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  • 2018/06/15(金) 14:06:00.32
>>476
違法な取り調べ(拷問あり)とそれによる自白調書の証拠能力という問題になる
これは袴田一審では既に問題になり大半の自白調書は不採用になった
昔の裁判例なので自白の任意性の欠如として不採用になってるようだが
現代の裁判例では違法収集証拠排除として見るケースもあるようだ

もっとも自白後の再自白の一部は証拠採用されてしまった
これは任意性を担保する客観的状況があったとの理由だが
拷問自白の影響が再自白に及ばないとする見方は問題だろう
もっともこれは近年の裁判例ではないから現在ではその理由が通るかは微妙だ

袴田事件で特に問題になるのは味噌樽から出てきた衣服の証拠能力だ
これは自白から所在が判明したならば違法収集証拠排除の問題になりうる
そうではなくて警察が独自に(取り調べがなくても)発見したのであれば
違法収集証拠の問題にならない可能性も高いだろう
拷問という重大な違法が、捜索による押収物には及ばないのは納得行かないものがあるが、
現在の判例の到達点としては大体このへんなのではないか

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