facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 785
  •  
  • 2022/08/07(日) 18:26:03.82
>>784
第七十一条は「所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、
文部科学大臣に意見を述べることができる。」ので所轄官庁である文科省は解散命令をする際は必ず審議会に諮問する
第八十一条は「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により」なので所轄官庁が裁判所に請求する
こんなのは法律のイロハノイなんでおまえがどんな詭弁を弄しても>>766の言うことが(審議会名以外は)正しい
言っとくけど、おまみたいな適当なこと言うやつとは関わり合いたくないから2度とレスしてこないでね

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード