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  • 790
  •  
  • 2022/08/07(日) 18:52:16.87
>>785
自分で引用したところで矛盾が露呈してるぞ

71条3項は引用のとおり
「宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。」わけだ。
「前項に規定する事項に係るものに限」って意見を述べることができる。

では前項に規定されたものとはなにか。
71条2項は
「宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。」

81条1項により所轄庁が裁判所に解散命令を求めるにあたって、所轄庁が文科大臣である場合に宗教法人審議会に諮問して意見を求める旨の規定はないから、これは宗教法人審議会の権限に属する事項ではない。
よって諮問をすることもないし、意見を述べることもない

そもそも、裁判所が結論を出す事項について審議会の意見を求める意味はない
これは詭弁でもなんでもなく、行政法のイロハのイ

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