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  • 684
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:25:38.23
>>678
んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと?
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html

野生鳥獣として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)で保護されており、捕獲は基本的に禁止されておりますが、
生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ、捕獲できることとなっております。
ただし、捕獲を行う場合は、法律に基づき、県知事の許可が必要となります。


鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね?
つまり捕まえるのも殺すのも県知事の許可が必要なようだけど、なぜ必要ないと言い切れるの?

あと合法としてるサイト教えてほしいな、参考にしたい

ここまで見た

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