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  • 712
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:01:23.93
>>707
殺傷にあたるから

この法律下でいう捕獲=捕獲及び殺傷

第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)

そして第十一条にこう書かれている

次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)
その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)
において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、
狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、
同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。


つまりお前が合法と主張しているのは
・土地の所有者および所有者の許可を得た場所
・狩猟期間内
・狩猟可能地区内
の3つの条件を満たす場合のみだ
何でも勝手に駆除していいなんてことはない
だから害獣駆除のサイトでは「違法」と書かれているわけだな

まぁお前みたいなシッタカの5ch民が本当の嘘松だってことはよーく判ったよw

ここまで見た

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