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  • 863
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:10:39
>>861
いくら相手を貶めたって自分は上がらないよ

解散請求事由にあたる疑いがあるとして報告を求め、または質問をするには審議会の意見を聞く必要がある
しかし、報告ないし質問の結果として、解散請求をするにも解散請求の必要はないとするにも改めて審議会の意見を聞く必要はない
もちろん、報告や質問の手続きをとらずに客観的に明らかな事由に基づいて解散請求をするにも審議会の意見を聞く必要はない

当たり前だよね。審議会の意見を聞くことの意味が理解できてれば

行政庁が規定の認証を求めた者に対して認証は認められないという不利益処分をする、あるいは宗教法人に対して報告徴取や質問という公権力を行使するにあたり、行政庁による宗教団体への圧迫・干渉にならないために審議会を入れるんだ
解散請求は不利益処分でも公権力の行使でもなく、司法による審査を求める行為であって結論は司法によって出されるものなんだから、審議会の意見を求める意味がない

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