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  • 2012/07/08(日) 01:18:23
決 定
(中間収入の非控除について)
東京電力株式会社は、平成24年6月21日、個人に対する本賠償の4回目
の請求(請求対象期間:平成24年3月1日から5月31日)について、
就労不能損害の中間収入の非控除限度額を1人月額50万円とする
プレスリリースを発表した。
当委員会は、平成24年4月19日、総括基準「営業損害・就労不能損害算定
の際の中間収入の非控除について」を決定しているが、個別の和解仲介手続
において、請求対象期間を問わず、非控除限度額の目安を1人月額50万円
とすることも差し支えない。
以上
原子力損害賠償紛争解決センター 総括委員会

総括委員会 平成24年6月26日決定

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