PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 97
- 2012/08/30(木) 00:06:33
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>>80
君は以前「大学が全てではない」と書いていた。その通りである。
そういう人は、公立進学校や特進クラスに入らなければよい。
保護者生徒には、選択の自由が与えられている。
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- 98
- 2012/08/30(木) 00:15:23
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君は以前「私立でも貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度がある」と書いていた。
しかし、学力優秀者がえられる授業料免除は何人が享受出来るのか。
俺が知っている大学では、成績最優秀者1名だけだった。
たった1人だけが享受できて、残りの199名は享受出来ない制度で、機会の均等
が保たれるはずがない。
私立の学力優秀者授業料免除は「機会均等」の為にあるのではなく、
「学習意欲向上維持」の為にあると考えるのが妥当だ。
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- 99
- 2012/08/30(木) 00:56:12
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>>80
カリキュラム内容の早期修得の必要性は疑うべくも無い。
加減乗除が出来ない段階で、因数分解をならっても無意味である。
基礎基本を早期に修得してこそ、応用展開が出来る。
私学ではカリキュラムの早期修得を行い進学率を上げてきた長年の実績がある。
公立進学校でもどうようだ。
又、近年の実例としても、ゆとり教育の実施(カリキュラムの先延ばし)が
もたらしたのは、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)点数の低下、国際順位の
低下であったことからしても、カリキュラムの早期修得が、その後の応用展開問題の
回答・解決に必要不可欠であることを証明している。
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- 100
- 2012/08/30(木) 01:01:02
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100
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- 101
- 2012/08/30(木) 01:47:51
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>>80
業務繁多につき堂々巡りの不毛なレスポンスは止めたい。
和田中の例からしても、課外の有料講座は適法である。それによる公共施設の使用も
同様に適法である。
収賄罪は成り立たない。受講料47000円の50%以上を占める講座人件費は
労働に対する対価である。たとえ課外講座の大半がカリキュラムの進行にあてられ
ていたとしても、それは後半に公務外・カリキュラム外講座を行うためである。
時間の前後があるとしても、課外講座が公務範囲外の労働を行うためのもので
あるのは明らかであり、職務に対しての賄賂を請求したとは認められい。
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- 102
- 2012/08/30(木) 01:55:53
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>にも係わらず、和田中の件で一二審敗訴だと知ると、その言い分を忘れたかのような言説を駆使する。
「和田中の民間講座は適法。でも教師の課外講座は違法。」
和田中の件は、住民監査請求の結果が出た時点で知っていた。裁判になったことも。
訴訟は、違法性の証明を原告自ら行わなければならない。これも既述の通り。
民間講座は違法だと考えているし、そのように書いたつもりだ。
>なぜ現行の課外講座が「私権」なら、民間講座も「私権」じゃないのか?
民間講座も「私権」だと考える。
和田中裁判の訴状や判例を読んでいないので、原告の追及がどのような内容なのか把握していないが、
ブログ等の記述を見た限りでは「私権」としての追及はしていないのではないか、と思う。
>なぜ和田中の民間講座は良くて、現行の教師課外講座はだめなのか?
両方×
和田中は私権の設定。
教師による”有料課外講座”については既述の通り。
>今まで君が検察官の如く書き込んだ内容は、あんた自身の「独善的な法解釈」でしかない。
条文も挙げたはずだが。読んだ?
>高校の課外講座が差し止められた判例を検索したが、調べた範囲では一件もない。
訴訟になっていない、のでは?
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- 103
- 2012/08/30(木) 02:04:49
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>>80
今回の件で、大学進学教育に対し現場が萎縮しているのは想像に難くない。
悪意の曲解・中傷に晒され、生徒の進学に対して、熱意を持って取り組んでいた教師でも
「今まで生徒の為と思ってやってきたことは違法だったのか?」
と疑念を抱いた人も少なくないだろう。
しかし、過去を振り返れば、彼らの教授により多くの若者が知識を獲得し
貧富の差なく、大学へ進学していった。
これは決して「私益」ではなく、多数の者の利益であり、現在・将来への
「公益」である。有料課外講座も社会通念場常識的であり、違法性は無い。
今回の件で問題なのは、兼職兼業届不要判断をした「教育行政の瑕疵」であり
「確定申告の有無」である。
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- 104
- 2012/08/30(木) 02:17:29
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>開邦や球陽ができたおかげで、一般の収入の家庭の子でも大学進学が容易になった。
良く判らないのだが、国公立大学進学率向上は「琉大の学部・学科拡大」「県立芸大」「県立看護大」
「名桜の公立化」によるものではないのか?
勿論、進学校とされる4Kの頑張りもあるとは思うが。
また、不況の為なのか、推薦枠によるものなのか、琉大の県外学生比率も低下している。
>代替となる制度もないのに、現行制度の即時廃止を求める人々は、自分の独善が通れば、
他人が不利益を被っても痛くも痒くもないのか?
代替制度の創設を求める。
現行制度の即時廃止ではなく、法的に困難だということ。
これは法律の定めによるものであり、国民との約束違反だということ。
>現教育長が謝罪すべきは「課外講座に兼職兼業届けは必要ない」とした、過去の
教育行政の判断ミスである。
例えば「内規」はどうよ?教委は黙認、でおK?
続きは後日。
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- 105
- 2012/08/30(木) 02:19:01
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>>102
原理主義的な検察官役はそろそろ止めたらどうだろう。
課外講座に参加していた教師を萎縮させて喜ぶのは、参加していない組合役員
ぐらいしかいない。
少なくとも、前述の代替施策がない段階で、現行制度を廃止しても、
害のみがあって益はない。
現行制度廃止は比較富裕層にとっては「益」があるのかもしれないが、一般市民に
とっては「不利益」しかない。
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- 106
- 2012/08/30(木) 02:29:23
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>>104
業務繁多に付き、原理主義者とのレスポンスは控えたい。
法律は人を生かすためにあるのであり、人を殺すためにあるのではない。
最後に
「やなリクチャーや。リキヤーふーなーし。あーいえばじょうゆう。」と言いたい。
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- 107
- 2012/09/01(土) 09:53:16
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さて、落ち着いたところで応答を開始します。突っ込みどころ満載ながら、レスは期待できないのが残念だが。
まず、最後のお言葉については、哲学用語を駆使して別次元の話題を取り上げるあなたに”そのまま”お返しいたい。
議論とするのであれば、言っている内容を把握すべき。
例えば私学特待の件は、オリンピックの話から「(スポーツ)特待制度があるからな。」応答したのにも関わらず、
成績優良者特待の話に持って行き、「機会均等」を訴えた。
不公平だと言いたかったのであろうが、私学の制度を批判しても仕方がないのではないか。
次に、 >保護者はゼロ校時を望んでいるのではない。
として、 >「地元の公教育で、大学進学出来る学力を身につけること。」
と応じているが、他の応答の中で、執拗なまでに”カリキュラムの早期修得”を訴えているのではないか。
早期取得の方法としてゼロ校時が選択され、これに生徒・保護者が応じたのであれば、望んだものと解釈すべきだ。
しかし、あなたが >>91 で挙げた「校長とPTAの人との会話」(伝聞)によると、学校側が主体的に課外授業を
推進したことが解った。
伝聞を根拠とすることは普通しないが、ここはあなたを信ずることとしよう。
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- 108
- 2012/09/01(土) 10:13:17
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刑法 第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、
五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、
又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
私は以前、公務員の報酬を認める兼職について、「公私の別がつきにくい」と書いた。
”公私別がつきにくい”ことはあなたの >>101 のレス
>時間の前後があるとしても、課外講座が公務範囲外の労働を行うためのものであるのは
明らかであり、職務に対しての賄賂を請求したとは認められい。
からも読み取れる。
公務である課内授業を行いながら対価を要求する行為。まさに”収賄”であろう。
報酬を得る兼職許可について、どこまでが公務か、との線引きが難しいため、通常は講演会などの講師
として参加する場合などに限定される。
仮に、進学指導のアルバイトが認められた場合、塾の講師となることを咎めることが出来るであろうか?
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- 109
- 2012/09/01(土) 10:36:05
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刑法第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。
>>91 の会話が事実なら、教委を含む学校側が有料課外授業を推進したことになる。
報酬を含む対価を求めることは”収賄”であり、その行為は”職権の乱用”となる。
事実、保護者に講座代金などを既述した書面を配布しており、保護者に支払を求めている。
また、保護者は、その講座が任意であることや報酬を含むことなどが知らされていない。
これは消費者契約法の趣旨に反する行為である。
地方自治法第2条第2項には、
「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
とされており、
同条第17項には「前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。」
との定めがある。
つまり、”違法行為は無効”となるのであり、ゼロ校時に関する全ての行為が無効となる可能性がある。
もっとも、「訴えられれば」の話ではあるが。
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- 110
- 2012/09/01(土) 10:58:38
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しかし、私が最も危惧するのは「公教育の税外負担」である。
昨日の沖縄タイムスでも「PTA会費 3億円流用/和歌山県 公費を補填」との報道があった。
本県那覇市においても、義務教育校で1億円程度のPTA会費からの補填が認められるが、
これらの事実は全国的な問題となりつつある。
それは適正な地方自治とは言えないからだ。
今回のゼロ校時問題でも、勇気ある保護者が問題提起したために発覚したのだが、
とても「公立校による大学進学教育」といえる代物ではないことは明白だ。
「地元の公教育で、大学進学出来る学力を身につけること。」を多くのの保護者が求めているのであれば、
それを満たすことは自治体の責務となろう。
実際に北部の自治体(国頭村?)や嘉手納町では、この要望に応えようとする動きがあるが、
今回の問題は”安易にPTA会計に頼ってしまった”というところにある。
元会長ら有志の行動を疑問視する声が多いようだが、代表会長として訴訟の対象となるのであるから、
質問状を出すというその行為は至極当然であり、これに答えなかった学校・教委の責任は重い。
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- 111
- 2012/09/01(土) 11:12:25
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即効性のある対応策を求める声が多いようなので和田中の事案を書いたが、
高裁判決が確定したら、これが判例となり根拠となる。
兼職兼業許可の可能性があるのであれば「学校教育支援地域本部」を設立し、
講演会として「進学対策研究について」を開催し、教師を講師として招聘
すれば良いのではないかと思う。
報酬は講演料とし、開設は放課後。
ただし、授業の進度を速めることで起こる全ての障害についての対策を講じる必要がある。
理想はTT制だが、費用面でどうか…。
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- 112
- 麦
- 2012/09/01(土) 11:52:38
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現場はまだゼロ校時続けようとしてるけど、イチ現場の人間としては正直迷惑。
はっきり言ってもう廃止して欲しい。
実質断れないし、法に抵触するかしないかグレーだし、収入見込めないし、感謝もされずやりがいも無い…
もうゼロ無しの体制作りして欲しいよ、はぁ。
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- 113
- 2012/09/02(日) 11:19:51
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>>112
>実質断れないし、
今後、契約しなければ良いのでは?
契約については、保障などの問題もありそうだし。
>収入見込めないし、
公共施設使用で利潤目的の運営は不可能。
私学なら1000万円超えも可能のようだぞ。
>感謝もされずやりがいも無い…
不透明な運営であり、多くの保護者がカリキュラムの一部と認識していたからではないのか。
一旦給与以外の報酬を与えると、今まで”奉仕”していた部分についても「やる義務が無い。」と言いだすのであろう。
当然の結果だな。
昨日の新聞報道も完全な”ガス抜き目的”であり、教育制度は崩壊しているようだ。
主導した教委に”適正な調査”が期待できるはずがない。
やはり「教委いらね!」だな。
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- 114
- み
- 2012/09/02(日) 12:20:52
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断ることができて、法に抵触せずに、手当てがついて、感謝されるんなら、
やるんだろうか?
逆は真ならず。
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- 115
- 2012/09/02(日) 12:51:56
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教師まで腐敗か……やはり沖縄民国は発展途上のようだ…お願いだ…日本を、美しい国日本を壊さないでくれ…
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- 116
- 2012/09/02(日) 12:55:22
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>>115チョンは心配しなくていいから国に帰れば〜?
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- 117
- 2012/09/02(日) 12:55:39
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TEST
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- 118
- 2012/09/02(日) 13:03:06
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>>115
腐敗してたのはお前の脳みそだったってオチ
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- 120
- 一条武丸
- 2012/09/02(日) 17:01:39
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みなさん!落ちついて、スレに沿って楽しく語りましょう!
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- 121
- 2012/09/02(日) 17:35:45
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>>119がスレ違い。
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- 122
- 2012/09/06(木) 12:36:31
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age
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- 123
- 2012/09/06(木) 19:51:29
-
age
-
- 124
- 2012/09/06(木) 23:01:51
-
ageage
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- 125
- 2012/09/07(金) 16:17:03
-
極悪非道ageage
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- 126
- 2012/09/15(土) 00:18:09
-
126get
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- 127
- & ◆
- 2012/09/15(土) 00:58:51
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早朝講座の報酬額は、全県2770円で統一されるようだ。しかし、保護者に知らされない仕掛けが隠されていた。報酬は1000円だけ。残りの1770円は、資料代となっている。毎コマ1770円も資料代に費やすとは常識的に
考えられない。このようなごまかしを黙認したまま県教育委員会は、教員の兼業を承認していることになる。
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- 128
- 2012/09/15(土) 21:42:26
-
資料代半端なさ過ぎ!
ふざけるにも程があるでしょ!?
結局は小遣い稼ぎって言われてもしょうがないよねぇ。
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- 129
- み
- 2012/09/15(土) 21:47:55
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>>128
ごめん、あなたの言ってる意味が分からないorz
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- 130
- 2012/09/16(日) 00:47:54
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>>129
えっ?むしろあなたがこれに返す意味が分からないんですけど・・・?
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- 131
- 2012/09/16(日) 11:36:39
-
a
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- 132
- 2012/09/16(日) 12:42:48
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だから学校で受験指導なんてヤメロってんだよ。
民業圧迫もいいとこ。
どうせ「貧困家庭は塾に通う金が無い」なんて馬鹿なことを言う世間知らずがいるんだろうが
子どもが本気で行きたい大学があれば金借りてでも塾に行かせるはずだろ。
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- 133
- 2012/09/16(日) 13:00:57
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基本的に週休二日制を廃止し、他の授業数も増やし
子供同士の競争心を煽るような、以前の教育に戻せは
すべて解決するんじゃねーか?
教育の専門家・当事者コテハンの意見を求む
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- 134
- reach ◆
- 2012/09/16(日) 13:14:52
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>>133
週休二日制廃止に同意。
あと、三学期制に戻すべき。
その上で習熟度別にクラス分けしてはどうだろうか。
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- 135
- 2012/09/16(日) 16:36:42
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>>134
同感です。
親として三学期制は切に願います。
夏休みの前に通知表を持ち帰り、その結果を踏まえて有意義な計画を立てる。
塾に行かせるにしろ、親も判断しやすいです。
それに2学期制になって、中間・期末が中途半端になったと思いますし、
授業数が足りないといって7校時もあったり、負担しか見えてきません。
いっそ週休2日制を廃止して、隔週位にした方が子供も負担少ないと思います。
土曜日の授業って楽しかったですよね。
そう考えたら、いまの子達って可哀想な気がします。
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- 136
- 2012/09/16(日) 17:47:24
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何で那覇市は二学期制になったんだろ?
何かメリットがあるのかね?
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- 138
- 中野ひとし
- 2012/09/16(日) 20:26:18
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二学期制は、校長会のごり押しで導入されたもの。ろくに検証せずに保護者への説明もおざなりに行って、無理やり始めたもの。当時の校長たちは、すでに退職して責任なんかとるつもりもない。
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- 139
- 2012/09/17(月) 00:50:14
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通知表作成の為に子どもの学習を見る時間が物凄く減る
結果を踏まえて勉強したいなら毎回のテストの結果を活用した方が効率的
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- 140
- 2012/09/17(月) 01:19:33
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二学期制は授業時数確保のためだよ。
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- 141
- 2012/09/17(月) 01:38:54
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いつも思うのだが、ココの住人は、学校や校長・教員を信用していない人が
多いのか。どれほどの人が、高校生のコを持つ親なのか、でもって、どれほどの
人が早朝講座を含めた進路対策を希望しているのか。
どいつもいこいつも、ホンネは『講座はやれ。それも手当なしでだゴルァ』
に思えるのだが。
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- 142
- 中野ひとし
- 2012/09/17(月) 10:43:59
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4月から7月まで早朝講座を行っていた教員には、報酬を支払うことができない。県教育委員会の兼業承認が7月にしかされていないからだ。その責任は、だれにあるのか?校長に責任がないわけがない。校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。しかし校長は、それをやりたくないようだ。
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- 143
- 2012/09/17(月) 11:58:33
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>>142
>校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。
出来ない。
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- 144
- 2012/09/17(月) 12:06:24
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>>142
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例
ht
tp://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101009700000000/34790101009700000000/34790101009700000000.html
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条 教育職員については、正規の勤務時間(略)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(略)を命じないものとする。
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- 145
- 2012/09/17(月) 12:30:18
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>>142
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
中野さん。条例違反ですよ。
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- 146
- 2012/09/17(月) 14:50:13
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>145
キチンと読んではいないが、出来るかも?
問題は「時間外」として認められるか、だが…。
「勤務時間、休日及び休暇等に関する規則」(昭和47年5月15日:人事委員会規則第26号)
第1条 この規則は、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号。以下「条例」という。)
に基づき、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、週休日、
勤務時間の割振り、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。
第10条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
しかし、未だに私費による運営に頼ろうとする姿勢に疑問を感じる。
かつて、沖縄大学の山内優子せんせいは「沖縄は、基地問題で教育が2の次にされてきた。」、と発言されたが、
2の次どころか”酷い”の一言に尽きる。
維新の会は、教育委員会制度の廃止を含めた教育改革を「船中八策」の中で謳っている。
これも「公教育に対する疑問」の表れであろう。
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- 147
- 2012/09/17(月) 15:42:37
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>>146
その規定は多分、警察官と消防官を想定している。
教育職員にその規定を当てはめるのは無理がある。
だからこそ、東京都などのように課外講座に対し代休措置をとっているところは
別途条例を定めている。
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- 148
- 2012/09/17(月) 18:33:55
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>>147
>教育職員にその規定を当てはめるのは無理がある。
そう。無理が有りそうだから「時間外として認められるか、だが…」としている。
が、規則として例外を認めている以上、曖昧であっても適用の可能性が残されていることとなる。
東京都の定める条例の根拠は、規則第10条のような条文に基づくものである可能性がある。
どちらにせよ、週40時間、1日15.5時間勤務が基準であるのであるのなら、代休処置の可能性は残るというべきだと考える。
本件事案は、地域の特殊性と言える事情があるから、人事委員会も認めるしかないのではないか、と思う。
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