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  • 886
  •  
  • 2016/10/19(水) 18:38:57.74
>>861
そもそもこの話題では行政手続法は関係ない
関係あるのは、国籍法14条2項 

日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

つまり、日本の国籍を選択する場合、日本国籍を選択し、かつ放棄する必要があるの
受理しなかったら、戸籍法の定めるところの国籍の選択や外国籍の放棄の手続きを取らなくていいって事にはならない

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