権限が文化庁にあると言うこと
そして君の統一教会の事案は文化庁がイニシアティブをとって名称変更の認証を少なくとも2015年までさせなかった
この件に関して法律的な瑕疵はない
これが「事実」だ

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  • 2022/08/07(日) 21:18:16
>>840
宮崎県の宗教法人規則の変更認証申請
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/miyazaki-bunkashinko/kanko/bunka/20170810144245.html#:~:text=%E5%AE%97%E6%95%99%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8,26%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85%EF%BC%89%E3%80%82
>宗教法人規則を変更するためには、宗教法人法及び宗教法人規則に定められた手続きを経て、知事に対して規則変更の認証申請を行い、知事から認証を受けることが必要です。

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  • 2022/08/07(日) 21:23:28
>>841
(所轄庁)
第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

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  • 2022/08/07(日) 21:32:47
>>836
平成31年3月11日に解散命令が出た所轄庁が文科大臣である宗教法人「易道教」について
宗教法人審議会はいつ開催された審議会で解散命令を求めることについて意見を出したのかね?

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  • 2022/08/07(日) 21:35:23
>>799
あくまで立法や行政を監督するためのものなので個々の申請内容までは調べる権限はない
逆を言えばそうではない部分については調べられるんだけど、全くの黒塗りじゃそれもわからん

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  • 2022/08/07(日) 21:40:50
>>840
させなかった、という表現になるのか?

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220805/k10013756051000.html
『申請は出さないでください』という対応をした。相手も納得していたと記憶している」と述べました。

ここまで見た
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  • 2022/08/07(日) 22:03:41.11
>>843

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

「できる」としてるのだから

裁判所がそれ以外の方法、つまり例外で解散を命令することができるのはあたりまえ
(宗教法人法第八十一条)

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  • 2022/08/07(日) 22:14:18.99
>>846
宗教法人審議会で認めないこととするのは
・認証の申請に対して認めないとするか
・認証したものを1年以内に適合しないものであったとして取り消すか
いずれかしかないので、
現に存在する元・統一教会の宗教法人を、宗教法人として認めないものとすることができる理由はない

いくら自分のこれまでの稚拙な主張が維持できなくなったからって、もっと荒唐無稽なこと言いだしても無理だろ

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  • 2022/08/07(日) 22:17:04.53
>>847
裁判所が解散命令を出したなら宗教法人審議会は関係ない
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

もちろん所轄庁である文化庁が「宗教法人審議会に諮問した上で」請求し裁判所が命令することは可能

言うに事欠いて変なこと言わないでね

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  • 2022/08/07(日) 22:25:38.63
>>848
解散命令が「それ以外の方法」だ、と言ってるんだろ?

宗教法人審議会が解散命令でない方法で統一教会を宗教法人として認めないとするのが「今でもできる」という主張を肯定するなら
宗教法人法の具体的な根拠条項を示して説明してくれないか?

所轄庁として文科大臣が裁判所に解散命令を求めた例でも
事前に解散命令を求めることについて審議会の意見を求めてる事実がないんだけどね

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  • 2022/08/07(日) 22:31:32.98
>>849
文科省が解散命令を裁判所に請求できる
文科省は解散命令を請求するにあたっては「必ず」宗教法人審議会に諮問しなければならない
すなわち、

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

は正しい
根拠規程は宗教法人法
根拠条項は
第八十一条
第七十一条

お前が出した例は、「利害関係人若しくは検察官の請求」だろが

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  • 2022/08/07(日) 23:02:41.55
>>850
別の例でもいいよ

宗教法人審議会(第141回) 議事録
>宗教法人「明覚寺」の解散命令請求の状況について
(略)
>文化庁では解散命令を請求する事由に該当するということから、平成11年12月16日に解散命令の請求、申立てを和歌山地方裁判所に行ったわけでございます。

この請求について審議会への諮問はいつの審議会で行われてどういう意見を審議会が出した事実がある?

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  • 2022/08/07(日) 23:04:31.09
>>7
安倍ちゃんが鶴子ヤッてたら死は回避できた

ここまで見た
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  • 2022/08/07(日) 23:06:12.50
>>850
宗教法人審議会(第135回) 議事録
>○宗務課長
>不活動宗教法人の解散命令の請求というのは、宗教法人法上、審議会にかけなければならないという案件ではございませんものですから、先ほどの乗泉寺の不認証のようなケースと違いまして、解散命令請求については、審議会付議事項ではございません

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  • 2022/08/07(日) 23:25:26.21
>>851
これ、宗教法人審議会の議事録だぞ

ここまで見た
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  • 2022/08/07(日) 23:27:12.68
>>854
そうだよ
報告事項であって審議事項じゃないけどね
申立をする「前」に審議会の意見を必ず聞くんだろ?
いつだよ。出してみろよ

ここまで見た
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  • 2022/08/07(日) 23:32:32.72
>>853
おいおい、不認証のケースが法律上審議会にかけなければならないという案件ではない
すなわち一定期間不活動や代表が存在しない、宗教施設が存在しないケースなどは自動的に解散命令請求できるだろあたりまえ

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

第七十八条の二の「宗教法人に対し報告を求め」るケースで諮問するわけで
できることに変わりはない

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  • 2022/08/07(日) 23:43:02.97
宗教関係は分からないけど
オウムからアレフに名称変更したアレフが申請したら
宗教法人になれるかという問題もあるしな
まぁアレフから分かれた上祐のひかりの輪は問題なさそうって感じになってたが
まだダメみたいだけど

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  • 2022/08/07(日) 23:50:39.84
宗教法人審議会規則
3 宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされているもの一覧
 2 所轄庁による報告 徴収・質問
 所轄庁が,宗教法人について,公益事業以外の事業の停止命令,認証の取消し,解散命令の請求の事由に該当する疑いがあると認め,宗教法人に報告を求め,質問しようとするとき。

ここまで見た
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  • 2022/08/07(日) 23:51:58.62
>>856
報告を求めることへの諮問を宗教法人として認めない、ってのは
控えめに言って問題のすり替え、言葉を選ばずに言えば馬鹿か嘘つきだろ

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  • 2022/08/07(日) 23:53:09.92
>>858
「解散の請求をするとき」がないのは自認するわけだね

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  • 2022/08/07(日) 23:54:53.06
>>860
文盲か?

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  • 2022/08/08(月) 00:06:57.72
虚偽記載等もなく申請に必要な書類揃ってれば、
役所としては認めるしかないんじゃねーの?

官僚ともなるとコイツラ怪しそうだからと、
個人感情で無許可にしたり、少し不備有るけどこれくらい良いかと許可したり出来るって方が問題じゃね?

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  • 2022/08/08(月) 00:10:39
>>861
いくら相手を貶めたって自分は上がらないよ

解散請求事由にあたる疑いがあるとして報告を求め、または質問をするには審議会の意見を聞く必要がある
しかし、報告ないし質問の結果として、解散請求をするにも解散請求の必要はないとするにも改めて審議会の意見を聞く必要はない
もちろん、報告や質問の手続きをとらずに客観的に明らかな事由に基づいて解散請求をするにも審議会の意見を聞く必要はない

当たり前だよね。審議会の意見を聞くことの意味が理解できてれば

行政庁が規定の認証を求めた者に対して認証は認められないという不利益処分をする、あるいは宗教法人に対して報告徴取や質問という公権力を行使するにあたり、行政庁による宗教団体への圧迫・干渉にならないために審議会を入れるんだ
解散請求は不利益処分でも公権力の行使でもなく、司法による審査を求める行為であって結論は司法によって出されるものなんだから、審議会の意見を求める意味がない

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  • 2022/08/08(月) 00:29:20
また担当官僚が自殺に追い込まれるのかな

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  • 2022/08/08(月) 00:34:41
このスケベエは推量だけで言いたい放題だがいいのか媒体はそれで

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  • 2022/08/08(月) 00:38:29
>>863
「審議会の意見を求める意味がない」
は?
手続きの瑕疵は裁判で影響する
すなわち、裁判で争うような事項であれば、審議会に諮問し議決する以外に裁判で勝てる可能性はない

逆に言えば
>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

ためには宗教院議会の諮問は必須だし
そのための法律の条項は明確にある

条項が無いという主張をしたいならその根拠を示してね

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  • 2022/08/08(月) 00:39:46
>>23

> 官僚は自らに責任が掛からないように証拠を残してるよ

それ

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  • 2022/08/08(月) 00:42:02
また国有地値引きの時みたいに官僚見殺しにして逃げ切るのかね
逃げ方が見苦しいんだよ政治家もいい加減に身の処し方弁えろよ

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  • 2022/08/08(月) 00:49:09
>>862
それは事前に相談して内定を取ってから申請するのが普通
仮にその辺を無視して申請したとしても宗教法人審議会の絡みで却下できるらしい
その辺詳しいやついたら教えて

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  • 2022/08/08(月) 00:50:08
壺ガーに追い風となるか

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  • 2022/08/08(月) 00:56:10
霊感商法トラブルガーが追い風になるってことか

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  • 2022/08/08(月) 01:01:55.83
>>866
おんなじことを根拠も示さず繰り返してたって意味がない

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  • 2022/08/08(月) 01:06:30.45
>>845
なりますよ
日本語の敬語や婉曲表現を勉強しましょう

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  • 2022/08/08(月) 01:13:15.53
>>872
あーあ
宗教法人審議会規則だされたら終わったか

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  • 2022/08/08(月) 01:15:57.47
保管されている可能性が高くても、今週中には保管されなくなっている可能性が非常に高いだろ。

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  • 2022/08/08(月) 01:31:48.37
>>874
規則には取消請求にあたって審議会の意見を聞く規定などない、ってんで
規則を持ち出してきたやつが墓穴掘っただけだろ

引っこみがつかなくなると同じことを連呼してごまかそうとしてるが

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  • 2022/08/08(月) 01:39:26.40
>>876
やっぱ文盲だ
ID変えてもダメだぞ
「法人の解散」にあたっては文科省「も」申請が可能
その際は法人が形式的な要件を満たさなければ自動で裁判所に要請できる
それ以外であっても審議会の諮問を経て文科省が裁判所に申請できる
したがって

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

は法的根拠がある
宗教法人法
第八十一条
第七十一条

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  • 2022/08/08(月) 01:44:16.08
民主主義国家はすなわち文書主義だからまともな先進国なら普通は残ってて当たり前なんだが、シュレッダーやら小渕ドリルやら官僚に改竄させて自殺に追い込んだ前歴のある政権やからな…

お絵かきランド
フリックラーニング
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