PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 127
- & ◆
- 2012/09/15(土) 00:58:51
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早朝講座の報酬額は、全県2770円で統一されるようだ。しかし、保護者に知らされない仕掛けが隠されていた。報酬は1000円だけ。残りの1770円は、資料代となっている。毎コマ1770円も資料代に費やすとは常識的に
考えられない。このようなごまかしを黙認したまま県教育委員会は、教員の兼業を承認していることになる。
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- 128
- 2012/09/15(土) 21:42:26
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資料代半端なさ過ぎ!
ふざけるにも程があるでしょ!?
結局は小遣い稼ぎって言われてもしょうがないよねぇ。
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- 129
- み
- 2012/09/15(土) 21:47:55
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>>128
ごめん、あなたの言ってる意味が分からないorz
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- 130
- 2012/09/16(日) 00:47:54
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>>129
えっ?むしろあなたがこれに返す意味が分からないんですけど・・・?
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- 131
- 2012/09/16(日) 11:36:39
-
a
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- 132
- 2012/09/16(日) 12:42:48
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だから学校で受験指導なんてヤメロってんだよ。
民業圧迫もいいとこ。
どうせ「貧困家庭は塾に通う金が無い」なんて馬鹿なことを言う世間知らずがいるんだろうが
子どもが本気で行きたい大学があれば金借りてでも塾に行かせるはずだろ。
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- 133
- 2012/09/16(日) 13:00:57
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基本的に週休二日制を廃止し、他の授業数も増やし
子供同士の競争心を煽るような、以前の教育に戻せは
すべて解決するんじゃねーか?
教育の専門家・当事者コテハンの意見を求む
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- 134
- reach ◆
- 2012/09/16(日) 13:14:52
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>>133
週休二日制廃止に同意。
あと、三学期制に戻すべき。
その上で習熟度別にクラス分けしてはどうだろうか。
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- 135
- 2012/09/16(日) 16:36:42
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>>134
同感です。
親として三学期制は切に願います。
夏休みの前に通知表を持ち帰り、その結果を踏まえて有意義な計画を立てる。
塾に行かせるにしろ、親も判断しやすいです。
それに2学期制になって、中間・期末が中途半端になったと思いますし、
授業数が足りないといって7校時もあったり、負担しか見えてきません。
いっそ週休2日制を廃止して、隔週位にした方が子供も負担少ないと思います。
土曜日の授業って楽しかったですよね。
そう考えたら、いまの子達って可哀想な気がします。
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- 136
- 2012/09/16(日) 17:47:24
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何で那覇市は二学期制になったんだろ?
何かメリットがあるのかね?
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- 138
- 中野ひとし
- 2012/09/16(日) 20:26:18
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二学期制は、校長会のごり押しで導入されたもの。ろくに検証せずに保護者への説明もおざなりに行って、無理やり始めたもの。当時の校長たちは、すでに退職して責任なんかとるつもりもない。
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- 139
- 2012/09/17(月) 00:50:14
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通知表作成の為に子どもの学習を見る時間が物凄く減る
結果を踏まえて勉強したいなら毎回のテストの結果を活用した方が効率的
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- 140
- 2012/09/17(月) 01:19:33
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二学期制は授業時数確保のためだよ。
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- 141
- 2012/09/17(月) 01:38:54
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いつも思うのだが、ココの住人は、学校や校長・教員を信用していない人が
多いのか。どれほどの人が、高校生のコを持つ親なのか、でもって、どれほどの
人が早朝講座を含めた進路対策を希望しているのか。
どいつもいこいつも、ホンネは『講座はやれ。それも手当なしでだゴルァ』
に思えるのだが。
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- 142
- 中野ひとし
- 2012/09/17(月) 10:43:59
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4月から7月まで早朝講座を行っていた教員には、報酬を支払うことができない。県教育委員会の兼業承認が7月にしかされていないからだ。その責任は、だれにあるのか?校長に責任がないわけがない。校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。しかし校長は、それをやりたくないようだ。
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- 143
- 2012/09/17(月) 11:58:33
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>>142
>校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。
出来ない。
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- 144
- 2012/09/17(月) 12:06:24
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>>142
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例
ht
tp://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101009700000000/34790101009700000000/34790101009700000000.html
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条 教育職員については、正規の勤務時間(略)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(略)を命じないものとする。
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- 145
- 2012/09/17(月) 12:30:18
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>>142
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
中野さん。条例違反ですよ。
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- 146
- 2012/09/17(月) 14:50:13
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>145
キチンと読んではいないが、出来るかも?
問題は「時間外」として認められるか、だが…。
「勤務時間、休日及び休暇等に関する規則」(昭和47年5月15日:人事委員会規則第26号)
第1条 この規則は、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号。以下「条例」という。)
に基づき、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、週休日、
勤務時間の割振り、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。
第10条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
しかし、未だに私費による運営に頼ろうとする姿勢に疑問を感じる。
かつて、沖縄大学の山内優子せんせいは「沖縄は、基地問題で教育が2の次にされてきた。」、と発言されたが、
2の次どころか”酷い”の一言に尽きる。
維新の会は、教育委員会制度の廃止を含めた教育改革を「船中八策」の中で謳っている。
これも「公教育に対する疑問」の表れであろう。
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- 147
- 2012/09/17(月) 15:42:37
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>>146
その規定は多分、警察官と消防官を想定している。
教育職員にその規定を当てはめるのは無理がある。
だからこそ、東京都などのように課外講座に対し代休措置をとっているところは
別途条例を定めている。
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- 148
- 2012/09/17(月) 18:33:55
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>>147
>教育職員にその規定を当てはめるのは無理がある。
そう。無理が有りそうだから「時間外として認められるか、だが…」としている。
が、規則として例外を認めている以上、曖昧であっても適用の可能性が残されていることとなる。
東京都の定める条例の根拠は、規則第10条のような条文に基づくものである可能性がある。
どちらにせよ、週40時間、1日15.5時間勤務が基準であるのであるのなら、代休処置の可能性は残るというべきだと考える。
本件事案は、地域の特殊性と言える事情があるから、人事委員会も認めるしかないのではないか、と思う。
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- 149
- 中野ひとし
- 2012/09/17(月) 19:59:36
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勤務時間の割り振りについては、8月の校長会で県教育委員会が文書で回答した中に書いてあったもの。
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- 150
- 2012/09/19(水) 13:45:48
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ageage
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- 151
- 2012/09/19(水) 19:08:45
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0校時オプション扱い!!
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- 152
- 2012/09/21(金) 06:25:06
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>>151
さんせーい!!
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- 153
- 2012/09/22(土) 06:02:27
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別にPTA会費でもいいんじゃない?
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- 154
- 2012/09/22(土) 16:10:37
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PTA会費は会員の為に使われるべきもの。
生徒の受益は保護者の責任の下で行われるべきもの。
保護者=PTAではない。
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- 155
- 2012/09/24(月) 22:20:10
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中野ひとしさんいる?
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- 156
- 中野ひとし
- 2012/09/25(火) 06:11:10
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保護者とPTAを同じと勘違いするのはやめてほしい。早朝講座問題においても、もしPTA会員でない保護者が、PTAとは別に教員らと契約したいと異なる報酬額を提示してきた場合の対応を県教育委員会は考えているのだろうか。
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- 157
- 2012/09/25(火) 11:34:00
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>>156
>PTAとは別に教員らと契約したいと異なる報酬額を提示してきた場合
東南アジアの市場で、雑貨を値切る感覚ですね。
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- 158
- 2012/09/25(火) 12:06:58
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>>157
小売りの値段交渉とは違うでしょ。
ガチガチに固まっているメーカーと流通との取引に
別のメーカー(or流通)に少量取引を色んな条件で
持ちかけるって感覚じゃね?
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- 159
- 2012/09/25(火) 12:28:35
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値切るのなら、家計の年収に応じて値切った方がいい。
1.授業料減免対象者に対しては講座費0円。
2.年収300万円以下の家庭は定価の50%
3.年収400万円以下の家庭は定価の70%
4.年収500万円以下の家庭は定価の100%
5.年収500万1円以上の家庭は定価の150%
この制度で不足する部分を県が補助すればいい。
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- 160
- 2012/09/25(火) 12:47:12
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別にさ、公平にしなくてもいいんじゃね?
義務教育でもないんだし
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- 161
- 2012/09/26(水) 23:28:04
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07071080804949_ag.ezweb.ne.jp.wb003proxy09.ezweb.ne.jp
なりすまし野郎の身元がわかってきたようです。
警察はじめ、関係するところには連絡をしているので
身元が分かり次第、社会的な制裁を受けることになるだろう。
近い将来、人事班があなたの所に行くと思います。
意外と近くにいたんですね。
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- 162
- 中野ひとし
- 2012/10/06(土) 17:52:51
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後期の校納に関する文書が高校からきた。公費に紛れ込ませてPTA会費を保護者の口座から引き落とすと書いてある。学校がPTAに便宜をはかる法的根拠はあるのか?
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- 163
- 2012/10/07(日) 14:06:18
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中野ひとし様
質問があります。
あなたのお子様が通われている高校から後期の後納に関する文書が来たのですか?
前・後期の2学期制は小中学校だけで、県内すべての高校は3学期制だと思っているのですが、如何でしょうか?
ご返答を頂けたら幸いです。
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- 164
- 2012/10/09(火) 10:16:46
-
那覇○際高校。
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- 165
- 2012/10/13(土) 07:57:46
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>>162
亀レスすまそ。
以下の2本が”便宜を図る”根拠だと思われ。
但し、
?1口座は学校へ提供した個人情報であるので、名義人の同意がなければPTA側への提供は出来ない。
つまり、学校側が行う前提である、ということ。
?学校側が代理徴収するというのであれば、PTAからの徴収に関する委任状が必要となる。
これは他府県監査委員会などでも指摘されている。
?例え委任状が存在したとしても、口座名義人の同意がない場合、民法や消費者契約法上の問題が発生する可能性がある。
PTAは事業者、学校側は代理人として訴訟の対象となるかも?
教育基本法
第十二条(社会教育)
個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって
奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、
学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法
第三条 (国及び地方公共団体の任務)
国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な
施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民が
あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような
環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の
振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との
密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資する
こととなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び
協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
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- 166
- 2012/10/13(土) 08:32:56
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>>165 続き
学校によるPTA会費の徴収について、PTAからの委任状が無い場合、学校側が勝手に行うものと解釈出来る。
この場合、刑法上の問題が発生するものと考えられる。
最近、中学校で手に負えない生徒を警察へ突き出す”事件”が発生した。
教育を信任されているのにも関わらずこれを放棄する行為だと思う。
イジメ問題で警察へ通報する保護者も見受けられるようになってきたが、教育公務員との信頼関係は崩壊したということか。
告発も当たり前になるのでは?
刑法 第百九十三条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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- 167
- 2012/10/13(土) 08:54:19
-
>>最近、中学校で手に負えない生徒を警察へ突き出す”事件”が発生した。
>>教育を信任されているのにも関わらずこれを放棄する行為だと思う。
学校の外(公園やファストフード店・路上)で、同じ事をやったら
犯罪になる行為なら、校内でやらかしたら即警察引渡しでいいと思うんだが?
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- 168
- 2012/10/13(土) 10:15:19
-
>>167
”手に負えない”とされた内容が問題。
そもそも相手は未成年であり、教育を受けている最中にある者。
道を外れた場合、正すのが教育の目的なのではないのか。
ましては学校は教育に関する権限を保護者から委任されているのであり、
”手に負えない”のであれば、保護者やSSWrなどとの連携が必要なのではないのか?
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- 169
- 2012/10/13(土) 11:16:49
-
>>168
未成年でも、校外で同じ事をやれば罪に問われる様な問題は
きちっと警察沙汰にしたほうがイイと思う。
こんな例えは的外れなのは重々承知の上だけど、世が世なら
数え十五(満なら13・14歳)で元服してるんだ。
せめて高校生には社会常識としての責任は負ってもらうべき。
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- 170
- 2012/10/13(土) 13:05:06
-
>>169
元服云々には同意するが、それはあくまで個人的考えであり、
理由とするには無理があるのではないか。
第一、校外においては、当事者間は”信任関係”にない。
いわゆる”犯罪行為”とは、告発されてはじめて成り立つもの。
学校教育は国民(保護者)と国家(教育行政)の約束事であり信任を受けて成立するものだと考えるが、
問題行為は国民(保護者)に差し戻すべきだと思う。
差し戻した上で、互に教育に責任を持つものとして連携の上で解決にあたるべきだ。
”連携”については教育基本法にも謳われていることだ。
安易に外部に投げ捨てるような行為は、信任される/する ものとして許されることなのだろうか?
例え当該児童生徒の保護者が「警察に突き出す」ことに同意していたとしても、その行為は最終的手段だということを認識すべき。
第一、その子は”学校へ来ていた”のではないか?
学問を教えることに特化するとういのであれば、教育公務員制度は必要ないのではないか?
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- 171
- 2012/10/13(土) 14:12:13
-
>>いわゆる”犯罪行為”とは、告発されてはじめて成り立つもの。
それは、「虐めや怪我を負わされた生徒」が有する「犯罪行為の告発」という
日本国民なら老若男女誰でも有する正当な権利行使について、学校側が
「信任」という名の下に規制して当然というお考え?
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- 172
- 中野ひとし
- 2012/10/13(土) 15:30:49
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〉〉165
レスポンスありがとうございます。ご指摘の2点、委任状なし、保護者の同意なしです。困ったことに学校側は、それで問題ないと言い切っています。学校の外に相談しないと改善できそうもありません。
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- 173
- 2012/10/13(土) 19:22:15
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>>171
学校側が”権利の行使”を拒んで良い、とは書いていない。
この事件は、09年に問題が表面化した「子ども理解のための『指導・支援カルテ』」で衆人が理解するに至ったように、
学校行政は「子どもに向き合わない」という事実を示すものだと思う。
「指導・支援カルテ」問題は保護者の同意無しに個人情報が蓄積された、ということが問題視されたようだが、
争点は「情報が正しいか」「子どもの為になるのか」、だと考える。
実際、当該「理解・支援カルテ」には誤った情報が書き込まれていたようで、
→”教育委員会の先生たちは「『指導カルテ』は子どものよいところを伸ばすため」と言っていますが、
西原町ではたくさんの間違いがあったことが分かっています。』教育委員会の先生たちは「『指導カルテ』は
子どものよいところを伸ばすため」と言っていますが、西原町ではたくさんの間違いがあったことが分かっています。”
というR社の報道で白日の物となっている。
何が言いたいのか、というと、
告発する(警察に突き出す)前に”やるべきことがあったのでは”ということだ。
「子どものため」の教育であるとするのであれば、法で”未成年(成人ではない年齢)”
とされている以上、子どもとして向き合う必要があったのではないのか?
と、いうことだ。
>>172
>困ったことに学校側は、それで問題ないと言い切っています。
残念ながら、本県の教育行政は「遵法の精神」が欠落しております。
エリート意識のなせる技なのか、「服務宣誓」を無視したことだと思う。
「ゼロ校時問題」でもそうだったのだと考えますが、学校外の教育委員会なんぞに相談しても同じだと考えます。
市町村でも、県でも、同じです。出所は”県”ですので…。
相談先は、とりあえず「文科省」が適切だと考えます。
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- 174
- 2012/10/13(土) 19:42:23
-
>>171
R社の報道では
→教育委員会の先生たちは「『指導カルテ』は子どものよいところを伸ばすため」と言っていますが、
西原町ではたくさんの間違いがあったことが分かっています。
となっているが、県は新たに「支援カルテ」の導入を決定し運用している。
ここで問題とされるのは、”保護者の同意を得ない状況での情報収集の根拠”なのだが、
個人情報保護法や個人情報保護条例で規定される「本人の同意を得ない場合」の解釈だ。
教委はその運用規則で「教育長の認めるとき」と規定したようだ。
つまり、どのような状況でも「教育長≒校長が認めれば、必用なことは書き込める」ということだ。
根拠は法や条例が認める”当該事務の遂行に支障をきたす場合”のようだが、その根拠がその条件に
見合うかどうか、が争点となるものと考える。
「当該事務の遂行に支障がある」、と考える前に、「当該事務とは」について、
自問自答する必要があるのではないのか? 、ということだ。
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- 175
- 2012/10/14(日) 09:20:56
-
中学校における不良行為に対し、学校側の採った「直ぐに警察に突き出す」という行為は
教育基本法の観点からも問題と言えよう。
教育の目的は基本法第一条に掲げる「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者
として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
というものだが、第2条にその目標が記されている。(長いので割愛)
その目標を達成するのが「学校教育」とされる。
警察は罪状を確認し連行していることで警察権力を行使している。
外部である警察に「突き出す」という行為は別の権力に処分を託す行為であり、
学校は自らの職務(学校教育現場における権利・義務)を放棄したと言えるのではないか。
教育基本法
第六条(学校教育)
法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める
法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて
、体系的な教育が組織的に行われなければならない。
この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、
自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
SSWr(スクールソーシャルワーカー)の職務として「警察や裁判所との連携」というのがあるが、
「突き出す」ことは「連携」とならない。
-
- 176
- 2012/10/14(日) 09:44:02
-
>>175
「教育基本法」は、被害児童生徒の人権・権利を超えて存在する物なの?
学校自治・運営とは別に捉えていないから、今・問題が噴出してきてるんじゃないの?
>>外部である警察に「突き出す」という行為は別の権力に処分を託す行為であり、
>>学校は自らの職務(学校教育現場における権利・義務)を放棄したと言えるのではないか。
いいじゃないか、突き出して。
学校内で発生した身体的な傷害事件・人権・名誉を毀損する事件は、
学校の自治権の範囲内で処分・裁く問題なのですか?
法的に上位に立っているのですか?
そういう感覚が、現在の閉鎖的・隠蔽体質を産んでいるのでは???
-
- 177
- 2012/10/14(日) 23:53:10
-
>>176
>そういう感覚が、現在の閉鎖的・隠蔽体質を産んでいるのでは???
あなたが問題とする「現在の閉鎖的・隠蔽体質」とは、どのようなものですか?
>「教育基本法」は、被害児童生徒の人権・権利を超えて存在する物なの?
>学校内で発生した身体的な傷害事件・人権・名誉を毀損する事件は、…
県内新聞2紙の情報によると、そのような事実は記載されていない。
ネット情報では「献立表を破った」以外に「プランターを壊した」などあるようだが、詳細は不明だ。
傷害の事実はあるのですか?
傷害事件はともかく、未成年者による名誉毀損について、逐一通報するとなると如何なものかと思う。
書きたかったのは人権毀損→侵害だと思いますが、その事実はあるのですか?
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