拾得者も多分遺失物法か関係法通りの手続をとって、 元の持ち主も、3ヶ月ギリギリか。 4条3項と愛護法35条3項は 鶏と卵見たいん感じがするけど とにかく実質の運用は、拾得者が届け出て同時に面倒も見ますといえばいい感じなのかな。