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  • 2018/06/15(金) 11:07:13.68
警官取り押さえ「違法」、覚醒剤事件で無罪判決

 覚醒剤取締法違反(使用)に問われた広島市西区の男性被告(51)に対し、広島地裁は14日、無罪(求刑・懲役4年)とする判決を言い渡した。
 安藤範樹裁判長は職務質問から逃げようとした被告を警察官が取り押さえるなどした行為を違法と判断。
 その後の尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった。

 判決によると、被告は2016年12月、広島市内で広島県警の警察官から職務質問を受け逃走。
 追いついた警察官に両肩を強く押さえつけられて座らされるなどし、約4時間後、移動した病院で強制採尿令状に基づき採尿された。

 被告側は「長時間違法に留め置かれた」と無罪を主張。
 判決で安藤裁判長は警察官の行為を「任意捜査で求められる最小限の有形力の行使とは言えず、違法」とし、違法行為と鑑定結果には密接な関連性があるとして証拠から排除した。

Yomiuri Online 2018年06月15日
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180615-OYO1T50003.html

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  • 2018/06/15(金) 13:52:59.31
>>16
待たない
礼状による強制力がはたらく前に
任意の段階である職務質問で4時間に渡って
事実上の強制力の行使で身柄を拘束した時点で違法
その違法な行為が前提となって礼状による強制力を働かせたのだから
礼状による強制力も無効となり違法となる

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  • 2018/06/15(金) 13:53:08.98
>>451
信号機100〜200万
標識20〜100万
かな?

自動車道の脇の何も無いところに、飛ばされないように10t位のコンクリートの重りつきで設置する単価だと100万くらになる
この間で積算したから覚えてる

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  • 2018/06/15(金) 13:53:17.18
職質に伴う停止措置としては有形力行使は有効だが
職質に必要な最小限度を超えたら違法となる
本件は取り押さえとあるから明らかに最小限度を超えている
更にその後4時間の留めおきもしている
これは採尿令状発布に必要な時間だったと思われるが
長時間の留めおきも、違法である場合がある

もっとも、取り押さえ後の留めおきは既に薬物の嫌疑があったからであろうから
これは職質の一環ではなく、司法警察としての捜査である
そのうえで留めおきの限界を考えると、本人が任意にとどまっている限りは合法だが、
意思に反して留め置くのは違法である
とはいえ任意かどうかの判定は微妙なので記事ではなんとも言えない
要するに明白に違法なのは職質に伴う停止措置としての取り押さえである
この違法性がのちの採尿まで影響していると見るのは正しいだろう
よってこの判決は特に不思議なものではない

現場の警察官としては停止措置を最小限にとどめた上で所持品検査をするべきであった
所持品検査に激しく抵抗するなどの事情があれば、中毒者特有の言動とも合わせて、採尿の必要が生じるから
この時点から採尿令状を請求しつつ留置の説得を続ければ違法にはならなかったはずである

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  • 2018/06/15(金) 13:54:18.17
>>458
この記事だけだと、職質から逃走した人を捕まえたのが悪いのか、捕まえ方が悪かったのか、はたまた両方ダメなのかも良くわからんのよね。
「任意捜査で求められる最小限の有形力の行使」のラインが明白なら、警察も職質でどこまでやって良いのかわかるし、一般人も警察にやられた事が訴えるべき案件かそうでないかも判断できるのに。

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  • 2018/06/15(金) 13:54:43.40
戦前まで特高がやりたい放題やった結果だな
警察の自業自得とも言える

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  • 2018/06/15(金) 13:54:47.43
>>461
出世したら給料が良くなる
家族が増える、子供が成長する

まあ、俗世にまみれて正義より出世、ってなるのもわからないでもない

だからこそ、堅苦しくてもルールは必要
人間の心が変わっても、変わらないルールが

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  • 2018/06/15(金) 13:55:03.63
>>367
その場合は許可無く採取したDNAを使わないで
裁判所の令状を貰って改めてDNA採集する。
例えば怪しそうな人がいたら使ったコップや落とした髪の毛で犯人と特定してそこから裁判所へGo!

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  • 2018/06/15(金) 13:55:17.16
>>469
まあ解体されずにそのまま残ったからな
当たり前っちゃ当たり前だわな
水責めとかやってたわけだし

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  • 2018/06/15(金) 13:55:37.01
>>457
手で押さないように、スマホでひたすら録画する事だな。

だが逃れられんぞ?

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  • 2018/06/15(金) 13:56:45.58
>>472
昭和の40年代までは
人権、なにそれ美味しいの?
って、拷問ありだったからね
冤罪が社会問題になったから、その頃の若手から意識改革進んだみたいだけど

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  • 2018/06/15(金) 13:57:14.98
>>472
思想検事もなw

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  • 2018/06/15(金) 13:57:15.91
手続きが違法だと証拠能力を失うなら、袴田さんも無罪ってことにならないの?

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  • 2018/06/15(金) 13:57:47.35
ガタガタ言って職質を拒否する奴に粘り強く対応する警官の事も労ってあげてもいい。

忍耐力が鍛えられる

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  • 2018/06/15(金) 13:58:22.34
>>468
最小限の有形力は状況やケースによるので事前に明確な線引きは無理だろ
警察官向けのテキストでも、判例の判断基準やその後の裁判例は出てるけど、
それ以上に共通した線引きってのは出てこない
ないものねだりだよ

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  • 2018/06/15(金) 13:58:40.05
>>473
転び公妨の逆バージョンで自分で転べばいいんじゃね

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  • 2018/06/15(金) 13:59:00.50
職質されたら逃げればいいのか
急いでる時はそうする

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  • 2018/06/15(金) 13:59:15.58
当然の判決。公権力を勘違いしたアホ警察多すぎ

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  • 2018/06/15(金) 13:59:20.50
>>456
そうではない

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  • 2018/06/15(金) 13:59:50.00
>>479
その単語を知っているなんてw

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  • 2018/06/15(金) 13:59:59.53
>>468
そのあたりは昭和40年代に確立している。任意の場合には、相手の腕や手に触り
その場から退去するのを、
押し留めるまでしかできない。
それを振り払う相手に対して、再度
腕を掴み退去を妨害することは違法。

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  • 2018/06/15(金) 14:00:27.16
>>479
痴漢冤罪と一緒で繊維検査してくれ、接触したなら衣類に繊維が付着してるはず
って、録画した画像と一緒に裁判所で主張すればいいよな

誰がやらないと、したい放題、ってのも困るわ

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  • 2018/06/15(金) 14:02:17.28
>>441
隠れて罠を張る必要性がどこに有る?
道路それ自体に問題が有るのなら警察が24時間立哨警備して注意喚起したら良い
道路に穴開いてて落ちる人待ってる様なものだぞ
因みに道路に穴が有ったら関係機関に通報して修繕して貰うよね!?
もちろんそれが治るまで立哨警備が立ったり通行止めにしたりするよね?
それが警察の仕事だよ
交通安全そっちのけで罰金取る事が目的と言うのなら、警察は国民の敵だ

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  • 2018/06/15(金) 14:02:28.31
>>484
トイレに行かせて、って女性を拘束して
失禁した女性から公衆面前で辱しめに合わされた、って訴えられた事件があったはず

結果はどうだったんだっけな?
警察全面敗訴だったと記憶しているけど?

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  • 2018/06/15(金) 14:06:00.32
>>476
違法な取り調べ(拷問あり)とそれによる自白調書の証拠能力という問題になる
これは袴田一審では既に問題になり大半の自白調書は不採用になった
昔の裁判例なので自白の任意性の欠如として不採用になってるようだが
現代の裁判例では違法収集証拠排除として見るケースもあるようだ

もっとも自白後の再自白の一部は証拠採用されてしまった
これは任意性を担保する客観的状況があったとの理由だが
拷問自白の影響が再自白に及ばないとする見方は問題だろう
もっともこれは近年の裁判例ではないから現在ではその理由が通るかは微妙だ

袴田事件で特に問題になるのは味噌樽から出てきた衣服の証拠能力だ
これは自白から所在が判明したならば違法収集証拠排除の問題になりうる
そうではなくて警察が独自に(取り調べがなくても)発見したのであれば
違法収集証拠の問題にならない可能性も高いだろう
拷問という重大な違法が、捜索による押収物には及ばないのは納得行かないものがあるが、
現在の判例の到達点としては大体このへんなのではないか

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  • 2018/06/15(金) 14:06:04.72
>>487
トイレに行かさないのならば、
当然違法だわな。

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  • 2018/06/15(金) 14:08:45.75
>>488
彼が有罪になった、決定的証拠は何?

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  • 491
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  • 2018/06/15(金) 14:09:59.63
もともとラリってて挙動不審だったとしたら、逃げようとした時点で準現行犯逮捕すればよかった事案に思える
挙動不審でもないのにやみくもに職質したんだろうか

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  • 492
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  • 2018/06/15(金) 14:11:05.58
>>486
何を言ってるの?ノルマがあるなら消化するだろ。仕事をしたことは?

何をどんな手段でやるのもやらないのも、各警察が自分で決めることが出来る。

市民はみている、彼等が何をやって何をやらないのかを。

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  • 493
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  • 2018/06/15(金) 14:11:23.17
>>488
なるほどー
一連の手続きの中で一部違法行為が混じっていたからと言って、全ての証拠が無効になるわけではないってことなんですね。
ありがとうございます!

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  • 494
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  • 2018/06/15(金) 14:11:30.67
>>352
1.銀行強盗発生を受けての検問は合法
2.検問の前でUターンするのも(場所によるが)合法
3.検問の前でUターンしたのを怪しんで職質するのも合法
4.3を実行するために対象車の進路を(執拗に)塞ぎ続けるのは違法
5.4を伴った職質により件の強盗犯であったことが判明したときに逮捕するのは違法
6.5の後に当該人物を最重要容疑者として捜査を行うのは合法

合法な行為により得られた証拠は有効
違法な行為により得られた証拠は無効

今回は違法な職質と強制採尿が関連が強いとして尿を証拠として認めなかった
上記5から、6の結果として起訴・公訴するまでの間、身柄を拘束し続けたら弁護側からは適法性について疑義が呈されるし裁判所がどんな判断をするかは微妙

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  • 495
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  • 2018/06/15(金) 14:13:55.78
安倍の鉄砲玉か何かなんだろ?

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  • 2018/06/15(金) 14:14:53.29
裁判官って頭おかしいのばっかりだな
ヤクでもやってんのか?

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  • 2018/06/15(金) 14:15:46.32
>>1
はあ?なぜ無罪?

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  • 498
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  • 2018/06/15(金) 14:15:59.49
その後の尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった。
その後の尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった。


安倍の鉄砲玉か何かなんだろ? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)

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  • 499
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  • 2018/06/15(金) 14:16:08.23
>>1
一番の問題は
署内でシャブ打ってる警察官を同僚達が見抜けていない
そんな間抜けな警察官による職質に権限持たせていいのか?
って疑問に思うわ

シャブ警官の顔色悪い、汗凄いのを
腹痛で、の一言でOKにするなら、秋葉原歩いてるオタク全員、OKだろ?
犯罪者にする気満々で職質するなら、まず身内の警察官からきちんとやれよ
って話でございます

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  • 2018/06/15(金) 14:17:37.86
>>492
交通安全そっちのけでノルマ追いかけるなら国民の敵だろ

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  • 2018/06/15(金) 14:17:52.28
この判決で喜ぶのは犯罪者

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  • 502
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  • 2018/06/15(金) 14:18:22.77
>>494
Uターンした車を合法な手段で追いかけ回して黒か白か調べるのは絶対必要な緊急の仕事で

理由が何であれそれを達成出来なければ警察はボロクソに叩かれる。

正直シャブ中は沢山いるし、被害者だし、悪いが社会に与える影響は一人一人では深刻ではない。

凶悪な強盗、とかはそこが違う。

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  • 2018/06/15(金) 14:18:23.75
>>491
準現行犯逮捕にも明白性が必要なので単に職質から逃走を図っただけでは難しいのではないかな
確かに要件として誰何されて逃走するとはあるがそれプラス嫌疑の明白性が必要だろう
例えば覚せい剤を使用して間もないとか所持しているといった通報を受けての質問(これは職質ではなく任意捜査)ならば
逃走した時点で準現行犯逮捕できるのかもしれない

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  • 504
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  • 2018/06/15(金) 14:19:30.15
>>503
ラリっていかにも挙動不審+誰何されて逃走くらいでは足りないかねえ

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  • 505
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  • 2018/06/15(金) 14:19:32.33
そんな事より



どうした?

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  • 506
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  • 2018/06/15(金) 14:19:57.47
>>500
そっちのけ、なの?
警察が自分で判断している。

していようとしてなかろうと、ノルマはあるだろう

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  • 507
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  • 2018/06/15(金) 14:24:49.95
職務質問が限度超えたかどうかには、犯罪の重大性もある程度関係するからね
薬物犯罪ってのは、直接的には被害者いないんで、職務質問で許される有形力の限度は低い
職務質問での所持品検査で、服のポケットに警官が手を突っ込んで薬物取りだして、
薬物所持で現行犯逮捕ってやっちゃったら、まずアウトで無罪

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  • 508
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  • 2018/06/15(金) 14:26:13.15
逮捕
 ↓
持病の確認
 ↓
病院で薬を貰う
 ↓
持ち物の押収
 ↓
取り調べ
 ↓
指紋及び顔写真の登録
 ↓
留置科で身体検査
 ↓
留置(48時間)
 ↓
検事調べ
 ↓
拘留申請簡易裁判
 ↓
拘留
 ↓

って流れなのに最初の持病の確認を怠り病院で薬を貰って無い状態で持ち物を応酬し
取調中に心臓病の発作が起きて死亡した例がある
【所持していた薬は逮捕した時点で使わせられないから容疑者が薬を懇願しても渡せなかった】
と言うのが理由
当然救急車を呼んで病院に搬送したのだが救急車が来る前に死んでしまった
↑ここまでは聞いた話

↓ここからは証拠もある話
因みに俺も千葉県警に喘息で同じ目に遭わされた
病院で薬を貰って無い状態で持ち物を応酬し発作が起きて苦しい思いをした(吸入器が有れば一瞬で治る)
弁護士には勝てるだろうけど取れても10万前後で金と時間だけ掛かるから金無いなら止めとけと言われた
貧乏人には発言権も無いのがこの国の実態
因みにその弁護士は略何もしていないのに俺から40万盗って行った

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  • 509
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  • 2018/06/15(金) 14:26:42.26
>>8
そりゃそうだろ適正手続きがないと、全部証拠信用できないだろ?
公文書改ざんと同じだよ。信頼が低下する。

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  • 510
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  • 2018/06/15(金) 14:26:44.32
>>501
いや、三権分立してるのが確認出来て
先進国のふりしてる中世土人国じゃないのが確認できたと安心してる奴らも多いだろうに

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  • 511
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  • 2018/06/15(金) 14:29:17.25
これで、警官が捕まらないのがおかしいんだよな

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  • 512
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  • 2018/06/15(金) 14:30:55.69
>>504
明らかに中毒者特有の言動が明白性の一部になりうるのはそのとおりだと思うが
判例によると、そうした嫌疑プラス準現行犯逮捕の各要件の一つまたは複数が存在したことを
総合的に考慮して明白性(準現行犯逮捕の合法性)を考えているようである
総合的とは解りにくい言い方になるが、要するに複数の事情が組み合わささって準現行犯逮捕の合法性を構成しているということになる
判例だと準現行犯逮捕も意外に厳しく判断されているので、ラリった言動と逃走ぐらいでは難しいのではないか

そこで警察官としては、すぐに逮捕は無理なので、所持品検査や前科照会をかけつつ
言動や挙動を観察して、嫌疑が高まれば採尿令状を請求し
発布されるまでは気長に説得しつつ待っているというやり方になるのだと思われるね
本件ではこうした普通の手順を飛ばして制圧と令状請求してるように見えるから、裁判所も厳しく判断したのだと思うよ

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  • 2018/06/15(金) 14:31:03.49
違法捜査で集めた証拠は無効みたいな話?
それとも、暗に警察がでっち上げてるだろみたいな話?

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  • 2018/06/15(金) 14:31:21.47
>>471
今回の件も簡易強制令状取っての話なんじゃないの?

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  • 2018/06/15(金) 14:31:31.85
こういうこと警察にされたら市民が逆に逮捕できそうだけどな

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  • 2018/06/15(金) 14:33:31.13
>>15
逃走したのでひっくり返る

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
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