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  • 685
  •  
  • 2018/07/14(土) 15:27:53.33
>>684
はこわな(捕獲器)は、鳥獣保護法狩猟適正化法で規定する、わな免許がなければ公の場では使用できません。
ですから、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく、罠免許を持っていない者らが、
公園などの公有地で捕獲器を使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反となります。
 さらに公の場で捕獲器(はこわな)を使用するには、猟期に限ります。
猟期外でかつ、無免許で捕獲器(はこわな)を使用しるのは、二重三重に鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。

一方で、はこわな(捕獲器)の使用に際しては、
鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。
柵などで囲われた私有地内などで、
土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、
狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。
ソース鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律。

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