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  • 2001/06/18(月) 02:04
グループウエアの2大メーカーサイボウズ社(サイボウズ)とネオジャパン社(i-office)が熾烈な訴訟合戦をくりひろげはじめた??

http://cybozu.co.jp/company/news/20010612.html
株式会社ネオジャパン社に対する差止請求仮処分決定に関するお知らせ

報道各位

サイボウズ株式会社(東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル18階 資本金424,506,701円)は、弊社のグループウエア「サイボウズ Office」を悪質に模倣していると思われる製品を製造等する会社に対し、製品の頒布や使用許諾の差止めを求める仮処分の申立を行なってきましたが、本日その主張が、東京地方裁判所よりほぼ主張どおり認められたことを発表します。




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  • 2001/06/18(月) 02:07
弊社は、本年1月より東京地方裁判所に対し、株式会社ネオジャパン(神奈川県横浜市都筑区中川1丁目16番14号)の製造・頒布等するコンピュータ・ソフトウェア「アイ・オフィス」バージョン2.43及びバージョン3.0(アイオフィス・ブイ3iOfficeV3)が、サイボウズ株式会社の製造・頒布等する「サイボウズOffice」シリーズの著作権を侵害することを理由として、著作権法に基づき、「アイ・オフィス」バージョン2.43及びバージョン3.0(アイオフィス・ブイ3iOfficeV3)の頒布や使用許諾の差止めを求める仮処分の申立を行なっておりました。

その結果、本日、東京地方裁判所より、「アイ・オフィス」バージョン2.43について、頒布や使用許諾の差止めを認める旨の仮処分決定をいただきました。

サイボウズ株式会社は、この仮処分申立において、「アイ・オフィス」のような模倣ソフトウエアは、真摯にソフト開発に携わるものの努力を無にし、その創作意欲を喪失させるものであり、このような模倣行為を認めることは、市場競争を阻害し、コンピュータ・ソフトウェア業界の健全な発展を妨げることはもちろん、ひいては消費者に不利益を与えるものであると主張してまいりました。本日、その主張がほぼそのまま認められ、それが消費者に利益をもたらし、業界発展の一助となるような決定が下されたことは非常に喜ばしいことであります。

また、今回の主張の中では、プログラムそのものではなく、その画面表示の著作物性及びその著作権侵害を強調してきましたが、国内においてこのような主張が認められたケースはほとんど見当たらず、本決定は、先例として極めて重要な価値を有すると思われます。

なお、「アイ・オフィス」バージョン3.0(アイオフィス・ブイ3iOfficeV3)については、仮処分決定がなされませんでしたが、裁判所は極めて灰色との判断を行なっており、サイボウズ株式会社としては、実質的にその主張が認められたと考えております。

本決定は、株式会社ネオジャパンの無断複製行為そのものを問題視したもので、フリーライド(ただ乗り)を許さないという最近の裁判所の一連の判断に沿うものであり、権利保護の見地から極めて高く評価されるべきものであると思います。

以 上



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