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  • 139
  •  
  • 2013/03/11(月) 23:14:56.85
>>139
精神は雇用義務はないけど、現在もカウントはされてるよ
ただ重度知障と重度身障は一人雇えば二人雇った計算になる
重度知障と重度身障で短時間勤務なら一人雇えば一人として計算
精神は重かろうが軽かろうが一人雇っても計算は一人のまま
短時間勤務なら0.5人として計算
なので賃金支払い(費用)と継続出来るかのリスクを考えたら、精神は不利
おまけに雇用の義務は身体だけでなく知的も雇用義務はある
精神は確か2018年まではない
てかあったとしても躁鬱に恩恵あるのか疑問・・・

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