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- 1
- ばーど ★
- 2018/07/14(土) 06:03:20.82
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特定外来種に指定されているアライグマが、関西で増殖している。兵庫県では平成28年度の捕獲数は約5300頭、大阪府でも約2千頭と、ともに過去最多となった。昭和50年代の人気アニメをきっかけにペットとして飼うケースが増えたとされるが、世話に手を焼く飼い主が飼育を放棄したために野生化し、一気に繁殖したという。近畿2府4県の農業被害も深刻で、自治体側も対策に頭を悩ませている。(今村義明)
■ビジネス街でも目撃
7月2日未明、大阪府豊中市の閑静な住宅街で、6頭のアライグマがマンションの敷地内を歩いているのを住民が目撃した。通報を受けて市職員が駆けつけたが、6頭はすでに隣接する公園内に逃げ込み、発見には至っていない。住民の目撃情報では、1頭は母親、5頭は子供とみられる。同市内では、6月から住宅街を中心に17件、計28頭の目撃情報が寄せられている。
大阪市中央区のビジネス街でも6月29日昼過ぎ、ビル1階にある飲食店のダクトの上にアライグマ1頭が横たわっているのをビルの管理人が発見。区の職員が駆けつけて捕獲しようとしたが、逃げられた。同区内では5月にも近くのビル街で1頭が目撃されたが、同一の個体かはわからないという。
アライグマの目撃情報は、大阪府内のほぼ全域におよんでいる。情報郊外の山林や畑だけでなく、市街地でも公園や民家の庭、屋根裏などでもあり、深夜の繁華街などでも出没して警察や消防が出動する騒ぎも起きている。
■飼育放棄で野生化
アライグマは北米原産の雑食性の野生動物で、体長40〜60センチ、体重4〜10キロ。昭和50年代にテレビで放送された人気アニメ「あらいぐまラスカル」の影響で人気を集め、ペットブームに乗って海外から大量に輸入された。
しかし、アライグマは成獣になると性格が凶暴になり、人間を噛んだり、ひっかいたりするようになる。こうしたトラブルが相次いだことで飼い主が飼育を放棄して郊外に捨てるなどして、全国に野生のアライグマが急速に増えていった。また、学習能力の高いアライグマが、飼育ケージなどの扉を自力で開けて脱走するケースも報告されている。
大阪府では平成13年度に3頭だったアライグマの捕獲数は、22年度に千頭を突破し、28年度には約2千頭と6年間で倍増した。兵庫県でも28年度の捕獲数は約5300頭にのぼり、兵庫県三木市では昨年度の捕獲数は約1300頭に達している。
これだけ急速に増えている背景にあるのは、アライグマの繁殖能力にある。
アライグマは繁殖期の春から初夏にかけて、1頭のメスは平均で3、4頭、多い場合で7、8頭の子供を産む。さらには、日本国内にはアライグマの天敵となる生物がいないため子供の死亡率が低く、増え放題の状態になっているという。
環境省や全国の自治体はあわてて捕獲に乗り出しているが、大阪府動物愛護畜産課野生動物グループは「アライグマを減らすには、年間増加数の何倍もの個体を捕獲する必要があるが、まったく追いついていない。今後は、さらなる爆発的な増加も予想される」と警戒感を強めている。
■近畿が全国の半数
野生化したアライグマによって深刻な影響を受けているのが農作物だ。トウモロコシやスイカ、イチゴなど甘い野菜や果物が狙われ、収穫期の成熟した作物を好んで食べる。
例えば、スイカは皮に穴を開けたうえで、中身を手できれいにくり抜いて食べてしまう。トウモロコシの場合は、皮と芯を残して実の部分だけを食べるという。
大阪府では28年度で過去最悪の約3千万円もの農業被害が報告され、10年前の約5倍に増えた。兵庫県でも28年度は約5900万円もの被害があった。害獣ではイノシシ、シカに次ぐ3位になった。近畿2府4県では全国の被害額の半数近くを占めており、野生アライグマの“被害”は深刻化している。
■捨てるのも違法
以下ソース先で
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p1.jpg
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p2.jpg
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p3.jpg
https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p5.jpg
2018.7.13 10:30
産経WEST
https://www.sankei.com/west/news/180713/wst1807130003-n1.html
★1が立った時間 2018/07/13(金) 12:54:38.26
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531454078/
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- 669
- 2018/07/14(土) 15:05:00.79
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>>664
だからそのサイトにある駆除を禁止している条文を出せば良いだけだぞ。
法律で禁止しているなら出せるだろ。
嘘松サイトだから条文を出せないのだろうよ。
仮に私がそのサイトで嘘吐くなと主張して、何か得する人でもいるのか?
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- 670
- 2018/07/14(土) 15:05:48.05
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高校を卒業した学生の語学能力がこれほど貧弱で物の役に立たないのは何故なのか。
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bqw
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- 671
- 2018/07/14(土) 15:07:47.35
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ベトナム人に食べてもらおう
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- 672
- 2018/07/14(土) 15:08:13.08
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>>666
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
その害をなす害獣を私的に駆除しても、
その駆除を禁止する法律はない。
禁止する法律が無いから環境省に訊いても無駄だよ。
訊きたければ、駆除を禁止する法律があるのか自分でどうぞ。
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- 673
- 2018/07/14(土) 15:10:24.25
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>>666
嘘松弁護士を信じたければご勝手にどうぞ。
君の言う法の専門家が本当に居るならね。
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- 674
- 2018/07/14(土) 15:11:30.25
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>>672
駆除が合法なら環境省から「禁止する法律がないので合法です」と言われるだけでしょ?
だから合法とする君にぜひ聞いてほしいんだ
回答のコピペでも貼ってくれたら、ネットの各サイトで書かれている「勝手な駆除は違法」は嘘だと誰もが理解するんじゃないかな
駆除が合法というサイトがないのに君だけが合法と言っても説得力皆無だからさ
俺は関連する法律を見ても、捕獲や殺傷を禁止しているようにしか理解できないから問い合わせて「禁止です」と言われても反論できないんだよ
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- 675
- 2018/07/14(土) 15:12:30.88
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>>1
かわいい!殺さず共存しようよ、心配するほどのこともないだろ〜
共存!共存!
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- 676
- 2018/07/14(土) 15:14:28.07
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カルおじに駆除させたらいい
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- 677
- 2018/07/14(土) 15:15:33.91
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>>673
害獣.駆除110番のページにも下記のようなことが書かれているんだが、これも嘘なのかい?
嘘ならちゃんと間違いを訂正してやらんといかんのだけど
Q.自分で駆除をしてはいけませんか?
A.アライグマやイタチ、ハクビシンの駆除については鳥獣保護法と言う法律が関連しています。
これによると、これらの害獣を駆除する際には特別な許可が必要になっているので一般の方が勝手に罠などを使用して駆除を行うと罰せられる可能性があるので、必ず害獣駆除業者に依頼してください。
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- 678
- 2018/07/14(土) 15:17:14.61
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>>674
>駆除が合法なら環境省から「禁止する法律がないので合法です」と言われるだけでしょ?
その通りだが何か?
>駆除が合法というサイトがないのに君だけが合法と言っても説得力皆無だからさ
生活衛生環境被害者住民がその原因となる害獣駆除を禁止する法律が無いと主張しているサイトは普通にあるよ。
>俺は関連する法律を見ても、捕獲や殺傷を禁止しているようにしか理解できないから
君は嘘松弁護士サイトを鵜呑みにしているだけだろう。
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- 679
- 2018/07/14(土) 15:19:35.68
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イタチですよ・・・
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- 680
- 2018/07/14(土) 15:20:48.84
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ゆとり教育以後の日本人のモラルの低下が著しい
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- 681
- 2018/07/14(土) 15:21:09.79
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>>677
ならその鳥獣保護法で害獣の駆除を禁止する条文を出せば良いだけだぞ。
そのサイトに記載されていることの信憑性をあげるためならね。
鳥獣保護法では、許可のない捕獲はダメだろうよ。
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- 682
- 2018/07/14(土) 15:23:00.21
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,へ、 /^i
| \〉`ヽ-―ー--< 〈\ |
7 , -- 、, --- 、 ヽ
/ / \、i, ,ノ ヽ ヽ
| (-=・=- -=・=- ) |
/ 彡 / ▼ ヽ ミミ 、
く彡彡 _/\_ ミミミ ヽ
`< ミミ彳ヘ
> ___/ \
/ 7 \
| /
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- 683
- 2018/07/14(土) 15:24:25.70
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ラスカルのオチは、
イタズラが過ぎてラスカルを森に返さざる得なくなった事だろ
マンマこの記事の通り
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- 684
- 2018/07/14(土) 15:25:38.23
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>>678
んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと?
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html
野生鳥獣として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)で保護されており、捕獲は基本的に禁止されておりますが、
生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ、捕獲できることとなっております。
ただし、捕獲を行う場合は、法律に基づき、県知事の許可が必要となります。
鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね?
つまり捕まえるのも殺すのも県知事の許可が必要なようだけど、なぜ必要ないと言い切れるの?
あと合法としてるサイト教えてほしいな、参考にしたい
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- 685
- 2018/07/14(土) 15:27:53.33
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>>684
はこわな(捕獲器)は、鳥獣保護法狩猟適正化法で規定する、わな免許がなければ公の場では使用できません。
ですから、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく、罠免許を持っていない者らが、
公園などの公有地で捕獲器を使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反となります。
さらに公の場で捕獲器(はこわな)を使用するには、猟期に限ります。
猟期外でかつ、無免許で捕獲器(はこわな)を使用しるのは、二重三重に鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。
一方で、はこわな(捕獲器)の使用に際しては、
鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。
柵などで囲われた私有地内などで、
土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、
狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。
ソース鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律。
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- 686
- 2018/07/14(土) 15:29:01.13
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>>553
飼う事のデメリットを永々やらんと啓蒙にはならんだろうなあ
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- 687
- 2018/07/14(土) 15:29:21.81
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タヌキは保護動物
うちの自治体が配布してるチラシね
俺も30回以上、通報してるけど、毎回俺の見つけてるのはネコらしくて怒られる
https://i.imgur.com/pjk3vay.jpg
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- 688
- 2018/07/14(土) 15:31:21.94
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>>683
作者の少年時代の実話だそうな
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- 689
- 2018/07/14(土) 15:31:43.17
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猫の話は他所でやれよ(´・ω・`)
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- 690
- 2018/07/14(土) 15:33:03.25
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>>684
>んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと?
何度も言うが、駆除と捕獲は別です。
反論あるなら駆除を禁止する法律条文を出せば良いだけです。
>鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね?
いいえ違います。
自分勝手な解釈を他人へ押し付けないでください。
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- 691
- 2018/07/14(土) 15:34:28.50
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アライグマは猪や熊が相手だとどうなるんだろ
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- 692
- 2018/07/14(土) 15:36:40.48
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>>687
なんだ東京か
うちの実家のあたりじゃタヌキあふれてるわw
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- 693
- 2018/07/14(土) 15:38:02.19
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黄色くないやん。
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- 694
- 2018/07/14(土) 15:39:47.00
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>>677
嘘松はお前だわ。
アライグマについての記載はないですね。
害獣110番
https://i.imgur.com/Gn7LnCH.png
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- 695
- 2018/07/14(土) 15:40:49.85
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>>685
なるほど
・土地の所有者および所有者の許可を得た場所
・狩猟期間内
・狩猟可能地区内
この3つの条件を満たしていれば許可なく駆除ができるというわけね
つまりハンターマップで狩猟可能地区内に該当していればいいということか
でもハンターマップ確認するとかなり限られた地域でしか該当しないようだね
基本的に市街地はダメか
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- 696
- 2018/07/14(土) 15:40:56.45
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なんかキチガイが湧いてるな
個人が毒餌で無差別に駆除できるんなら苦労はないわ
どう考えても個人的な快楽の為に小動物を殺傷したい輩がゴネてるようにしか見えん
一定数いるからな、そういうサイコパスは
まー好き勝手やってエスカレートして捕まれば?
どこぞの税理士だかのように
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- 697
- 2018/07/14(土) 15:43:46.83
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>>690
鳥獣保護管理法にはしっかりと同じと記載されているがなぁ
第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)
これは捕獲=捕獲および殺傷ということではないのか?
どう解釈したら別ととれる?
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- 698
- 2018/07/14(土) 15:43:48.98
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要するに害獣駆除です。
捕獲ではありません。
毒餌を庭に置いておけば良い。
例えば、ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、深夜に2〜3時間庭に置いておく。
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
その害をなす害獣を私的に駆除しても、
その駆除を禁止する法律はない。
以上。
反論あるなら駆除を禁止する法律条文をどうぞ。
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- 699
- 2018/07/14(土) 15:44:46.58
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>>694
いや、ちゃんとFAQにある
よく読め
https://www.gaijyu-b.com/faq/
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- 700
- 2018/07/14(土) 15:45:34.75
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>>695
はこわな(捕獲器)の使用についてはね。
で、害獣駆除ですが、
捕獲はしません。
毒餌を庭に置いておけば良い。
例えば、ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、深夜に2〜3時間庭に置いておく。
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
その害をなす害獣を私的に駆除しても、
その駆除を禁止する法律はない。
以上。
反論あるなら駆除を禁止する法律条文をどうぞ。
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- 701
- 2018/07/14(土) 15:47:10.94
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>>633
まじか悪影響すぎるな。
日本も飼えずに山に放置した人多いからこうなたんか
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- 702
- 2018/07/14(土) 15:47:37.55
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>>700
いやだからアライグマは鳥獣管理保護法の管理下なんでしょ?
んで
第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)
とあるから駆除=捕獲でしょ?
あの法律の何をどう読んだら合法と取れるのかが全く理解できないんだが
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- 703
- 2018/07/14(土) 15:47:52.20
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どうやら狼復活論は正しかったようだな
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- 704
- 2018/07/14(土) 15:49:26.66
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たぬきさんより
狂暴そうだよな
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- 705
- 2018/07/14(土) 15:49:32.92
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ずっとベルばらにアライグマなんかでてたっけ?と思ったらオスカルと勘違いしておりました。
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- 706
- 2018/07/14(土) 15:50:53.48
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>>702
捕獲と駆除は違います。
お前の勝手な解釈を他人へ押し付けないでください。
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- 707
- 2018/07/14(土) 15:54:17.97
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>>702
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。
これのどこが鳥獣保護法に違反するのか
条文を添えてお答えください。
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- 708
- 2018/07/14(土) 15:55:30.43
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>>706
いやお前が勝手に別と解釈してるだけな気がするが?
第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)
「又は」って日本語の意味判らないのかな?
どう解釈しても、捕獲等というのは捕獲と殺傷を指してると思うんだが
別だと理解する人がどれだけいるんだろうな、お前だけだろうなw
または
【又は】
《接》それでなければ。あるいは。
A・B・…の少なくとも一つの意(全部でも可)。?「父―母が来る」
A・B・…のどれか一つだけの意。?「来るか―来ないかだ」
あと、それも許可なくできるのは狩猟可能区域だけと第二章第十一条に書いてあるね
ハンターマップって知ってるか?ほぼ市街地は対象外だね
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- 709
- 2018/07/14(土) 15:55:52.03
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>>698
農薬取締法違反
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- 710
- 2018/07/14(土) 15:58:07.02
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>>696
>個人が毒餌で無差別に駆除できるんなら苦労はないわ
禁止する法律がないのです。
反論あるなら、
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。
これを禁止する条文でもどうぞ。
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- 711
- 2018/07/14(土) 16:00:53.37
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チョンとかいう害獣被害の方が深刻
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- 712
- 2018/07/14(土) 16:01:23.93
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>>707
殺傷にあたるから
この法律下でいう捕獲=捕獲及び殺傷
第一章第二条の七
捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)
そして第十一条にこう書かれている
次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)
その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)
において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、
狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、
同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
つまりお前が合法と主張しているのは
・土地の所有者および所有者の許可を得た場所
・狩猟期間内
・狩猟可能地区内
の3つの条件を満たす場合のみだ
何でも勝手に駆除していいなんてことはない
だから害獣駆除のサイトでは「違法」と書かれているわけだな
まぁお前みたいなシッタカの5ch民が本当の嘘松だってことはよーく判ったよw
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- 713
- 2018/07/14(土) 16:01:44.07
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>>708
お互いの解釈の違いですが、これ以上は水掛け論ですな。
これ以上は無駄ですね。
ところで、
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。
これが違法だと主張するなら、
どの法律の条文に違反するのか
条文を添えてお答えください。
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- 714
- 2018/07/14(土) 16:03:29.07
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>>712
禁止するとはどこにも書いてないですね。
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- 715
- 2018/07/14(土) 16:05:41.01
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>>710
禁止する条文を出してもお前の頭が悪すぎて理解できずに「合法です」と言い続けるんだから意味がない
嘘松君は都合の悪いことは理解できないんだなぁ
そらそんなオツムでは環境省にも問い合わせできんわなw
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- 716
- 2018/07/14(土) 16:07:37.31
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>>712
君は水掛け論が好きなようですな(笑)
法律の解釈の違いを争うなら、
司法判断の判例を出さないと無理ですよ。
で、君が君の解釈の違いを押し通すなら、
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、
ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておくことで有罪となった事例をどうぞ。
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- 717
- 2018/07/14(土) 16:07:45.07
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>>714
許可を得る必要があるということは、許可なしではダメだということだが理解できない?
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- 718
- 2018/07/14(土) 16:08:37.84
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>>634
レッサーパンダとかぶるからダメ
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- 719
- 2018/07/14(土) 16:08:48.52
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>>716
もう論理的に反論できなくなって屁理屈ばっかだねw
その毒餌を置く理由はなんだ?
どういう理由があって毒を混ぜるのだ?
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