2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
民進党の蓮舫代表
民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。
国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。
蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。
国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。
ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。
一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。
◇
国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42
>>275
それは前からそう思っていた。舫は人名漢字に入ってないから、本名が蓮舫はありえないんだよな、日本国籍なら
そんなにかwさすが無能警察
あれ、無免許で運転しててばれたからと
免許とれば無罪放免か??
ゴキブリども
嘘つき嘘つき嘘つき!
ふざんけんなよ、支那鮮マスゴミども
さっさと報道しろ!
しかし蓮舫の話と法相の話を合わせると、
今月蓮舫は台湾国籍を離脱してるから今更台湾に帰れない。
国籍のある日本では議員辞めたらただの人で先行き真っ暗。
使い道がなくなったので中共にすり寄っても蹴とばされるだろ。
違法性を舐めて日本と台湾(+中共)の美味しい所取りをした結果だが
末路は二兎を追うもの一兎も得ずの例え通りだな
日本の有権者を騙し、民進党の党員やサポーターを騙し、法務省を騙しと
騙してばかりだなwwwwwwwwwwwwwwwww
思いっきり経歴詐称でしょうよ?
選挙違反でしょうよ?
何時までも放置しないでキッチリ取り締まれよ!
人に厳しく自分に甘い
>>117
長年自身の違法状態を知っていながら有権者を騙していた大臣経験者、現在最大勢力野党党首
巨悪すわ
バナナマンたったのか
>>269
ちょっとわからない詳しく教えて
> 台湾との二重国籍または台湾に帰化の場合、台湾国籍を選択しても、日本国籍は抹消しない。
国籍法11条との関係は?
台湾は国ではないので11条の適用外ということ?
> この場合、日本国民である為には22歳以上の二重国籍を認めないのに、台湾人が日本の国会議員になれる。
> つまり、台湾国籍保有での国会議員立候補は有ってはならない。である。
〜議員になれる、議員立候補は有ってはならない
どっち?ダメだけどできるってこと?
> 国籍は、単純に国内法ではなく、関係国と国際法での適合性が必要な法である。
> 原則的に、台湾人は台湾に於いては唯一の国籍として台湾国籍を持つ事と見做される。
> おそらく父系社会だった台湾への出生届で台湾国籍を持つ蓮舫に日本国籍の留保は無いと思われる。
整合性が必要だけど日本国内においては日本の国籍法を適用すればよいのでは?
日本で生まれたなら国籍法12条は関係なし?
外国で生まれていた場合12条により留保は日本国内では認められることになるのでは?
> 日本国民である為には20歳から22歳までに台湾国籍を抹消する以外の道はない。
選択義務の違反状態ではあったといえても日本国籍が喪失されるわけではないのでは?
> 成人が、この選択機関である2年以上、台湾人であり、日本人であることを継続するのは違法行為である。
違反した状態だね
> 生得権で台湾国籍を持つ蓮舫は台湾人として2016年10月に初めて自分の意志で日本に帰化したのである。
日本国籍はすでに消失していたと考えられるということ?
まぁ、今週末の補欠選挙までは政府自民党も動けないんだろうねぇ。
来週にどういう動きがあるかが注目だな。
重罪だぞこれ
R4に、法の鉄槌を
これ放置しちゃったら過去に学歴詐称や経歴詐称で
議員辞職させられた人間はどうなるんだよ?
ネトウヨってまだ池田信夫のトンデモ珍説を信じてるの?w
あほの池田は、
改正国籍法昭和59年附則3条(国籍の選択に関する経過措置)
これが木村太郎(昭和13年生まれ)に適用されて、
蓮舫(昭和42年生まれ)には適用されないと言う(笑)
大いに矛盾しているよwww バカなのか、コイツwww
木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田信夫
http://agora-web.jp/archives/2022025.html
・木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。
彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。
↑
まぁ、ここまでは良い
・蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、
↑
えーっ!!!!なんですと???wwww
法螺吹いてるんじゃねーよ、自民工作員(笑)
1985年(昭和60年)1月1日現在で生まれていた者は、全員、同じ扱いじゃないと
法令違憲(憲法14条の平等権)に抵触するので、そんな珍説は成り立たないと指摘しておく
当時の国会議事録
第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)の質疑応答を読んでも法の趣旨が確認できる
附則第3条は蓮舫にも適用されるんだよw
国籍取得の特例第5条は、
・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で
その出生の時に母が日本国民であつたものは、
なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから)
あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な
いずれも蓮舫には適用される
正しくは、
木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される
はい、完全論破
タイホなくても政治家としては終わりでしょうな
>>186
これはあかん
>>186
これは叩けるネタだな
事ここに至ってこんな人間を党首にしてしまう民進党の
ダメさ加減には呆れるしかないでしょうよ?
こんなのがまともに与党と闘える訳ないでしょうよ?
早くもっとマシな政党を立ち上げなきゃダメだって言ってるでしょうが!
政治もマスコミ報道ももっと真面目にやれよ?
ふざけてるとしか言えんだろこれ!
レンホーは政権公約で私は台湾籍から帰化してると公約してるのかwww
完全に終わったなw
日本にはよくある法律だな
事実上強制力のない文面だけの法律
戸籍上はケムール人なんだろ
>>294
> 国籍取得の特例第5条は、
> ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で
> その出生の時に母が日本国民であつたものは、
> なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから)
> あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な
>
> いずれも蓮舫には適用される
> 正しくは、
> 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される
>
> はい、完全論破
ならなんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの?
する必要なかったのでは?
>>290への回答もあわせてお願いします
嘘ばっかり
若いときにテレビで二重国籍と言っていたのに何故誰も指摘しなかったのか
もっと真面目にまともな政治をする政党がもっと庶民の側に立った
政党じゃなきゃ与党と闘える訳ないでしょうよ?
一体いつまでこんな役立たずのダメ政党を延命させるつもりだよ?
日本の政治にとっても日本社会にとっても迷惑以外の何物でも無い!
イイ加減にしろよホント!
このまま自浄も出来なきゃ民進党は次の選挙後に解散するかもな。
中国のスパイ政党だと堂々と名乗っているようなもんだもんな。
発覚したのが最近だから時効じゃないじゃね?( ´・ω・` )
まあ、政治家としては完全に終わりだね。
対応が不誠実過ぎる。
証拠になるものは何一つ出さず、二転三転する言葉だけ。
政治家としては終わってもスパイとしての使い途は残るのかな?
スパイとして使えなくなれば中共は放っておかないと思うが、若宮みたいに。
これでレンホーも終わりだな
投票した馬鹿共も目が醒めたろ
ザマー メシウマだ
もっと叩いてやれ
再起不能にしてやれ
もう誰がどう見ても安倍政権独走に一番貢献してるのが
民進党じゃないかよ!
安倍政権独走を防ぎたいならさっさと民進党を潰して
もっとマシな政党を一から作れよ!
もうそれ以外に方法は無いって事くらい理解出来るだろうよ?
はよくびつれ
違法発覚後に訂正すれば違法にならないなら詐欺はやり放題
日本会議がどうだとか一生懸命言い訳を作ってるけど・・・
安倍政権独走や自公政権圧倒の最大要因は旧民主党今の民進党の
存在が一番の最大要因なんだよ!
もっとマシな政党が野党だったらここまで独走するわけが無い!
民進党お前らこそが安倍政権最高の大応援団なんだよ!
>>303
>なんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの?
ってのは割と謎
法相に一般的にどうなってるか説明してもらわないと
まあ行政指導っていってたからとりあえずやらせた可能性もあるけど
動画 http://agora-web.jp/archives/2021232.html
蓮舫「私は生まれた時から日本人です」
「日本国籍で?」
蓮舫「はい」
「いま台湾籍は」
蓮舫「台湾籍は抜いてます」
池田信夫は最近の↑この虚偽発言の方を問題にしてるな
国会議員の経歴詐称は公選法違反
http://agora-web.jp/archives/2021265.html
残っていた台湾のパスポートを見せてもらおうか
>>1
マジかよ〜
マジコンかよ〜
木村太郎〜で思ったけど
二重国籍といっても
木村さんの場合はみなし規定の適用で日本国籍選択したことになるからアメリカ籍は失っている
でもこれはあくまで日本の国籍法で日本国内での話
アメリカの法律上アメリカ国籍を持ったままなら
いわゆる二重国籍状態は継続しているよね
池田はここの認識は間違っているのか?
飲酒運転で事故起こしたから酒をがぶ飲みしました
国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である
しっかりと立法者の議事録が残っている
バカウヨの負けは確定な
憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw
第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
本日の会議に付した案件
国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
○太田委員
それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、
二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、
施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、
結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。
ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから
二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、
お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、
本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。
それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、
この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること
になるわけであります。
それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。
今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、
そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。
しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。
こう確認したいのですけれども……。
○枇杷田政府委員(法務省民事局長)
この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、
したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。
ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、
日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。
そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。
○太田委員
法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。
出席委員
委員長 宮崎 茂一君
理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w
理事 森 清君 理事 天野 等君
理事 三浦 隆君
上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)