PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 2013/03/01(金) 00:45:08
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ア.生徒1人あたり平均徴収月額
全日制
PTA会費 \292
生徒会費 \210
図書費 \92
実験実習費 \91
施設設備費 \1,097
その他 \241
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- 2013/03/01(金) 01:06:18
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292+210+92+91+1097+241=2,023円/月
生徒1人当たりの年間徴収額は 2,023*12=24,276円 となる。
昭和45年の教員初任給が31,900円。現在が191,000円
これから推計すると(191,000/31,900)*24276≒145,000円
つまり、昭和45年当時の親は、子供1人高校へ通わすため
授業料や修学旅行積み立てとは別に、現在の貨幣価値で年間15万円とられて
いたことになる。
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- 2013/03/01(金) 01:20:08
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次に平成17年の南相馬市のデータを見てみる。
? 学校公費・私費決算書(一覧表)を見てみると
学校運営に係る経費の内3割〜4割を、いまだ私費負担に頼っている。
ht
tp://www.f-jimuken.cside.com/new/assets/files/2kenkyuu-kenshuu/taikai-bunkakai19-2.pdf
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- 2013/03/01(金) 01:26:07
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上記「望ましい学校教育予算と予算執行に係る財務会計実践研究」の中に
次の文がある。
「相馬地方は学校教育費における公費予算の配当が特に少なく、その不足分を多額の私費に頼らざるを得ないという状況があ」
「もし東京都にあったなら、当然のことながら、全て公費で賄われる配当額になることがわかった。」
「公費の不足分を私費に頼っているという現状は、学校や事務職員にとって公にするのもためらいがあり、事務研内での活動にとどめていた。」
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- 2013/03/01(金) 01:41:01
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今現在でも、日本では
『財政力による教育の地域間格差』があり
『親の経済力による学力格差』がある。
現在、財政豊かな東京都は進学指導重点校・推進校等に年間数億円の予算をつぎ込んでいる。
埼玉・千葉などもこの動きに追随し、重点校・推進校等を指定し予算をつぎ込んでいる。
その一方で、私費に頼らなければ小中学校を運営できない地方もある。
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- 2013/03/01(金) 01:47:41
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ht
tp://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/25pamphlet_j/06_j.pdf
東京都は進学指導重点校をこう位置づけている。
『進学指導重点校の役割は、将来の日本のリーダーとなり得る高い資質をもった生徒に対し、国家や
社会に対する責任と使命を自覚させるとともに、思考力、判断力、表現力を鍛え、難関大学への進学
希望も実現させることです。』
有り体に言えば『エリート教育』であり『官僚養成教育』である。
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- 2013/03/01(金) 14:17:08
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尚更くどいようだが、事実関係の把握の為、さらに検索する。
ht
tp://2009kenjoh10sotsuron.web.fc
2.com/ErikoYanaka.pdf
『教育財源の在り方の変遷と、その影響』
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- 2013/03/01(金) 14:21:45
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『近代教育制度が成立したのは明治初期の1872 年であり、・・・小学校16への補助金が国庫よ
り支出されたこともあったが、公学費総額を賄うには全く足りず、経済状
況の深刻化もあって結局1881 年度で打ち切りとなってしまう。そして
1886 年の小学校令により、小学校は基本的に私費の授業料や寄付金で維
持すること、と定められた。』
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- 2013/03/01(金) 14:36:20
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『その後第二次小学校令によって、公学費の多くを占める初等教育費を市
町村が負担することと改められた。これによって市町村の財政負担が重く
なった。』
その後「市町村立小学校教育費国庫補助法」「市町村義務教育費国庫負担法」等により
地方財政・私費会計への加重負担は低減したが、26頁の表を見ても分かるように
その期間は十数年に過ぎない。
つまり明治期から大戦以前まで、日本の公教育は一時期を除き地方財政を圧迫し
その不足分を私費会計に依存していたことは想像に難くない。
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- 480
- 2013/03/01(金) 16:31:20
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又、戦後はGHQが中央集権的義務教育財政を改めようと、国庫負担を廃止したため
地方財政を圧迫した。
『また各都道府県間の教員給与の不均衡も著しくなった。図 12 を見れば、教
育費の総額20に寄付金があてがわれており、その内の約3 割を教授費に充
てていることがわかる(図 13)』
明治期・大正期・昭和初期において私費会計で教職員人件費を補填していたのは事実である。
又、大戦後においても人件費補填が続いていた。
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- 2013/03/01(金) 17:36:00
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「義務教育費国庫負担法」が制定されたのが昭和28年。
その後、保護者の負担は減っただろうが。
ht
tp://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad196401/hpad196401_2_071.html
「最近の約10か年間(昭和27年〜昭和37)における父兄が支出した生徒1人あたり学校教育費は
年々増加の傾向にある」とある。
又、『生徒1人あたり公費と父兄が支出した学校教育費の割合の推移』では
「 各学校種類とも,父兄が支出した学校教育費の割合は減少してきている。」と言っているが
昭和37年で、小学校26.4%、中学校30.9%、高等学校38.1%と、高い割合を
保護者が負担している。
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- 2013/03/01(金) 22:51:32
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ht
tp://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/050-053.pdfところが, 文部省, 労働省, 人事院が度々指導した
「戦後に労働法関連の諸法規が制定された際, 教師も
労働者の一員として・・・残業に対しては手当が支払わ
れるべきものとされた(地方公務員法58 条3 項)。
にもかかわらず, 現実には残業手当が支払われなかっ
たり曖昧にされたため, 残業手当請求訴訟が繰り返し
提起され, 裁判所は当然, 認定された残業について法
律の規定に従って手当の支払いを命じた1)。」
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- 2013/03/01(金) 23:10:13
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つまり、戦後労働関連法規の成立〜昭和46年の「公立の義務教育諸学校等の
教育職員の給与等に関する特別措置法」が成立するまでの間、教育公務員は
原則的に時間外手当を支給されていたことになる。
その財源はどこにあったのだろう。
1/2の人件費国庫負担は残業代までは考慮していないはずだ。
地方市町村で、教育公務員の残業代をすべて予算化した所は少なかったはずだ。
公務員は慣例主義である。
教育公務員の残業代を含む人件費の補填を、私費会計が賄っていたのは想像に難くない。
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- 2013/03/02(土) 07:43:07
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亀スマソ。詭弁が長引きそうだったので、終わるのを待ってました。
>>469
>時間外の手当てについて、法律上問題であった事は残念ですが、親の気持ちとしては全然問題はありません。
この状態を「思考停止状態」といいます。
そもそも、「PTA会費で教員に手当を支給」したという問題は、「PTAに内緒で行われた」から表面化した問題。
あなたの関係する学校はきっちりとした説明はあったの?
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- 485
- 2013/03/02(土) 07:59:14
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>>471-474
違法性を認識した、というところでしょう。
実際に「自治労学校事務協議会事務局政策担当」が2009年に『公教育の無償化に向けた取り組みを強化しよう』
<<緊急提言>>の中で、学校教育現場における私費会計部分の徴収について、根拠が無く違法性があることを
指摘している。
>>478
>1886 年の小学校令により、小学校は基本的に私費の授業料や寄付金で維持すること、と定められた。
少なくとも”徴収の根拠”があるということでしょう。寄付は寄付だし。
>>480
>明治期・大正期・昭和初期において私費会計で教職員人件費を補填していたのは事実である。
「寄付金」が充てがわれていた事実が、何故、「私費会計」で教員人権費を補填していた、こととなるの?
説明ちょ。
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- 486
- 2013/03/02(土) 08:12:14
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>>481
>昭和37年で、小学校26.4%、中学校30.9%、高等学校38.1%と、高い割合を保護者が負担している。
小学校で1割り近く、高校ではそれ以上改善されているぞ。
中学は「部活費」だね。
>>483
>教育公務員の残業代を含む人件費の補填を、私費会計が賄っていたのは想像に難くない。
事実だとすると、「私費会計から内緒で補填していた」ということだね。
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が昭和46年にしたのであれば、
あなたの論調からして、それ以降は「私費会計からの内緒の補填」は止めるはずだが。
続いていたのであれば問題ですね。
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- 487
- 2013/03/03(日) 15:55:53
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>>484-486
体罰については明治期から今日まで、一貫して法律で禁止されている。
にも関わらず、あんたは体罰を擁護している。
学校教育費の私費補填については、国・地方の財政状況によって法律が常に変化し
時代や地域によって「どこまでが受益者負担なのか」の価値基準が異なっている。
にも関わらず、あんたは、刹那的・独善的価値観で断罪にまわる。
はたして詭弁を弄しているのはどちらだろうか。
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- 488
- 2013/03/03(日) 16:22:29
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>>486
>「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が昭和46年にしたのであれば、
>あなたの論調からして、それ以降は「私費会計からの内緒の補填」は止めるはずだが。
>続いていたのであれば問題ですね。
的外れだと思いますよ。
昭和46年以前は、教職員に残業代が払われていた。(たとえそれが私費からの補填という形であっても。)
昭和46年の法律改正により残業代を払うことが違法になった。
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- 489
- 2013/03/03(日) 16:34:15
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>>486
昭和46年以前は、勤務時間外の課外補習に対して時間外手当が存在していた。
法改正により時間外手当が無くなった。
そんななかで、進学校が課外補習を維持するために何をするだろうか。
課外補習が校長の業務命令を離れ、保護者からの委任による課外講座と名目を変更する。
時間外手当も、「補習手当・補講手当」と名目を変え、受益者負担として私費会計からの
支出となる。
そう推測するのが50代の大人として妥当だと思いますよ。
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- 490
- 2013/03/03(日) 16:54:23
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>>487 いわゆる「体罰」を擁護するのではない。
私は >>379 で
>「体罰」をどう捉えるか「児童懲戒権の限界の解釈について」を読んでみれば、
複雑であることが解るはずだが、体罰=身体への有形力の行使 と捉えてしまうと何も出来ない。
と書いており、
>身体への有形力の行使は教育的配慮の下で認められるべきだと思う。もちろん、「暴行」はいかんが。
と意思表明をしている。
文科省の言うところの「体罰」とは「有形力の行使」のことを言うようだが、私は「有形力の行使」については
教育的配慮がある場合を想定し是認しているのである。
ちなみに、「大人しくなった」中学生を警察に突き出す行為は学校の外部へ教育責任を転嫁した
「有形力の行使」であり、教育的配慮の無い、集団暴行に近い行為だと考えている。
「受益者負担」の価値基準について、受益者負担の考え方が広まった時点で、ほぼ全国共通の価値基準
になっている。
少なくとも学校教育に関する私費負担経費については、「個人に帰属する」ことが条件であり、
寄付や寄贈は「主体的なものであること」が絶対条件である。
団体会計からの”無断流用”や”加入を拒めない団体の会費からの寄付・寄贈”を認めるものではない。
それを拡大解釈し、偽り、黙認するのは行政の都合が背景にある。
納税者を愚弄する行為であり、公務員の行為として受容出来ない。
あなたの言うように「地域が認めている」のであれば、地方自治法に則り、条例等で分担金を定めれば良い
だけのことではないのか?
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- 2013/03/03(日) 17:15:40
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>>489
>そう推測するのが50代の大人として妥当だと思いますよ。
『教育現場は、児童・生徒が生活する場であり、児童・生徒が接する教育現場の教職員には
他の一般の公務員に求められる職業倫理以上の倫理規範が課せられていると考えるべきである。
とりわけ、教員は、児童・生徒を教え育む担い手であり、児童・生徒の学習はもとより
人間形成にも重要な役割を担っている。』
以上は「平成23年度大阪市包括外部監査結果報告について」より”教員不祥事”について言及した
部分からの引用である。
本件事案は「内緒で」という行為に重大な問題があると指摘しており、なぜ”内緒にせざるを得なかったのか”
、その背景を明らかにしてきたつもりだ。
これが”大人の努め”であろう。
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- 492
- 2013/03/03(日) 17:21:50
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>>489
>そんななかで、進学校が課外補習を維持するために何をするだろうか。
>課外補習が校長の業務命令を離れ、保護者からの委任による課外講座と名目を変更する。
>時間外手当も、「補習手当・補講手当」と名目を変え、受益者負担として私費会計からの
>支出となる。
この手続きが保護者や議会へ説明の下で行われていたのなら、問題とする理由は少なくなる。
この手続きをしなかったことが問題なのであり、それが如何なる理由の下で許されたのか
考える必要があるのではないか。
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- 493
- 2013/03/03(日) 18:31:20
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今回の考察は日本本土の場合であることを忘れていた。
復帰以前の沖縄について考察した論文があった。
ht
tp://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/19_kyoiku7.pdf
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- 494
- 2013/03/03(日) 18:35:23
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『教育税については、大多数の市町村長が反対したが、教育関係者は戦前の
教員俸給遅払いの苦い経験から自主独立の財政権の確立に賛成であった。』
『(米国民政府マコーミック教育部長は)
第一に、教育の民主化と地方分権を強調し、レイマン・コントロール(民衆統制)によって官僚独善の弊をなくすこと。第二に、教育財政の独立なくしては教育行政の独立は期せられないため、教育税は必要であること。第三に、琉球教育法の内容は、現行の日本法に準じているが、沖縄の戦後事情を考慮して変更した所もあること。』
『このようにして、琉球政府設立の前に、米民政府は、1952(昭和27)年2月28日に布令66号によって、教育行政制度の基本となる「琉球教育法」を公布した。』
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- 495
- 2013/03/03(日) 18:42:45
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『1952年7月1日から実施された教育税であるが、1954年の教育税の徴収率は、71.51%と市町村税よりも上回っている。さらに、1956年、58年、59年においても教育税の徴収率はいずれも市町村税よりも高くなっている。これは、1956年頃から教育長会が市町村会と組んで129、文教局や教職員会、PTA連合会、婦人連合会などに呼びかけ、マスコミの協力も得て「教育税完納運動」のPRに努め、全琉的な一大運動として推進されたことによるものと考えられる』
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- 2013/03/03(日) 18:44:59
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『一方、文教局では、「これまで、PTA学校後援会や部落会が、いろいろの名義で負担していた公金を住民全部が公平に分担して教育税を独立させるのであるから、その分市町村民税は少なくなる。従って増税にはならない」として、教育行政の一般行政からの独立のために住民の啓発に努めていた134。』
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- 497
- 2013/03/03(日) 18:49:16
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短時間では読めないな。今日は帰る事とする。
>>492
分析よろしく。
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- 498
- 2013/03/03(日) 21:56:55
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>>497
草加の論文ははじめて読むが、内容は、
『制度創設から廃止までの経過と教育税制度をめぐる諸問題について論じるものとする。』
とあり、結びの部分で
『教育税だけで、教育費を賄っていたというわけではないが(政府支出金、市町村教育費負担金、分担金及び負担金、
使用料及び手数料、諸収入など168)、教育予算に関わる権限の行使を法的に認められていたということは、
教育計画の立案・実行にとって適切な働きを有するだけでなく、長期的な教育の計画も可能にするものである。』
としながらも
『本研究においては、教育税の実際について詳細に分析することができなかった。』
としており、「歴史は繰り返す」という警告と受け取った。
実際、当初反対していた屋良氏もPTAなどを動員して徴収率の向上に努めたようで、
なるほど「繰り返す」のだなぁ〜、との感想だ。
反対はポーズ。逆に”持ちかけた”のではないか、との疑いも残る。
そういえば、戦後の政治は屋良氏も喜屋武氏も、大城氏も教育関係の出。
当時から”教育関係者の暴走”はあったのだね。
暴走との論拠は都市部の徴収率が当初は低かった、ということ。
都市部では集団化教育に時間がかかったのでせう。
で、何が言いたいの?
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- 499
- 2013/03/04(月) 10:30:42
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そろそろなのだが、小学校の教員が異動する際の、何とか費を生徒一人当たり
500円毎年徴収されます。
ヤンキー先生議員にメールしたのですが、返信なし
こんなものですか?
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- 500
- 2013/03/04(月) 21:45:02
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>>498
そ錯乱しているとしか思えない、滅裂なレスポンスだ。
「お大事に」としかいいようがない。
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- 501
- 中野ひとし
- 2013/03/04(月) 23:25:18
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確定申告の時季です。早朝講座を行っている教員は、報酬を2770円で申告するのか?1000円なのか?1000円なら県教育委員会の指導に反することになるし、PTA会員保護者を騙すことになる。
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- 502
- 2013/03/05(火) 01:01:02
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>>500訂正
×そ錯乱したのか、あんた。
○錯乱しているのか、君。レスポンスが支離滅裂だぞ。
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- 503
- 2013/03/05(火) 06:37:29
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>>502
この論文、課税効果は細部まで検証できていないが、問題点はかなり具体的に示しているぞ。
なぜ細部まで検証できなかったのでせう?
読んで解ったのが、教育基本法などは殆ど日本の法律条文と同じであった、ということ。
注釈80番。
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- 504
- 2013/03/05(火) 17:49:51
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>>503
君の屋良朝苗や喜屋武真栄等、教員上がりにたいする2ちゃんねる脳的怨嗟は
十分理解した。
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- 505
- 2013/03/05(火) 17:53:13
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>>503
ht
tp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/010/0804/01002100804003a.html
『第010回国会 文部委員会 第3号
昭和二十六年二月十日(土曜日)
○長野委員長 次に、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案を議題といたします。
公立学校の教育公務員で、地方公共団体の議員を兼ねております者は、昨年六月三十日現在で、府県会百二十七名、市町村会二千三百五十一名に達しております。』
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- 506
- 2013/03/05(火) 17:57:58
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>>505
歴史の連続性について考えてみる。
現在では、教職員と地方議会議員の兼職は考えられない。現在では多分法律違反だろう。
しかし、戦前は校長先生と地方議会議員の兼職は常識の範囲だった。
聞いた話だが、戦前、私の住む地方でも校長先生が地方議会議員を兼ねていた。
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- 507
- 2013/03/05(火) 19:11:32
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>>505
戦前の教職員の位置づけは現在と大分違う。
地域の指導者的存在だったのだろう。
戦後、法律が変わったからと言ってその位置づけが急変するはずもない。
時代の感性は、戦後も継続性を持ち続けていた。
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- 508
- 2013/03/05(火) 19:19:42
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西銘順治は屋良朝苗の教え子である。
「まさか、屋良朝苗先生が革新に担がれて知事になるとは思わなかった。」という
感想を述べている。
屋良朝苗は屋良は、1952 年の1 月19 日の第3 回校長会において次のように演説したそうだ。
『平和会議及其の他の機会に明らかにされた事は我等の主権は日本に残存しやが
て国際状勢が安定すれば我等の願望はかなえられて祖国日本に復帰する事が出来
るという事であります。この事は我々にいろいろの示唆を与えるもので、我々の
教育方針も教育的施策も日本復帰を前提として考えられなければならないという
ことであります。教育は現在に即して考えなければならないということは大切な事とは思うが、
しかし沖縄の現在は一時的な仮りの相であって天意天道に即する安定永遠の相は
近い将来に我々の前に現われるのであります。一方我々の教育は一時的目前的の
ものでなく将来につながるもの故に必ず将来からの規制を受けねばなりません。
したがつて教育の原理精神は自ら拠るべき所は決定して居るのであります。即ち
我々の主権の残存し近い将来同一行政下に戻る日本本土と軌を一にする教育こそ
我々の進むべき教育の道であると思います。而して我々の若い世代に日本人的資
質個性を十分発揮せしめつつ世界文化への貢献し得る様、教育を進め悔を千載に
残さない様にしなければならないと信ずるものであります。ここに私は教育者の
不退転の決意と信念を要請するものであります。
(『琉球史料第三集教育編』,1958, p120-121)』
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- 509
- 2013/03/05(火) 19:25:22
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この演説からも分かるように、戦前と変わらず屋良朝苗の祖国に対する思いは非常に強い。
又、屋良朝苗回顧録には次の文がある。
『私たちは、毎年暮れになると、米民政府に正月の学校などでの日の丸掲揚許可を
申請した。三十四年、ブース高等弁務官は、「国旗は行政権のシンボルだ。したがっ
て、星条旗を立てさせてよいのだが、それをしないのはせめてもの慈悲だ」といっ
た。私は、「日の丸は民族のシンボルだ。沖縄には日本の潜在主権があるのだから立
ててもよいはずだ」と反論した。(p49)』
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- 510
- 2013/03/05(火) 19:26:47
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『米軍の英語教育の執念は、沖縄を半永久的に支配し続けようとの意図のあらわれ
といえるだろう。私たちも、英語の重要性は承知していた。しかし、日本国民とし
ての教育を守り、復帰に備えて教育制度は本土と同じにしておく、との線は譲れな
かった。(p51) 』
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- 511
- 2013/03/05(火) 19:28:11
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『(「日本国民として」の文言が入った)教育四法は一月十日公布された。私の今日
までの運動の中で、このときが、主席当選の際にもまし、いまもって最もうれしい
できごとである。この「日本国民として」のくだりが、その後の復帰運動にとって
大きな支えとなった。(p55)』
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- 512
- 2013/03/05(火) 19:34:27
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もし戦争がなかったら、屋良朝苗は昔ながらの保守的校長先生として暮らしていただろう。
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- 513
- 2013/03/05(火) 19:37:00
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>>503
昭和30年代に義務教育を受けた、現在50代の男性のあんた。
日本国民としての教育四法の元、ぬくぬくと義務教育を受けて現在まで齢をかさねてきたはずなのに
それを「暴走」等と位置づけるあんた。
2ちゃんねる脳にも程がある。
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- 514
- 2013/03/05(火) 22:30:44
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>暴走との論拠は都市部の徴収率が当初は低かった、ということ。
>都市部では集団化教育に時間がかかったのでせう。
アホかと言いたい。
参照として戦前農村部の「学事奨励会」についての記述を貼り付ける。
『 「(読谷山村は)他の地方に較べると(教員数も)割り合いに多い。だから随分努力さへすれば、教授の成績を挙ぐることはさう困難なことではない。
児童の出席歩合も概して好い方である。三校の中 渡慶次校の児童が割合に出席が宜い 仝校は別に出席の督促もしないのだが他校に比して宜いと云ふのは 学事奨励会の会員が督促するからである。それは各字に設置してあって 区長 学務委員 字の有志者等が主になって居る。其れで学校より毎月の出席歩合を各字に配布すると 区長学務委員字の有志等は学校に集合し 其の歩合で以て各字の優劣を比較し 一〇〇分の九以下になると制裁を加へる それが毎月一回開かれる さうして相互に競争せしむるのであるから別に督促などを要せない 集合すると什麼(じゅうま)なことをやるかと云へば 先づ出席歩合の劣等な字の有志父兄は 優等なる字の有志父兄に向って御辞儀をし 謝辞の意を表せしむる だから勢ひ競争の姿となって大変に宜いことである 読谷山は面積も広いし 人口も多い処で 且つ土地が豊饒であるから産業にも乏しくない。其れに教育も盛んになって居るのだから奨来有望の地であろう」(「琉球新報」・明治四五年六月四日)』
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- 515
- 2013/03/05(火) 22:40:18
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戦前、農村部においては「学事奨励会」活動が活発であった。
農村部では「学問してなんになる。男はハルサー。女はジョウシチャー。」という
考え方が根強くあった。
そんな農村部で就学率・出席率を上げるため、字単位の学事奨励会が結成され、
現在では考えられない手法で競わせ、就学率・出席率を高めていった。
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- 2013/03/05(火) 22:45:44
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戦後においても、各字単位の学事奨励会活動が機能していたのは想像に難くない。
現代においてさえ、年一回、児童生徒達にノートや鉛筆を送る会として名残を
とどめている。
農村部で教育税の納付率が高かったのは、戦前からの字共同体の活動による所が
大きいと推察するのが妥当だ。
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- 2013/03/05(火) 22:46:05
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日本 ヨイ 國 キヨイ 國 世界ニ 一ツノ 神ノ 國 日本 ヨイ 國 強イ 國 世界ニ カガヤク エライ 國
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- 2013/03/05(火) 22:49:49
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日本ノ国ハ、世界中デ一番タフトイ国デアル
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- 2013/03/05(火) 22:51:59
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檀蜜最強
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- 2013/03/05(火) 22:54:31
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中韓にとって、犬は、ごはんの友?
tp://www.youtube.com/watch?v=RmRrce7tc0s
tp://www.youtube.com/watch?v=oLWwtXs1kFA
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- 2013/03/05(火) 23:01:30
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>暴走との論拠は都市部の徴収率が当初は低かった、ということ。
>都市部では集団化教育に時間がかかったのでせう。
はたして都市部では
「市町村税の徴収立は高かったが、教育税の徴収立は低かった。」のだろうか。
常識的に考えてそんなことはあり得ない。市町村税と教育税の徴収立は連動していた
はずだ。
それを、「集団化教育により、教育税の徴収立が上がった」などと考えるのは
頭の悪い変人である。
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