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- 孤高の旅人 ★
- 2016/11/30(水) 22:21:24.55
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大川小判決で問われる学校の津波対策 静岡県内の95校が浸水域内に立地
産経新聞?11/30(水) 7:55配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161130-00000005-san-l22
■「想定外」許さぬ構え必要
東日本大震災の津波で児童74人が犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校。児童23人の遺族が仙台地裁に起こした訴訟では先月、津波を回避できる可能性が高かった裏山ではなく、河川堤防を目指して避難を開始した学校側の判断について過失を認める判決が出された。東西に長い海岸線を持つ本県でも、津波の想定浸水域に立地する公立小中学校は69校と、全体の約1割を占めており、学校での津波対策のありようが問われている。
◆3分内に全児童避難
海岸から500メートルほどの津波想定浸水域に位置する下田市立下田小学校では今年7月、校庭に隣接する標高60メートルの春日山への避難路の整備工事が始まった。南海トラフ地震で想定される最大津波高は25・3メートルで、3階建ての校舎内に留まることはできない。避難訓練では高台にある折戸地区へ7分半ほどかけて向かうが、全校児童246人に加え、併設する東部特別支援学校の生徒18人も交通量の多い国道136号を通る必要がある。春日山への避難路が完成すれば、3分以内に児童生徒全員が避難できるようになる計画だ。
避難路整備のきっかけとなったのは、保護者からの強い要望だった。平成26年の市教育委員会の会合で、当時下田小のPTA会長だった天野美香さん(51)が「地震による家屋の倒壊もあり、国道を通るルートでは避難するまでに被害が出てしまう」と春日山への避難を提案した。
今回の大川小訴訟の判決は、保護者と学校の双方が改めて防災のあり方を考える機会になったという。天野さんは「災害時には子供は先生の指示に従うしかない。普段から親と先生が連携していなければ子供を守れない」と指摘する。下田小の森本幸平校長(59)も「学校側にとっては厳しい判決になったが、これまで当たり前にやってきた訓練をもう一度見直す必要を実感した」と判決内容を真摯(しんし)に受け止めている。
◆防災ノート作成中
他の自治体でも、ハード面の整備を含めた学校の津波対策が進んでいる。想定浸水域に県内最多となる11の小学校と8つの中学校がある浜松市では、東日本大震災後に沿岸部に近い小中学校9校で屋上フェンスを新設し、津波の際に屋上へ避難できるようにした。沿岸部では浜名湖から天竜川河口まで市全域に及ぶ高さ13メートルの防潮堤の整備が進んでおり、完成すれば最大クラスの津波でも浸水面積が約4分の1に軽減される。市教委でも、子供たちが津波の避難方法などを学べる「防災ノート」を作成中で、30年度から補助教材として導入する予定だという。
4つの小学校と3つの中学校が想定浸水域に立地する焼津市では、さらに津波に対する危機感が強い。24年度には校長らでつくる防災教育推進委員会を立ち上げ、年間3回程度だった市内の各小中学校の避難訓練を、年10回に増やした。市内の沿岸部には避難可能な山や高台がないため、浸水域にある小中学校5校では校舎外から学校屋上に避難する階段を整備。港小と小川小の2校では、児童全員分のライフジャケットを教室のイスに備えるなどの対策を取った。
ただ、これらはいずれも津波の想定浸水域内に立地する学校での対策で、地震の様態によってはより内陸にある学校が津波被害に遭う可能性も否定できない。東日本大震災で多くの児童が犠牲になった大川小自体、津波の想定浸水域外にあった学校で、そのことが避難の開始を遅らせる要因になったとする指摘もある。
県下の学校の津波対策について、県健康体育課の福永秀樹課長は「東日本大震災を経験した後では、想定浸水域外であっても『想定外』という言葉は使えない。地域の特性に合わせ、常に学校の防災計画を検証していく必要がある」と話している。
◇
【用語解説】宮城県石巻市立大川小学校の津波被害
海岸から約4キロ内陸にあった校舎が東日本大震災の津波に襲われ、児童70人が死亡、4人が行方不明となり、教職員も10人が亡くなった。大きな揺れの後、児童らは約50分間、校庭で待機。学校に来ていたスクールバスは使われず、校舎のそばを流れる北上川の橋のたもとへ徒歩で避難を始めた直後に津波にのまれた。平成26年3月、文部科学省が関与した第三者の検証委員会は「避難開始の意思決定が遅く、避難先を河川堤防付近としたことが事故の直接的要因」とする報告書をまとめている。
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- 382
- 2016/12/05(月) 14:36:03.34
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>>381
ID:4UXOrEXX0の主張は誤りだということだね
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- 383
- 2016/12/05(月) 14:48:24.89
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ただ、とんでも判決って地裁に限ったことではないから
高裁で逆転判決は有り得ないとまでは言い切れない
しかし、高裁での逆転判決、最高裁での遺族側敗訴は、可能性としては低いといえるね
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- 384
- 2016/12/05(月) 14:49:48.64
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大川小スレは病的な人が必ず1匹(複数ID)張り付いてるよなあw
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- 385
- 2016/12/05(月) 14:58:02.91
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>>366
単純な問題だよ
裏山は低学年でも簡単に登れる状態だったって判決出てるし
震度7の本震でも震度6の余震でも崩れてないから安全
そもそも教師は裏山の状態をチェックしてない
危険て判断はどこから?
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- 386
- 2016/12/05(月) 15:03:54.65
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>>367
名取川河口のような平野部は山がないかわりに津波の波高は
三陸のようには高くはならないので建物の屋上や橋でも助かる場合はあるが、
山が多いリアス式海岸の三陸地方では津波の高さは何倍にもなるので
考えられる限り高い場所に行かないと助からない
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- 387
- 2016/12/05(月) 15:15:15.92
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>>385
それは結果論
地震で山が崩れることはよくあることだぞ
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- 388
- 2016/12/05(月) 15:19:09.94
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>>387
そういう抽象的な危険は問題にならない。
津波にだけ具体的な危険を求めて、山崩れには抽象的な危険で足りる、なんておかしいからね。
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- 389
- 2016/12/05(月) 15:34:02.54
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>>388
2010年にがけ崩れが実際起きて、補修工事されるも危険地域指定。
余震が続く中、危険地域の山に踏み込む馬鹿は普通はいない。
そして東日本大震災で東北地方では百数件の土砂災害が実際発生して死者も出ている。
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- 390
- 2016/12/05(月) 15:40:54.72
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土砂災害ハザードマップ見た?
危険エリアに指定されてるのは三角地帯のほう
危険地域に踏み込む馬鹿は普通はいない だから過失認定
判決でここに登れば良かったとされた斜面は安全エリア
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- 391
- 2016/12/05(月) 15:44:48.57
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土砂災害などとバカな事言ってる奴は
近年で多数の死者が出た災害出してみ?
豪雨とか火山は別な
"地震"限定でな
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- 392
- 2016/12/05(月) 15:48:53.10
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>>389
それは、具体的危険とは言わない。抽象的危険。
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- 393
- 2016/12/05(月) 15:53:42.31
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>>390
裏山低いところは土石流危険地域
裏山高いところは裏山一帯が急傾斜地崩壊(がけ崩れ)危険箇所だけど?
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- 395
- 2016/12/05(月) 15:58:08.15
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だいたい、現地の住民含め話し合いの末、危険だって認識に至ってる
危険なければとっとと裏山にげてるわ
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- 396
- 2016/12/05(月) 16:02:33.57
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>>392
前年に土砂災害が裏山で起きている
めちゃくちゃ具体的な危険を目の当たりにしたわけじゃんw
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- 397
- 2016/12/05(月) 16:15:52.54
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津波の到達速度を甘く見ていなければ広報を聞いて即、裏山に逃げていただろうけれど、
当時の先生方に津波の速度とか判断できるような防災教育はなされていたのだろうか。
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- 398
- 2016/12/05(月) 16:34:11.77
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山崩れは単なる恐れで抽象的な危険にすぎず具体的な恐れとは言えない
石ころが落ちてきた、水が吹き出しているとか、山から音がするとか
こういった兆候があれば具体的な危険といえるだろう
具体的な危険とは、危険つまりその恐れが具体化する(発生する)と認識すべき、あるいは、認識できる状況にある危険のことをいう
これわかってないよね山崩れの恐れを主張する人
土砂災害危険地帯は浸水マップとは違いシミュレーションではなく
急斜面地崩壊なんかは角度と高さで決められているしね
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- 399
- 2016/12/05(月) 16:39:46.69
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もちろん山崩れの危険を考慮する事は当然
しかし目前に迫った津波の危険を回避するにあたって
未だその兆候すらない単なる恐れと言える山崩れのリスクを過度に評価し
津波の回避策を適切に決定できなければ過失といえるだろう
山崩れの恐れを言うのであれば>>379だしね
山崩れのリスクを主張し三角地帯への避難を合理化する主張こそが後付けの結果論である
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- 400
- 2016/12/05(月) 16:43:40.92
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>>388
>そういう抽象的な危険は問題にならない。
判決読んでないの?
裁判所は土砂災害の抽象的危険も認めてるよ。
そのうえで(その危険を認めたうえで)津波到達が具体的になった際は
より津波を回避できる可能性の高い場所に誘導すべきという判断。
当初,土砂災害の危険を考慮して裏山に行かないという判断は合理性があった。
が,津波到達が具体的になった時点で裏山に行くという判断をしなかったのは誤り
こういう判断でしょ。
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- 401
- 2016/12/05(月) 16:44:49.58
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まず、「具体的危険」「抽象的危険」とは法律用語であることを理解した方がいいよ。
専門用語なので、おのおの勝手に日本語からイメージしても裁判所は聞いてくれないよ。
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- 402
- 2016/12/05(月) 16:46:17.78
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>>400
話の流れくらいは把握してくれ。
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- 403
- 2016/12/05(月) 16:46:38.58
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>>401
>まず、「具体的危険」「抽象的危険」とは法律用語であることを理解した方がいいよ。
「具体的危険犯」「抽象的危険犯」という法律用語は知ってるが,それは初耳だな。
どう定義されてるんだ?
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- 404
- 2016/12/05(月) 16:48:58.44
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>>403
「な」が抜けてるって揚げ足とりたいだけかな?
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- 405
- 2016/12/05(月) 16:49:33.89
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>>402
一連のレスを読んだうえで
「そういう抽象的な危険は問題にならない。」という発言は飛躍しすぎ。
裁判所も土砂災害を懸念した当初の判断は合理的と認めたうえで,
津波被害が具体化した際には津波回避を優先すべしと言ってるに過ぎない。
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- 406
- 2016/12/05(月) 16:52:28.75
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>>404
>「な」が抜けてるって揚げ足とりたいだけかな?
ん?意味がわからんな。
文字通りの質問だよ。
「具体的危険犯」「抽象的危険犯」という法律用語は知ってるが,「具体的危険」
「抽象的危険」が法律用語とは聞いたことがないから,どんな定義の話なんだと
質問しただけだよ。
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- 407
- 2016/12/05(月) 16:53:24.23
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>>405
津波には具体的な危険の予見可能性が求められるとする、先例判決があるところ、
本件判決では、津波の具体的な危険の予見可能性が認定された。
そんな中で、
山崩れという抽象的危険性があるから、裏山避難を否定したことは許される!と主張しても、無意味だろ、って話だよ。
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- 408
- 2016/12/05(月) 16:53:31.72
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まずは全体行動をやめろ。
命に関わる非常時に点呼は不要。
そのためにも、普段から避難訓練積んどけ。
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- 409
- 2016/12/05(月) 16:54:20.33
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>>406
http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/bousai/jiho/pdf/no_262/yj26218.pdf
このへんでも読んでみれば。
ざっとしか読んでないけど、百選ぽくまとめてるみたいよ。
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- 410
- 2016/12/05(月) 16:56:09.26
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スマトラ地震津波で20万人以上死んだ。
その後も奥尻島津波・チリ地震津波で多数が死んだ。
今回も死者多数。
学ばないで言い訳してばかりの教師には厳罰を下すべき。
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- 411
- 2016/12/05(月) 16:56:37.56
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ほぼ静岡の湯河原中学もバカだからわざわざ海っぺりギリギリに移転しやがった
これで大津波きたらどこにげんだよ本当バカじゃないの教育委員会
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- 412
- 2016/12/05(月) 16:57:11.53
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>>405
> 裁判所も土砂災害を懸念した当初の判断は合理的と認めたうえで,
> 津波被害が具体化した際には津波回避を優先すべしと言ってるに過ぎない。
揚げ足とるようで悪いがここはダメではないか?
「津波被害が具体化」ではなく「津波の危険性が具体化」ではないか?
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- 413
- 2016/12/05(月) 16:59:15.83
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釜石市内の小中学校があまりにも見事な避難をしたせいで、何というかハードルが上がった感じだな。
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- 414
- 2016/12/05(月) 17:04:20.89
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>>409
どこに「具体的危険」「抽象的危険」が法律用語として使われて
その定義が書いてあるんだ?
そもそもそのPDFには「具体的危険」「抽象的危険」なんて単語自体がないんだが
法律用語として,具体的危険犯,抽象的危険犯,あと不能犯で具体的危険説とかはあるけど
君の言う法律用語ってどんな定義の話なの?
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- 415
- 2016/12/05(月) 17:07:08.23
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まーたハザードマップ三角地帯の黄色が
浸水区域だと勘違いアホが複数のIDを使って暴れてるのかw
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- 416
- 2016/12/05(月) 17:07:36.41
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広くて安い土地って訳ありだからね。
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- 417
- 2016/12/05(月) 17:10:13.62
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静岡さんは避難訓練とかしっかりやってるからなぁ
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- 418
- 2016/12/05(月) 17:19:34.98
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>>407
あぁ,何となくわかったよ。
君が漠然と(用語単語を間違えて)捉えてるのは,法律用語でいうところの
「具体的予見可能性説」「危惧感説」の話だよ。
「具体的危険」「抽象的危険」が法律用語とか言うからトンチンカンな話になる。
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- 419
- 2016/12/05(月) 17:22:40.43
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自己流法律造語持ち出して専門用語だとドヤ顔w
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- 420
- 2016/12/05(月) 17:28:29.06
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>>413
褒められるほど見事じゃなくたって、どこの小学校だってちゃんと避難してるぞ
おかしいのは大川小だけだ
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- 421
- 2016/12/05(月) 17:28:43.55
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大川小関連のスレが立つと必ず沸いてきて、一人で何十レスもするヤツ居るなw
必死過ぎて笑えるw
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- 422
- 2016/12/05(月) 17:44:30.42
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大川小のような異常な行動取る方がはるかに難しい
普通ああいうことはできない
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- 423
- 2016/12/05(月) 17:46:22.89
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>>1
焼津市の避難訓練年10回というのは、その分の授業数も減って学力に影響でないのか?別の意味で心配になるけどどうなのだろう?
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- 424
- 2016/12/05(月) 18:09:59.49
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いっそ先生が避難誘導を放棄していれば、生徒はてんでんこするしかなくなってむしろほぼ全員助かっていた可能性が高いのが不憫やな
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- 425
- 2016/12/05(月) 18:16:56.34
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>>380
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html
判決要旨
【注意義務】
1.(略)だが、広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
2.地震は経験したことがない規模で、ラジオで伝えられた予想津波高は6〜10メートル。
1・・・ハザードマップを超えている事態かどうか判断つかない。
2・・・ハザードマップの焦げ茶色が実現されたということなのか、違うのか、判断つかない。
結果、裏山リスクとの大小の比較が困難。無理に裏山リスクは取れない。
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- 426
- 2016/12/05(月) 19:17:35.84
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>>425
丁寧に判決要旨を読み込もう
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html
結果回避義務
現実に大津波到来が予期される中
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/161026/afr1610260022-s1.html
判決は「市の広報車が巨大津波の襲来を告げて避難を呼び掛けて以降、教職員は大規模津波の襲来を予見していた」と予見可能性を認めた。
http://www.asahi.com/sp/articles/ASJBS72GZJBSUNHB018.html
判決は市の広報車が大川小付近で津波の接近を告げ、高台への避難を呼びかけた時点までには、教員らが大規模な津波の襲来を予見できたと指摘
広報車が警告を呼びかけた対象地区にはハザード想定で浸水域外となっていた地区は含まれていましたか?
広報車は学校も呼びかけの対象として津波の到来を警告しています
学校はハザード想定で浸水域外でしたか?
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- 427
- 2016/12/05(月) 19:27:58.62
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>>425
> 1・・・ハザードマップを超えている事態かどうか判断つかない。
> 2・・・ハザードマップの焦げ茶色が実現されたということなのか、違うのか、判断つかない。
>
> 結果、裏山リスクとの大小の比較が困難。無理に裏山リスクは取れない。
津波がくると警告された
→
津波に対応した回避措置をとれば良いだけ
裏山リスクは単なる恐れ
津波リスクは目の前に迫ったリスク
リスク比較するなら発生確率はどうなんだ?
リスクの大小言う前に発生確率をも考慮すれば
発生確率が100にちかい津波
発生確率は大きいと言えない裏山リスク
発生した場合の影響はどちらも甚大
ならば、かけ合わせると津波リスクの方が高いよね
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- 428
- 2016/12/05(月) 19:40:16.50
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>>425
広報車の警告はハザード想定で浸水域外となっている地区への津波の到来を警告するものといえるのか?
いえるとするならば、現実に迫ってきているとされる津波は想定をこえるものといえることになるのか?
まずはここをじっ〜くりと考えてみ
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- 429
- 2016/12/05(月) 19:50:33.02
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>>425
> 判決要旨
> 【注意義務】
> 1.(略)だが、広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
つまり、判決では、ハザード想定では浸水域外であった学校に津波が到来することは認識できたはずといっている
> 1・・・ハザードマップを超えている事態かどうか判断つかない。
浸水域外であった学校に津波が到来するということは想定を超える規模の津波がきているということになる
少なくともそのように考えるべきであったと言っている
だから判決要旨では「大津波」「
巨大津波」「大規模な津波」となっている
学校に津波が襲来する際に波高がどれほどかは予測できないにせよ
相当程度の規模の津波が到来することは認識できたはずと言うこと
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- 430
- 2016/12/05(月) 20:11:57.98
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8.7メートルの津波なんて想定外だよ
認識できてるわけない。
当たり前だけど。
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- 431
- 2016/12/05(月) 20:48:27.55
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>>426他(もうちょっとコンパクトにお願いします。)
「ハザード想定で浸水域外となっていた地区で広報車が警告したからハザード想定外」
これが君の論の骨子だが、広報車にはそんな意図はなかったことはやがて確認されるだろう。
仮に海岸部分にハザードの焦げ茶色程度(5〜10m)の津波が来ていても、大川小は無事では
ないか?
しかし、その場合でも、焦げ茶色程度の津波を実際に見たら、それは広報車は警告に回って
いたのではないだろうか?
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- 432
- 2016/12/05(月) 20:54:56.27
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>>431
> これが君の論の骨子だが、広報車にはそんな意図はなかったことはやがて確認されるだろう。
根拠がない
> しかし、その場合でも、焦げ茶色程度の津波を実際に見たら、それは広報車は警告に回って
> いたのではないだろうか?
仮定の話で無意味
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- 433
- 2016/12/05(月) 20:59:18.08
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ん?刑法論の具体的危険犯、抽象的危険犯は、不法行為法上の予見可能性における具体的危険、抽象的危険とパラレルな関係でしょ。
リーガルマインドの人ならごくごくあたりまえの会話なのに、なにをドヤ顔してるんだか。
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