【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★2 [sc](★0)
-
- 1
- 民謡 ★
- 2016/10/19(水) 13:57:28.41
-
2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
民進党の蓮舫代表
民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。
国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。
蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。
国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。
ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。
一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。
◇
国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476830538/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42
-
- 835
- 2016/10/19(水) 18:27:03.89
-
>>827
出来るけど、裁判所が発行すべき逮捕許可状を参院が発行する。
審議は参院議運で行うが、参院議運に参加する野党幹事長は
蓮舫の部下。
蓮舫は、捜査状況の全ての情報を知り得る立場にある。
よって、中村喜四郎のような無所属議員のケースと異なる。
捜査当局は犯罪者に全捜査状況を報告しなければいけなくなる。
-
- 836
- 2016/10/19(水) 18:27:09.92
-
昨日から蓮舫は何も言ってないけどどこに逃げたの?
説明しないの?
悪口言われ放題でいいの?
悪口書き込む人をさっさと訴えなくてもいいの?
蓮舫は恫喝してたよね?難癖つけると訴えてやるっ!って
-
- 837
- 2016/10/19(水) 18:27:10.31
-
散々論破されてるこの問題を取り上げ続けて一番損するのは維新なんだけどな。
有権者がどうこうより候補者になろうって人間がいなくなる
-
- 838
- 2016/10/19(水) 18:27:23.14
-
>>800
寝言は寝て言え、この大嘘つき
出生証明書はあたりまえだが病院が発行するもの
役所が発行するもんではないわボケ
それを持って日本大使館へ行って日本国籍にするのが日本人
それを持ってアメリカの自治体役所へいって米国籍を申請するのが韓国人と支那人ww
すなわち、自民党議員愛知次郎の親は韓国人や支那人と同じ反日思想ということ
-
- 839
- 2016/10/19(水) 18:27:31.99
-
>>825
違う。
台湾は中国国籍扱いで、管理は台湾地域行政。
中国政府と分離した台湾地域行政のため、国籍離脱証明としては中国政府発行でなく効力がないという扱い。
-
- 840
- 2016/10/19(水) 18:27:38.68
-
疑いを晴らす為にも
戸籍謄本の開示が必要
頑張って下さい。応援してます。
-
- 841
- 2016/10/19(水) 18:28:03.33
-
>>830
ホラッチって?
-
- 842
- 2016/10/19(水) 18:28:08.55
-
カルデロンさんは今何を思う
↓
-
- 843
- 2016/10/19(水) 18:28:33.03
-
>>751
R4が戸籍謄本開示できるほどの軽い内容ならもうとっくに開示しているはず。
それが開示できないということは、もっと真っ黒い内容が記述されているのではと推測される。
-
- 844
- 2016/10/19(水) 18:28:54.86
-
一票の格差が違憲だとか裁判するんだから、当然これも違法で選挙やり直しな
-
- 845
- 2016/10/19(水) 18:29:06.26
-
>>834
だから、単に除籍した書類を受理するかどうかってだけの話だろ
それは二重国籍であることとは何の関係ないじゃん
-
- 846
- 2016/10/19(水) 18:29:21.44
-
>>839
台湾は中国を否定してるぞ
そんなもん国家紛争であり、蓮舫個人には関係ないわ
-
- 847
- 2016/10/19(水) 18:29:38.63
-
鳩山式脱税方もお咎めなしだし、コイツも結局逃げて終わりだろうな
-
- 848
- 2016/10/19(水) 18:30:19.23
-
>>835
当事者には開示しなくてもいいように法改正した方がいいんじゃないの?
国連でさえ、拒否権は当事国は使えないでしょ?
-
- 849
- 2016/10/19(水) 18:30:40.08
-
>>847
安倍も相続税脱税して国会で追求され逆ギレした上に
下痢便漏らして逃亡した延暦があるけどそれがなにか?
-
- 850
- 2016/10/19(水) 18:30:44.86
-
>>845
除籍した書類を受理しないってことはその書類を国籍離脱届けじゃないってみなしてるってことだからね
じゃあ台湾籍って国籍じゃないから二重国籍が成立しない
-
- 851
- 2016/10/19(水) 18:31:27.93
-
覚醒蓮舫
属性 火/闇
レア 8
コスト 04
タイプ 悪魔/攻撃
スキル 2位じゃだめなんですか 敵全体に22222の固定ダメージ
リーダースキル 二重国籍 2ターンの間属性を任意に変更できる
-
- 852
- 2016/10/19(水) 18:31:28.74
-
台湾人は台湾で台湾国籍を持っている。
蓮舫は生得権として、台湾に入国すれば、台湾国籍を唯一とする台湾人であった。
日本が台湾を国として認めなくてもこれは変わらない。
国籍法に於いて、日本国籍を選択するには、
まず、台湾人の権利を行使して、台湾国籍を離脱しなければならない。
国会議員になってからでは遅い。
-
- 853
- 2016/10/19(水) 18:31:39.71
-
そりゃR4の中に一番の国があるんだから日本は二番でもいいよな。
うんうん
-
- 854
- 2016/10/19(水) 18:32:08.09
-
>>834
中国国籍の管理は中国政府が行うが、台湾地域は中国政府から分離した行政をもつため、中国からの証明って形が使えない。
中国政府も台湾地域の住民について把握していないため対応できない。
よって日本は台湾地域行政に籍をもつ人は日本で手続きをするようにしている。
-
- 855
- 2016/10/19(水) 18:32:37.43
-
>>850
国籍法14条を読んで、そして蓮舫が役所に強く何を言われたのかを調べて出直してきなさい
-
- 856
- 2016/10/19(水) 18:32:43.54
-
いほうでしょ
http://gojyukyu.zombie.jp/f/dkmzzue9
-
- 857
- 2016/10/19(水) 18:33:23.11
-
>>728
おめでとうさん
台湾が発行した許可証は拒否されたりしてないんだよね
なんで蓮舫の場合はダメだったのかねえ
-
- 858
- 2016/10/19(水) 18:33:29.33
-
解散総選挙するなら今しかないな。
民進党と共産党の協力路線もままならない状態で、
野党第一党党首がこの体たらく。
国民が民進党には政権担当能力は皆無と改めて思い知らされている。
-
- 859
- 2016/10/19(水) 18:33:30.16
-
>>848
普通ならとっくに離党してる筈だからねえ。
色々、想定外なんだろうね。
-
- 860
- 2016/10/19(水) 18:33:32.04
-
>>846
台湾が否定しようが、日本での扱いは変わらない。
-
- 861
- 2016/10/19(水) 18:33:39.23
-
>>855
行手法よんで受理しないってことの意味と
行政指導の意味を調べてください
-
- 862
- 2016/10/19(水) 18:34:03.28
-
くどいぞ!産経
どうでも良い事を!
蓮舫の国籍に関心があるのはネトウヨと産経だけ、
-
- 863
- 2016/10/19(水) 18:34:42.96
-
「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」
どうか見せていただきたい
-
- 864
- 2016/10/19(水) 18:34:46.06
-
R4
-
- 865
- 2016/10/19(水) 18:34:48.91
-
>>857
帰化手続の場合と国籍選択の手続の場合で受け取れる書類が違うんだよ
帰化手続の場合は裁量範囲がひろくてどんな書類もわりと受け取れる
でも国籍選択の場合は国籍離脱届けしか受け取れないから
-
- 866
- 2016/10/19(水) 18:35:13.95
-
戸籍謄本を出せば一発で説明責任果たせるのに、なんで逃げ回るの?
ここが全く理解し難い。
悪意が無ければ出せるはず。
-
- 867
- 2016/10/19(水) 18:35:20.78
-
シナ人は台湾人と違って嘘を吐くことを悪いことと全く考えない。
コイツは台湾人だから拒絶されてるワケじゃない。
シナ人の典型だから日本人は嫌悪すんだよ。
-
- 868
- 2016/10/19(水) 18:35:22.27
-
有名人で弁がたてば議員なれます。
-
- 869
- 2016/10/19(水) 18:35:23.21
-
>>858
俺は蓮舫の第一回公判日に選挙日程をぶつける方が
良いと思うけどね。
-
- 870
- 2016/10/19(水) 18:35:53.71
-
>>837
前原派が実権握ると憲法だけでなく、政界も動くをじゃないかな
-
- 871
- 2016/10/19(水) 18:36:04.69
-
>>866
いや戸籍だしても何にもわからんよ
戸籍戸籍いってる人の意味が正直わかんない
-
- 872
- 2016/10/19(水) 18:36:23.11
-
>>865
蓮舫が拒否されたのは国籍離脱届けではなかったってこと?
-
- 873
- 2016/10/19(水) 18:36:32.89
-
25年も放置した国
-
- 874
- 2016/10/19(水) 18:36:57.44
-
>>859
なるほどー
-
- 875
- 2016/10/19(水) 18:37:20.55
-
蓮舫、有権者を騙していた訳だから即刻議員を辞めろ!
-
- 876
- 2016/10/19(水) 18:37:22.72
-
>>425
それ(笑)
ホラッチョ池田と愉快犯なネトウヨ達は
完膚なきまでに叩きのめされたなwww
蓮舫、完全勝利で飯がウマい
しかし、法務省や政治家ってアホばっかりなんだな(笑)
当初から蓮舫はみなし規定該当者と
書いてたのは米山新潟県知事だけ
一部の自民寿司友のマスコミも悪質だよなー
完全なイチャモンじゃないか
-
- 877
- 2016/10/19(水) 18:37:24.77
-
>>872
台湾の国籍離脱届は受け取れないってことだよ。
-
- 878
- 2016/10/19(水) 18:37:30.73
-
>>860
そもそも本人が台湾籍だとしてるものを勝手に中国籍にはできない
その場合無国籍状態となる
蓮舫の場合は日本国籍を所持してるから
日本国籍だけの保持者となるだけなので問題ない
-
- 879
- 2016/10/19(水) 18:37:36.69
-
脱法議員
-
- 880
- 2016/10/19(水) 18:37:53.26
-
単なる手続き上のミスじゃなく、知ってて二重国籍のままdったことが問題
有権者を騙して当選してたことになる
-
- 881
- 2016/10/19(水) 18:37:57.45
-
>>871
何が変わらんの?
-
- 882
- 2016/10/19(水) 18:38:02.49
-
>>862 はぁ?五毛支那人のくせに、なに援護してんだよw
-
- 883
- 2016/10/19(水) 18:38:31.26
-
>>877
帰化の場合は受け取れて選択の場合は受け取らないって運用してるってことでいい?ホント?
-
- 884
- 2016/10/19(水) 18:38:35.53
-
>>866
戸籍謄本でわからん場合もある
選択意宣言後に結婚して除籍したとかな
-
- 885
- 2016/10/19(水) 18:38:36.90
-
>>872
日本政府が台湾自体を国として扱ってないから台湾が発行した国籍離脱届けは
日本政府にとっては国籍離脱届けじゃないんだよ
だから受理できない
-
- 886
- 2016/10/19(水) 18:38:57.74
-
>>861
そもそもこの話題では行政手続法は関係ない
関係あるのは、国籍法14条2項
日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
つまり、日本の国籍を選択する場合、日本国籍を選択し、かつ放棄する必要があるの
受理しなかったら、戸籍法の定めるところの国籍の選択や外国籍の放棄の手続きを取らなくていいって事にはならない
このページを共有する
おすすめワード