2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
民進党の蓮舫代表
民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。
国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。
蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。
国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。
ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。
一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。
◇
国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476830538/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42
R4オワタ
民主の人材はホントにブーメランしかおらんのな
R4は襟立てる前に襟正せ
小野田紀美はレンホーより悪質だった!
レンホーの場合は日本国籍を取得した時点で、中国の国籍法により、中国籍は自動的に抹消される。
従って、法論理上国籍選択をする必要はない(手続きとしては行える)。
台湾籍は一地方自体の住民票としての意義でしかなくなる
しかもレンホーが日本国籍を取得したのは17歳の時
小野田紀美は2015年の33歳になるまで国籍選択の手続きをしていなかった。
こえは明らかな国籍法違反(22歳までに国籍選択の手続きをしなければ日本国籍を失う)
本来なら日本国籍取得の要件をもってない
レンホーには違法性は一切ない。レンホーの国籍問題より
小野田が33歳で国籍選択をした国籍法違反の方がよっぽど重大な違法行為
二重国籍で数期県議会議員をやったことの方が重大な倫理違反
明らかな小野田の国籍法違反には一切追求しない自民党
★民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して
「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を
文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2016/10/17/kiji/K20161017013549590.html
★米山隆一元議員(維新)が法務省に問い合わせた結果:
原則として、台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により日本国籍を取得した場合、
日本が国家として承認している中華人民共和国の国籍法9条(中国国籍法9条)の「外国に定住している中国公民で、
自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。」の規定によって
自動的に中華人民共和国籍を失い、それによって台湾国籍は国籍として認められなくなるので、二重国籍の問題は
消失し、法論理上事後の選択義務も生じません。 (法務省民事局民事第1課担当者)。
金田法務大臣の「一般論」にはレンホーの場合は含まれない(小野田は含まれる)。
レンホーの場合、17歳の時に日本国籍を取得した時点で中国籍は自動的に抹消されるので国籍選択は終わってる。
小野田の方がよっぽど悪質なのに、それをいかにもレンホーに違法性があるかのように誘導するのは
法治国家の大臣としては不公平、不適切極まりない。まさにナチス、ソ連などの全体主義国家の所業
これらはすべて左派を叩き潰して憲法改正させるという目的に行き着く
絵wt
レンホーちゃん、経歴詐称で議員になったら公職選挙法違反なんじゃねーの?
ねぇねぇ、レンホーちゃん聞いてる???
無実なら証拠を提示すれば一瞬にして解決なんだけどね!
>>884
いつ選択宣言したのかは分かるでしょう?
異邦人ならいいが
違法人はよくないなー。
嘘つきオバサン。何回嘘を塗り重ねてんの?馬鹿なの?
違法状態で選挙と選挙結果無効だろ
さっさと議員辞職しろや
このまま選挙まで居座ってミンス等にとどめを刺して欲しいw
てゆーか台湾との二重国籍状態で国籍選択する人って実際いるんか?
帰化なら国籍離脱が条件だから帰化ではいないだろうけど
勧告も出してねえだろ
四半世紀か
>>883
選択の場合も受け取るよ。
但し、それは、選択後の努力義務部分の離脱の証明に関して。
帰化も離脱の証明に関して受け取ってる。
但し、台湾の離脱証明を持って、国籍選択の手続きが行えないだけ。
台湾国籍離脱したといってるけどなんか証明するもの出したのかな
>>886
いや受理してないっていうことができるのはなんでかって話なんだが
文書が要件備えてたら基本的に受け取る以外の選択肢ないのに受理しないっていってるのは
そもそも要件未達だったってことでしょ
その意味を考えないと
で行手わかればわかると思うけど
行政指導は指導の内容が法的義務であるとは限らないよね
で加えていうと台湾籍って国籍じゃないから二重国籍が成立しないとすると
日本の国籍を選択する場合にあてはまらないんじゃないかってのが論題
これを国籍法14条2項みてもわかるわけがないよね
もう一つ加えていうと
日本国籍を選択し、かつ放棄する必要はない
日本国籍選択宣言するか国籍離脱して書類をだすかっていう二択
>>905
証明しようがないだろ
帰化の場合は届け出じゃなくて、審査だから
除籍証明を受け取るという問題じゃなくて証拠だろ。
蓮舫も説明責任として公開すれば台湾国籍離脱の証拠にはなる。
嘘を並べても説明責任は果たせない。
>>909
そもそもの問題はR4が戸籍謄本を開示して説明しないから。
>>908
帰化の場合は国として扱ってもいない
帰化の場合はなんか国を自称する団体からの離脱届けってことで受け取れる
ただのスパイ
死刑
>>904
台湾の離脱証明書だけでは選択の要件を満たさないってことね。
レンホー国籍問題の時系列表
台湾人 → みなし中国人(台湾人のログ残存) → 日本人 → ネトウヨ・自民別働隊がログを攻撃 → 官邸が法務省に圧力 →
法務省の官僚も右往左往 → 台湾人のログ消去 → 金田大臣が記者会見で国籍の「一般論」を展開 → 大臣の「一般論」を口実に
ネトウヨ・一部マスコミが攻撃 → 官邸再び法務省に圧力 → 法務省の官僚はログの取扱について調整中
ずっと日本人とか言ってたよな?
最近日本人なったんだっけか
このくそばばあ大嘘つきだな
蓮舫は軽微だとおもうぞ。もし罪だったとしても。
蓮舫はもともとは中国か台湾の単一国籍で、日本の法律改正によって申請で17歳頃日本国籍取得した。
このとき、日本政府ももともとは外国籍だったことは確実に把握できてるわけで、
日本国籍取得するなら、国籍離脱手続きもしてくれと注文できたはず。
日本国籍をはく奪しないとおかしいんじゃない??自民党の議員も
同様。まず自民党の議員が辞職して日本国籍を返上して国外退去すべき。
>>915
いや本来なら満たすよ
それが台湾じゃない普通の国なら満たす
例えばアメリカとかなら満たす
これが自分でなく自民の議員のことだったら、蓮舫はどんな口汚い言葉で罵ったかなぁ。
>>912
?
選挙時に提出するし、結婚して除籍したらわかんねえべ
>>915
そういう事。
受け取ってしまうと、国家承認の証拠に成りかねないし、
国交がないと言う事は、真贋の鑑定も出来ない前提だから。
なんか安価がおかしい人がいるけどなんだろう
>>923
だったら、サッサと開示すべき
>>921
蓮舫は要件をみたさない証明書をだして終わりにしようとしたが、ちゃんと宣言しないとダメよと言われたという流れか
もともと中国人だし、中国籍を抜いたことは一度もないんだから何か間違ってますか?
本当は中国共産党の人なんですよね
>>920
勧告に従わない場合に日本国籍を失う
勧告出してねえだろ
>>922
あの蛇みたいな顔で超攻撃的に追求するだろうな
他人を攻める時は異常なくらいヒステリックになるよなあのばばあ
無国籍蓮舫軍
>一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。
とりあえずこの文書を公開しろ。話はそれからだ。
二重国籍で日本国籍消滅
離脱届で台湾籍消滅
謝蓮舫まさかの無国籍者に
>>927
本当に提出していれば、自分が106条の適用対象でない事に
気付くはずだから、そもそも、その書類を提出したかが疑問。
法務省というのは、大臣と事務方で意見を異にしても良いところなのか??