PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
-
- 142
- 2012/09/17(月) 10:43:59
-
4月から7月まで早朝講座を行っていた教員には、報酬を支払うことができない。県教育委員会の兼業承認が7月にしかされていないからだ。その責任は、だれにあるのか?校長に責任がないわけがない。校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。しかし校長は、それをやりたくないようだ。
このページを共有する
おすすめワード