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  • 379
  •  
  • 2013/02/03(日) 11:44:37
>>377,388
>人間、胸ぐらをつかまれ殴られたとき、それを防ぎ反撃しようとするのは生物の本能で
>あり、まさに動物としての人間の防衛本能である。
>これは体罰ではない。「正当防衛」である。

読んだならイミフなコメントだと思うでしょ?

「体罰」をどう捉えるか「児童懲戒権の限界の解釈について」を読んでみれば、
複雑であることが解るはずだが、体罰=身体への有形力の行使 と捉えてしまうと何も出来ない。
「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」でも「懲戒のための有形力の行使が許容される」
という判例を示すくらいだから、判断は難しいのでしょう。

例えば、「胸ぐらを掴んだ生徒」の腕を強くねじ上げ、一喝し、ねじ上げたままの状態で暫く説教した場合、
「体罰を受けた」と主張される可能性がある。
「行き過ぎた防衛で恫喝された。」ととるか「正当な防衛と懲戒であり叱咤した。」ととるか、だ。
身体への有形力の行使は教育的配慮の下で認められるべきだと思う。
もちろん、「暴行」はいかんが。

ちなみに、「通知」は私宛ではなく、私は蚊帳の外。
どの様な思想信条を持っていようと >>371 のように批判されるいわれはない。

>>375
公職追放すべき、だと思う。

ここまで見た

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