facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 860
  •  
  • 2012/07/09(月) 21:25:31
>>840

(中間収入の非控除について)
東京電力株式会社は、平成24年6月21日、個人に対する本賠償の4回目
の請求(請求対象期間:平成24年3月1日から5月31日)について、
就労不能損害の中間収入の非控除限度額を1人月額50万円とする
プレスリリースを発表した。
当委員会は、平成24年4月19日、総括基準「営業損害・就労不能損害算定
の際の中間収入の非控除について」を決定しているが、個別の和解仲介手続
において、請求対象期間を問わず、非控除限度額の目安を1人月額50万円
とすることも差し支えない。
以上
原子力損害賠償紛争解決センター 総括委員会

総括委員会 平成24年6月26日決定

この話を本日東電のコールセンターに話しました。

すー「就労不能の控除の期間がH24.3〜5と言うのは納得いかないんですけど、その期間にした根拠は?そしてなぜ以前は駄目なのですか?」

東電「東電は国と文部科学省の指針に乗っ取ってやってますので、その指針から決めてH24.3からにしてます」

すー「え?その文部科学省がH24.6.26に請求期間を決めないと指針出してますよ?おかしいですね…3身一体でしてるのに文部科学省の指針と有ってませんよ?」

東電「え!どこに書いてますか?確認します…」



1時間後再度?有



東電「確かにプレスに書いてます…ただ今上に確認した所、請求期間は検討中になってます。今後請求期間が変更になりましたら東電プレスリリースにて発表させていただきます」


だそうな。拒絶の一点張りから検討に入った模様です。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード