facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

特定外来種に指定されているアライグマが、関西で増殖している。兵庫県では平成28年度の捕獲数は約5300頭、大阪府でも約2千頭と、ともに過去最多となった。昭和50年代の人気アニメをきっかけにペットとして飼うケースが増えたとされるが、世話に手を焼く飼い主が飼育を放棄したために野生化し、一気に繁殖したという。近畿2府4県の農業被害も深刻で、自治体側も対策に頭を悩ませている。(今村義明)

■ビジネス街でも目撃

 7月2日未明、大阪府豊中市の閑静な住宅街で、6頭のアライグマがマンションの敷地内を歩いているのを住民が目撃した。通報を受けて市職員が駆けつけたが、6頭はすでに隣接する公園内に逃げ込み、発見には至っていない。住民の目撃情報では、1頭は母親、5頭は子供とみられる。同市内では、6月から住宅街を中心に17件、計28頭の目撃情報が寄せられている。

 大阪市中央区のビジネス街でも6月29日昼過ぎ、ビル1階にある飲食店のダクトの上にアライグマ1頭が横たわっているのをビルの管理人が発見。区の職員が駆けつけて捕獲しようとしたが、逃げられた。同区内では5月にも近くのビル街で1頭が目撃されたが、同一の個体かはわからないという。

 アライグマの目撃情報は、大阪府内のほぼ全域におよんでいる。情報郊外の山林や畑だけでなく、市街地でも公園や民家の庭、屋根裏などでもあり、深夜の繁華街などでも出没して警察や消防が出動する騒ぎも起きている。

■飼育放棄で野生化

 アライグマは北米原産の雑食性の野生動物で、体長40〜60センチ、体重4〜10キロ。昭和50年代にテレビで放送された人気アニメ「あらいぐまラスカル」の影響で人気を集め、ペットブームに乗って海外から大量に輸入された。

 しかし、アライグマは成獣になると性格が凶暴になり、人間を噛んだり、ひっかいたりするようになる。こうしたトラブルが相次いだことで飼い主が飼育を放棄して郊外に捨てるなどして、全国に野生のアライグマが急速に増えていった。また、学習能力の高いアライグマが、飼育ケージなどの扉を自力で開けて脱走するケースも報告されている。

 大阪府では平成13年度に3頭だったアライグマの捕獲数は、22年度に千頭を突破し、28年度には約2千頭と6年間で倍増した。兵庫県でも28年度の捕獲数は約5300頭にのぼり、兵庫県三木市では昨年度の捕獲数は約1300頭に達している。

 これだけ急速に増えている背景にあるのは、アライグマの繁殖能力にある。

 アライグマは繁殖期の春から初夏にかけて、1頭のメスは平均で3、4頭、多い場合で7、8頭の子供を産む。さらには、日本国内にはアライグマの天敵となる生物がいないため子供の死亡率が低く、増え放題の状態になっているという。

 環境省や全国の自治体はあわてて捕獲に乗り出しているが、大阪府動物愛護畜産課野生動物グループは「アライグマを減らすには、年間増加数の何倍もの個体を捕獲する必要があるが、まったく追いついていない。今後は、さらなる爆発的な増加も予想される」と警戒感を強めている。

■近畿が全国の半数

 野生化したアライグマによって深刻な影響を受けているのが農作物だ。トウモロコシやスイカ、イチゴなど甘い野菜や果物が狙われ、収穫期の成熟した作物を好んで食べる。

 例えば、スイカは皮に穴を開けたうえで、中身を手できれいにくり抜いて食べてしまう。トウモロコシの場合は、皮と芯を残して実の部分だけを食べるという。

 大阪府では28年度で過去最悪の約3千万円もの農業被害が報告され、10年前の約5倍に増えた。兵庫県でも28年度は約5900万円もの被害があった。害獣ではイノシシ、シカに次ぐ3位になった。近畿2府4県では全国の被害額の半数近くを占めており、野生アライグマの“被害”は深刻化している。

■捨てるのも違法

以下ソース先で

https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p1.jpg
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p2.jpg
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p3.jpg
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p5.jpg

2018.7.13 10:30
産経WEST
https://www.sankei.com/west/news/180713/wst1807130003-n1.html

★1が立った時間 2018/07/13(金) 12:54:38.26
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531454078/

ここまで見た
  • 683
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:24:25.70
ラスカルのオチは、
イタズラが過ぎてラスカルを森に返さざる得なくなった事だろ

マンマこの記事の通り

ここまで見た
  • 684
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:25:38.23
>>678
んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと?
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html

野生鳥獣として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)で保護されており、捕獲は基本的に禁止されておりますが、
生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ、捕獲できることとなっております。
ただし、捕獲を行う場合は、法律に基づき、県知事の許可が必要となります。


鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね?
つまり捕まえるのも殺すのも県知事の許可が必要なようだけど、なぜ必要ないと言い切れるの?

あと合法としてるサイト教えてほしいな、参考にしたい

ここまで見た
  • 685
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:27:53.33
>>684
はこわな(捕獲器)は、鳥獣保護法狩猟適正化法で規定する、わな免許がなければ公の場では使用できません。
ですから、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく、罠免許を持っていない者らが、
公園などの公有地で捕獲器を使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反となります。
 さらに公の場で捕獲器(はこわな)を使用するには、猟期に限ります。
猟期外でかつ、無免許で捕獲器(はこわな)を使用しるのは、二重三重に鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。

一方で、はこわな(捕獲器)の使用に際しては、
鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。
柵などで囲われた私有地内などで、
土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、
狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。
ソース鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律。

ここまで見た
  • 686
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:29:01.13
>>553
飼う事のデメリットを永々やらんと啓蒙にはならんだろうなあ

ここまで見た
  • 687
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:29:21.81
タヌキは保護動物
うちの自治体が配布してるチラシね
俺も30回以上、通報してるけど、毎回俺の見つけてるのはネコらしくて怒られる
https://i.imgur.com/pjk3vay.jpg


ここまで見た
  • 688
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:31:21.94
>>683

作者の少年時代の実話だそうな

ここまで見た
  • 689
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:31:43.17
猫の話は他所でやれよ(´・ω・`)

ここまで見た
  • 690
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:33:03.25
>>684
>んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと?

何度も言うが、駆除と捕獲は別です。
反論あるなら駆除を禁止する法律条文を出せば良いだけです。


>鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね?

いいえ違います。
自分勝手な解釈を他人へ押し付けないでください。

ここまで見た
  • 691
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:34:28.50
アライグマは猪や熊が相手だとどうなるんだろ

ここまで見た
  • 692
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:36:40.48
>>687
なんだ東京か

うちの実家のあたりじゃタヌキあふれてるわw

ここまで見た
  • 693
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:38:02.19
黄色くないやん。

ここまで見た
  • 694
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:39:47.00
>>677
嘘松はお前だわ。

アライグマについての記載はないですね。

害獣110番
https://i.imgur.com/Gn7LnCH.png


ここまで見た
  • 695
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:40:49.85
>>685
なるほど
・土地の所有者および所有者の許可を得た場所
・狩猟期間内
・狩猟可能地区内

この3つの条件を満たしていれば許可なく駆除ができるというわけね
つまりハンターマップで狩猟可能地区内に該当していればいいということか

でもハンターマップ確認するとかなり限られた地域でしか該当しないようだね
基本的に市街地はダメか

ここまで見た
  • 696
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:40:56.45
なんかキチガイが湧いてるな
個人が毒餌で無差別に駆除できるんなら苦労はないわ

どう考えても個人的な快楽の為に小動物を殺傷したい輩がゴネてるようにしか見えん
一定数いるからな、そういうサイコパスは
まー好き勝手やってエスカレートして捕まれば?
どこぞの税理士だかのように

ここまで見た
  • 697
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:43:46.83
>>690
鳥獣保護管理法にはしっかりと同じと記載されているがなぁ

第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)

これは捕獲=捕獲および殺傷ということではないのか?
どう解釈したら別ととれる?

ここまで見た
  • 698
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:43:48.98
要するに害獣駆除です。
捕獲ではありません。
毒餌を庭に置いておけば良い。

例えば、ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、深夜に2〜3時間庭に置いておく。

生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
その害をなす害獣を私的に駆除しても、
その駆除を禁止する法律はない。
以上。


反論あるなら駆除を禁止する法律条文をどうぞ。

ここまで見た
  • 699
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:44:46.58
>>694
いや、ちゃんとFAQにある
よく読め
https://www.gaijyu-b.com/faq/

ここまで見た
  • 700
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:45:34.75
>>695
はこわな(捕獲器)の使用についてはね。

で、害獣駆除ですが、
捕獲はしません。
毒餌を庭に置いておけば良い。

例えば、ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、深夜に2〜3時間庭に置いておく。

生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
その害をなす害獣を私的に駆除しても、
その駆除を禁止する法律はない。
以上。


反論あるなら駆除を禁止する法律条文をどうぞ。

ここまで見た
  • 701
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:47:10.94
>>633
まじか悪影響すぎるな。
日本も飼えずに山に放置した人多いからこうなたんか

ここまで見た
  • 702
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:47:37.55
>>700
いやだからアライグマは鳥獣管理保護法の管理下なんでしょ?
んで

第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)
とあるから駆除=捕獲でしょ?

あの法律の何をどう読んだら合法と取れるのかが全く理解できないんだが

ここまで見た
  • 703
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:47:52.20
どうやら狼復活論は正しかったようだな

ここまで見た
  • 704
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:49:26.66
たぬきさんより
狂暴そうだよな

ここまで見た
  • 705
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:49:32.92
ずっとベルばらにアライグマなんかでてたっけ?と思ったらオスカルと勘違いしておりました。

ここまで見た
  • 706
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:50:53.48
>>702
捕獲と駆除は違います。
お前の勝手な解釈を他人へ押し付けないでください。

ここまで見た
  • 707
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:54:17.97
>>702
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。

これのどこが鳥獣保護法に違反するのか
条文を添えてお答えください。

ここまで見た
  • 708
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:55:30.43
>>706
いやお前が勝手に別と解釈してるだけな気がするが?

第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)

「又は」って日本語の意味判らないのかな?
どう解釈しても、捕獲等というのは捕獲と殺傷を指してると思うんだが
別だと理解する人がどれだけいるんだろうな、お前だけだろうなw

または
【又は】
《接》それでなければ。あるいは。
A・B・…の少なくとも一つの意(全部でも可)。?「父―母が来る」
A・B・…のどれか一つだけの意。?「来るか―来ないかだ」


あと、それも許可なくできるのは狩猟可能区域だけと第二章第十一条に書いてあるね
ハンターマップって知ってるか?ほぼ市街地は対象外だね

ここまで見た
  • 709
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:55:52.03
>>698
農薬取締法違反

ここまで見た
  • 710
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:58:07.02
>>696
>個人が毒餌で無差別に駆除できるんなら苦労はないわ

禁止する法律がないのです。

反論あるなら、
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。
これを禁止する条文でもどうぞ。

ここまで見た
  • 711
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:00:53.37
チョンとかいう害獣被害の方が深刻

ここまで見た
  • 712
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:01:23.93
>>707
殺傷にあたるから

この法律下でいう捕獲=捕獲及び殺傷

第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)

そして第十一条にこう書かれている

次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)
その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)
において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、
狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、
同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。


つまりお前が合法と主張しているのは
・土地の所有者および所有者の許可を得た場所
・狩猟期間内
・狩猟可能地区内
の3つの条件を満たす場合のみだ
何でも勝手に駆除していいなんてことはない
だから害獣駆除のサイトでは「違法」と書かれているわけだな

まぁお前みたいなシッタカの5ch民が本当の嘘松だってことはよーく判ったよw

ここまで見た
  • 713
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:01:44.07
>>708
お互いの解釈の違いですが、これ以上は水掛け論ですな。
これ以上は無駄ですね。


ところで、
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。

これが違法だと主張するなら、
どの法律の条文に違反するのか
条文を添えてお答えください。

ここまで見た
  • 714
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:03:29.07
>>712
禁止するとはどこにも書いてないですね。

ここまで見た
  • 715
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:05:41.01
>>710
禁止する条文を出してもお前の頭が悪すぎて理解できずに「合法です」と言い続けるんだから意味がない
嘘松君は都合の悪いことは理解できないんだなぁ
そらそんなオツムでは環境省にも問い合わせできんわなw

ここまで見た
  • 716
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:07:37.31
>>712
君は水掛け論が好きなようですな(笑)
法律の解釈の違いを争うなら、
司法判断の判例を出さないと無理ですよ。

で、君が君の解釈の違いを押し通すなら、
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておくことで有罪となった事例をどうぞ。

ここまで見た
  • 717
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:07:45.07
>>714
許可を得る必要があるということは、許可なしではダメだということだが理解できない?

ここまで見た
  • 718
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:08:37.84
>>634
レッサーパンダとかぶるからダメ

ここまで見た
  • 719
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:08:48.52
>>716
もう論理的に反論できなくなって屁理屈ばっかだねw

その毒餌を置く理由はなんだ?
どういう理由があって毒を混ぜるのだ?

ここまで見た
  • 720
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:09:28.58
>>52
あらいぐまラスカルの放映圏か

ここまで見た
  • 721
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:09:55.18
>>715
君が提示している条文には禁止するとは一切書かれていないからなあ。

捕獲と駆除が同じだとする判例でも提示してくれたら説得力あるのにねぇ
(笑)

ここまで見た
  • 722
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:11:50.59
>>717
だから庭に毒餌を置くことを申請しなければならなとする法律がない。

ここまで見た
  • 723
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:12:36.53
ありがとー僕のともだちラスカルにあわせてくーれーてー

ここまで見た
  • 724
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:12:45.25
殺せばいいやん
どうせ外来種だし
勝手に殺すと違法なら死体を埋めれば証拠残らないし合法じゃんw
行方不明のアライグマに税金かけて探さないのは人間の場合も同じ
犯罪は証拠がそろって初めて犯罪と認定される

だから見つけたらその場で矢で射るか撲殺すること
で穴掘って埋める

ここまで見た
  • 725
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:13:49.03
>>724
それ、かなり大変だよ

ここまで見た
  • 726
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:14:59.37
>>719
やはり有罪となった判例はない訳だ。
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
毒餌駆除で有罪となった判例はない。

駆除の理由は生活環境衛生の改善が目的だろ。

ここまで見た
  • 727
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:15:16.28
>>722
だから毒餌を置く目的はなにかと聞いている

>>721
「禁止」という言葉が無ければ違法ではないと思っちゃう人?
まぁ俺も法の素人だし、お前も法のド素人
法の専門家である弁護士先生に聞くか、環境省に問い合わせるのが一番確実だな
少なくともド素人のお前の主張に説得力は何もないな

ここまで見た
  • 728
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:16:20.69
>>724
撲殺って…
あいつらはかなり頑丈やぞ

鍬で殴ったが、3発食らっても逃げ延びやがった。

ここまで見た
  • 729
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:16:27.04
>>726
生活環境衛生の改善とは具体的になにか?
糞尿被害では正当な理由にならないというのが弁護士の見解だが
法律のド素人であるお前は正当な理由と考えるわけか
説得力皆無だな

ここまで見た
  • 730
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:17:01.10
>>729
その嘘松弁護士の名前は?

ここまで見た
  • 731
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:18:49.61
>>729
>糞尿被害では正当な理由にならないというのが弁護士の見解だが

その嘘松弁護士の名前をどうぞ。
直接訊いてやろう。
本当に居るならね。
(笑)

ここまで見た
  • 732
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:29:07.11
>>730
このサイトの管理者に聞いてくれ
お前は野良猫の駆除は合法だと言っていたな

https://www.bengo4.com/internet/n_5424/

ここまで見た
  • 733
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:31:30.57
鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、
狩猟鳥獣免許を受けた者が法律の範囲内で狩猟殺傷することは全く合法です。
さらに、同法では、狩猟免許を受けていないものが自由猟具(法律の規制のない猟具。
タモ網や棍棒、槍、素手など)を用いて、
狩猟区域内でかつ猟期内であれば、禁止猟法以外であれば、自由に狩猟殺傷できます。
 また、柵などで囲われた私有地内などでは、狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。


(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等

ID:tX6ZRZlP0の無茶な法律解釈のバカさ加減が酷くて言葉を失いますね。

ここまで見た
  • 734
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:31:54.66
>>732
嘘松弁護士の名前は?

フリックラーニング
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード