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  • 907
  •  
  • 2016/10/19(水) 18:43:38.85
>>886
いや受理してないっていうことができるのはなんでかって話なんだが
文書が要件備えてたら基本的に受け取る以外の選択肢ないのに受理しないっていってるのは
そもそも要件未達だったってことでしょ
その意味を考えないと

で行手わかればわかると思うけど
行政指導は指導の内容が法的義務であるとは限らないよね

で加えていうと台湾籍って国籍じゃないから二重国籍が成立しないとすると
日本の国籍を選択する場合にあてはまらないんじゃないかってのが論題
これを国籍法14条2項みてもわかるわけがないよね

もう一つ加えていうと
日本国籍を選択し、かつ放棄する必要はない
日本国籍選択宣言するか国籍離脱して書類をだすかっていう二択

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