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  • 1
  • 筑前鐵太郎 ★
  • 2016/10/20(木) 03:30:36.71
2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解

民進党の蓮舫代表
 民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。

 国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。

 蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。

 国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。

 ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。

 一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。



 国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。

http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
 
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:00:04.44
日本の有権者を騙し、民進党の党員やサポーターを騙し、法務省を騙しと

騙してばかりだなwwwwwwwwwwwwwwwww

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  • 2016/10/20(木) 09:01:25.31
思いっきり経歴詐称でしょうよ?
選挙違反でしょうよ?

何時までも放置しないでキッチリ取り締まれよ!

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  • 2016/10/20(木) 09:01:38.15
人に厳しく自分に甘い

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  • 2016/10/20(木) 09:02:16.58
>>117
長年自身の違法状態を知っていながら有権者を騙していた大臣経験者、現在最大勢力野党党首
巨悪すわ

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  • 2016/10/20(木) 09:02:37.56
バナナマンたったのか

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:02:53.48
>>269
ちょっとわからない詳しく教えて

> 台湾との二重国籍または台湾に帰化の場合、台湾国籍を選択しても、日本国籍は抹消しない。
国籍法11条との関係は?
台湾は国ではないので11条の適用外ということ?

> この場合、日本国民である為には22歳以上の二重国籍を認めないのに、台湾人が日本の国会議員になれる。 
> つまり、台湾国籍保有での国会議員立候補は有ってはならない。である。
〜議員になれる、議員立候補は有ってはならない
どっち?ダメだけどできるってこと?

> 国籍は、単純に国内法ではなく、関係国と国際法での適合性が必要な法である。
> 原則的に、台湾人は台湾に於いては唯一の国籍として台湾国籍を持つ事と見做される。
> おそらく父系社会だった台湾への出生届で台湾国籍を持つ蓮舫に日本国籍の留保は無いと思われる。
整合性が必要だけど日本国内においては日本の国籍法を適用すればよいのでは?
日本で生まれたなら国籍法12条は関係なし?
外国で生まれていた場合12条により留保は日本国内では認められることになるのでは?

> 日本国民である為には20歳から22歳までに台湾国籍を抹消する以外の道はない。
選択義務の違反状態ではあったといえても日本国籍が喪失されるわけではないのでは?

> 成人が、この選択機関である2年以上、台湾人であり、日本人であることを継続するのは違法行為である。
違反した状態だね

> 生得権で台湾国籍を持つ蓮舫は台湾人として2016年10月に初めて自分の意志で日本に帰化したのである。
日本国籍はすでに消失していたと考えられるということ?

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  • 291
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  • 2016/10/20(木) 09:03:23.68
まぁ、今週末の補欠選挙までは政府自民党も動けないんだろうねぇ。

来週にどういう動きがあるかが注目だな。

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  • 2016/10/20(木) 09:03:28.87
重罪だぞこれ

R4に、法の鉄槌を

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  • 2016/10/20(木) 09:03:50.25
これ放置しちゃったら過去に学歴詐称や経歴詐称で
議員辞職させられた人間はどうなるんだよ?

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  • 294
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  • 2016/10/20(木) 09:05:13.12
ネトウヨってまだ池田信夫のトンデモ珍説を信じてるの?w

あほの池田は、
改正国籍法昭和59年附則3条(国籍の選択に関する経過措置)
これが木村太郎(昭和13年生まれ)に適用されて、
蓮舫(昭和42年生まれ)には適用されないと言う(笑)
大いに矛盾しているよwww バカなのか、コイツwww

木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田信夫
http://agora-web.jp/archives/2022025.html

・木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。
彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。

まぁ、ここまでは良い

・蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、

えーっ!!!!なんですと???wwww
法螺吹いてるんじゃねーよ、自民工作員(笑) 
1985年(昭和60年)1月1日現在で生まれていた者は、全員、同じ扱いじゃないと
法令違憲(憲法14条の平等権)に抵触するので、そんな珍説は成り立たないと指摘しておく
当時の国会議事録
第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)の質疑応答を読んでも法の趣旨が確認できる
附則第3条は蓮舫にも適用されるんだよw

国籍取得の特例第5条は、
・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で
その出生の時に母が日本国民であつたものは、
なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから)
あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な

いずれも蓮舫には適用される
正しくは、
木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される

はい、完全論破

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  • 2016/10/20(木) 09:06:07.04
タイホなくても政治家としては終わりでしょうな

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:07:11.78
>>186
これはあかん

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  • 2016/10/20(木) 09:08:52.96
>>186
これは叩けるネタだな

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  • 298
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  • 2016/10/20(木) 09:09:01.01
事ここに至ってこんな人間を党首にしてしまう民進党の
ダメさ加減には呆れるしかないでしょうよ?

こんなのがまともに与党と闘える訳ないでしょうよ?
早くもっとマシな政党を立ち上げなきゃダメだって言ってるでしょうが!

政治もマスコミ報道ももっと真面目にやれよ?
ふざけてるとしか言えんだろこれ!

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  • 299
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  • 2016/10/20(木) 09:10:33.06
レンホーは政権公約で私は台湾籍から帰化してると公約してるのかwww

完全に終わったなw

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:12:15.95
>>299
でも時効が成立しているのが残念。今回の参院選での経歴なら詐称でおk

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  • 2016/10/20(木) 09:12:41.97
日本にはよくある法律だな
事実上強制力のない文面だけの法律

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  • 2016/10/20(木) 09:13:23.53
戸籍上はケムール人なんだろ

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  • 2016/10/20(木) 09:14:07.79
>>294
> 国籍取得の特例第5条は、
> ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で
> その出生の時に母が日本国民であつたものは、
> なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから)
> あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な
>
> いずれも蓮舫には適用される
> 正しくは、
> 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される
>
> はい、完全論破

ならなんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの?
する必要なかったのでは?

>>290への回答もあわせてお願いします

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  • 2016/10/20(木) 09:16:35.45
嘘ばっかり 

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  • 2016/10/20(木) 09:17:10.27
若いときにテレビで二重国籍と言っていたのに何故誰も指摘しなかったのか

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  • 2016/10/20(木) 09:17:31.66
もっと真面目にまともな政治をする政党がもっと庶民の側に立った
政党じゃなきゃ与党と闘える訳ないでしょうよ?

一体いつまでこんな役立たずのダメ政党を延命させるつもりだよ?
日本の政治にとっても日本社会にとっても迷惑以外の何物でも無い!

イイ加減にしろよホント!

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:17:33.68
>>294
論破されたネトウヨがダンマリ状態じゃないかw
ネトウヨにキビシイ真実を突きつけやがってwww

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:17:44.04
このまま自浄も出来なきゃ民進党は次の選挙後に解散するかもな。
中国のスパイ政党だと堂々と名乗っているようなもんだもんな。

ここまで見た
  • 309
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  • 2016/10/20(木) 09:18:23.51
発覚したのが最近だから時効じゃないじゃね?(   ´・ω・`   )

ここまで見た
  • 310
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  • 2016/10/20(木) 09:18:39.99
まあ、政治家としては完全に終わりだね。
対応が不誠実過ぎる。
証拠になるものは何一つ出さず、二転三転する言葉だけ。
政治家としては終わってもスパイとしての使い途は残るのかな?
スパイとして使えなくなれば中共は放っておかないと思うが、若宮みたいに。

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:20:20.56
>>303
する必要なかったけど
台湾の証明書が不受理だったから
代わりの手続きがそれだったのさ
そんなことも分からんのか(笑)

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:20:59.29
これでレンホーも終わりだな
投票した馬鹿共も目が醒めたろ


ザマー メシウマだ
もっと叩いてやれ
再起不能にしてやれ

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:21:21.48
もう誰がどう見ても安倍政権独走に一番貢献してるのが
民進党じゃないかよ!

安倍政権独走を防ぎたいならさっさと民進党を潰して
もっとマシな政党を一から作れよ!

もうそれ以外に方法は無いって事くらい理解出来るだろうよ?

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:22:31.79
はよくびつれ

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:23:38.96
>>311
> する必要なかったけど
> 台湾の証明書が不受理だったから
> 代わりの手続きがそれだったのさ
> そんなことも分からんのか(笑)

する必要ないならしなくていいのでは?
附則第三条の「みなし選択宣言者」でも
台湾の証明書を提出する必要はあったの?

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:25:10.17
>>294
改正法前の出生による二重国籍者のみ「みなし」とされている(木村太郎の場合)

台湾籍しか無かったR4の場合は日本国籍選択届けを提出した時点で外国籍離脱義務が発生

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:27:01.68
違法発覚後に訂正すれば違法にならないなら詐欺はやり放題

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:27:48.93
日本会議がどうだとか一生懸命言い訳を作ってるけど・・・
安倍政権独走や自公政権圧倒の最大要因は旧民主党今の民進党の
存在が一番の最大要因なんだよ!

もっとマシな政党が野党だったらここまで独走するわけが無い!
民進党お前らこそが安倍政権最高の大応援団なんだよ!

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:31:27.43
>>311
> >>303
> する必要なかったけど
> 台湾の証明書が不受理だったから
> 代わりの手続きがそれだったのさ
> そんなことも分からんのか(笑)

「みなし宣言者」とされることを良しとせ ず能動的に「宣言実行者」となるために
台湾の離脱証明書を提出しようとしたが不受理となったために
「日本国籍選択の宣言の届出」をしたということ?
蓮舫の場合は、国籍選択義務に違反していた事実はないということですか?

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:32:26.30
>>303
>なんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの?
ってのは割と謎
法相に一般的にどうなってるか説明してもらわないと
まあ行政指導っていってたからとりあえずやらせた可能性もあるけど

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:33:59.66
動画 http://agora-web.jp/archives/2021232.html

蓮舫「私は生まれた時から日本人です」
「日本国籍で?」
蓮舫「はい」
「いま台湾籍は」
蓮舫「台湾籍は抜いてます」

池田信夫は最近の↑この虚偽発言の方を問題にしてるな

国会議員の経歴詐称は公選法違反
http://agora-web.jp/archives/2021265.html

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:34:17.31
残っていた台湾のパスポートを見せてもらおうか

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  • 2016/10/20(木) 09:35:51.75
>>1
マジかよ〜
マジコンかよ〜

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  • 2016/10/20(木) 09:36:31.43
木村太郎〜で思ったけど
二重国籍といっても
木村さんの場合はみなし規定の適用で日本国籍選択したことになるからアメリカ籍は失っている
でもこれはあくまで日本の国籍法で日本国内での話
アメリカの法律上アメリカ国籍を持ったままなら
いわゆる二重国籍状態は継続しているよね
池田はここの認識は間違っているのか?

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:37:46.31
飲酒運転で事故起こしたから酒をがぶ飲みしました

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  • 2016/10/20(木) 09:39:33.81
国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である
しっかりと立法者の議事録が残っている
バカウヨの負けは確定な
憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw

第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
本日の会議に付した案件
 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)

○太田委員 
 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、
二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、
施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、
結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。
 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから
二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、
お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、
本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。
それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、
この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること
になるわけであります。
 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。
今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、
そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。
しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。
こう確認したいのですけれども……。

○枇杷田政府委員(法務省民事局長)
この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、
したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。
ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、
日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。
そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。

○太田委員 
法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。

出席委員
  委員長 宮崎 茂一君
   理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w
   理事 森   清君  理事 天野  等君
   理事 三浦  隆君
      上村千一郎君    衛藤征士郎君←現職自民党(笑)

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  • 2016/10/20(木) 09:40:19.78
蓮舫に関しては
もう、違法だったとか関係なく
厚顔無恥の嘘つきだということ
政治家なんて嘘つきで当たり前ではあるが
バレてもあの態度って有権者から見たら終わりだよ。

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  • 2016/10/20(木) 09:40:50.81
>>266
法改正に以下を盛り込んでもらわないと
二重国籍者の被選挙権についての改正法案が出されるのはいいのですが
>>227のような問題まで網羅される改正案となるのか。。
国籍選択の手続きが完了した後に、国籍選択義務違反状態であった期間に11条が適用されるような事実があったことが判明した場合
このような場合に日本国籍がはく奪されることがないとしても
公民権は一定程度停止としたほうが良いのではないでしょうか?
もし改正案にこれを盛り込めれば息の根止めることができるかもしれない
公民権停止期間は選択義務違反であった期間と同じとするというのがいいな
25年かw
停止期間は参議院議員の任期を下回るものでは意味がない

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:42:10.95
>>324
あってるんじゃね
放棄しなけりゃ事実上二重国籍
だから木村太郎が政治家なら怒られる

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:44:52.60
こくせきが二つ位じゃダメなんですか?
二つはだめです

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  • 2016/10/20(木) 09:46:14.65
・台湾人の財産は台湾人にしか相続権はない
・台湾は二重国籍を認めない
・日本人は台湾籍取得日本籍放棄ができない。台湾は国家ではないので、法務省は日本籍離脱を推奨しない。というか認めない。
結果結婚しても国籍は別々になる夫婦がほとんど。台湾人の日本人配偶者は、相手の資産の相続権がない
つまり蓮舫の母親は夫の資産の相続権がない

・台湾人は日本籍がとれる。自己の財産とともに、台湾籍放棄日本帰化は可能
・台湾人と日本人の間の子供は二重国籍。台湾籍放棄をする場合、日本籍取得手続きを22歳までにする必要がある。
日本籍維持のまま台湾人の親の持つ資産相続はできない。

結局こういう認識でいいのだろうか
蓮舫は父親の資産相続のため日本籍取得宣言を伸ばし台湾籍を維持していたが、父親死亡時に台湾籍への愛着もあって台湾籍離脱日本籍選択宣言をしなかったのだろうか

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:46:24.12
当選したときも違法状態なんだな。

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:46:42.00
>>290
台湾は国ではないので11条の適用外
二重国籍の在日台湾人は日本の公民権を持てる。

12条は米国等、出生地主義の国で、日本国民である親が日本への出生届で
子の日本国籍の留保をしない場合であって、日本国籍を放棄してその国に帰化する方法では?

最後の日本に帰化は、台湾側から見るとそう見える、であって、
台湾には在日台湾人の日本国籍は離籍届け以外では判らないってこと。
=これって、逆に蓮舫の母が結婚の理由で台湾国籍持ってても、日本側には判らないんだな。

ますます、確信犯に思えてきた。
青山学院の法学部でも国籍法みたいな単純な仕組みはわかるのかwww

国会議員じゃなきゃ、二重国籍自体なんて微罪だけど、台湾人が日本国民を欺くってことだからね。
法網を潜っているようで、天網恢恢疎にして漏らさず、であって欲しいね。

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:46:50.33
>>329
うん
政治家なら許されることではないよね

ただ木村氏本人の認識として
みなし規定が適用されようとも
アメリカの法律上でアメリカ国籍が有効なら
二重国籍という認識でしょ?

池田氏のいう、「木村氏が自分は二重国籍というのは間違い」ってのは間違てないかな?

ここまで見た
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  • 2016/10/20(木) 09:47:25.43
>>316
以下、[日本国民]という文章に注意して読んでくれたまえ

改正前に出生したのは蓮舫も同じだし、
改正法二条により[日本国民]に該当すると新たに追加されたわけだが(笑)
法律施行の瞬間、昭和60年1月1日現在で[日本国民]となって台湾籍も持っていた

(国籍の選択に関する経過措置)

第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する[日本国民]は、
第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、
その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

はい、完全論破

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
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