PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 2012/10/14(日) 09:20:56
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中学校における不良行為に対し、学校側の採った「直ぐに警察に突き出す」という行為は
教育基本法の観点からも問題と言えよう。
教育の目的は基本法第一条に掲げる「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者
として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
というものだが、第2条にその目標が記されている。(長いので割愛)
その目標を達成するのが「学校教育」とされる。
警察は罪状を確認し連行していることで警察権力を行使している。
外部である警察に「突き出す」という行為は別の権力に処分を託す行為であり、
学校は自らの職務(学校教育現場における権利・義務)を放棄したと言えるのではないか。
教育基本法
第六条(学校教育)
法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める
法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて
、体系的な教育が組織的に行われなければならない。
この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、
自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
SSWr(スクールソーシャルワーカー)の職務として「警察や裁判所との連携」というのがあるが、
「突き出す」ことは「連携」とならない。
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