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  • 2015/10/09(金) 15:08:53
東電への請求状況等
ADRなどへの申立状況等
について情報交換や共有をするスレ

以下はご遠慮ください。

・損害賠償請求・ ADR申し立て、および関連する情報共有に関係のない事柄
・賠償請求対象者および対象地域市町村を誹謗中傷する書き込み行為

原子力損害賠償紛争解決センター
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329118.htm


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  • 2015/10/09(金) 15:15:09
前スレ
http://tohoku.machi.to/bbs/read.cgi/touhoku/1416898130/l50

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  • まいね
まいね

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  • 2015/10/13(火) 16:36:54
個別に「丁寧に」被害状況をうががいます。

この言い回し.........

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  • 2015/10/13(火) 21:54:05
どの弁護士に依頼したら良いのでしょうか?

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  • 2015/10/14(水) 22:56:14
どの弁護士ぎいいかは、実際に依頼してる人に感想きくのがいいかも。甘い言葉で依頼人に手出す

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  • 2015/10/14(水) 23:00:10
続き 弁護士から、東電にケンカ売りすぎて返り討ちにあう弁護士から、やる気がなくある程度とって終る弁護士から、熱心でどうにかしようとあれこれ調べて交渉してくれる弁護士と様々。司法書士も同じ。自分に合う人を見つけるしかない。合わないと思ったら公開する前に弁護士交代等断るしかない。

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  • 2015/10/14(水) 23:04:44
誤字多くすまない。
福島の鹿島の仮設事務所で出会った年配の司法書士の方は、本当に熱心に相談にのってくださり、アドバイスをくれた。金額的に司法書士では扱えない金額は弁護士になる。あのくらい熱心なひとは、ここの弁護団にはいないなー。みんな熱は冷めたみたい。

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  • 2015/10/15(木) 04:26:09
平成27年3月1日以降の就労不能損害の対象者に
「震災時勤務していた会社と現在も雇用契約が継続していて、会社の都合により再就労が困難な人」
というのがある。
これって、会社は残っているけど再開できないでいるところに所属している社員の就労不能損害は
対象になるってことなのかな。
最近は、記載事項を見ても「どうなんだ?」って疑問に思ってしまう。

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  • 2015/10/15(木) 08:40:53
>>9
私はその状況ですが、却下されましたよ。

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  • 2015/10/15(木) 11:47:25
>>10
自分も同じ状況ですが、却下の理由を書ける範囲で詳しく教えてほしい。

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  • 2015/10/15(木) 14:26:03
>>9
何処に書いてありましたか?初耳です。

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  • 2015/10/15(木) 21:47:23
ADRで全部和解、打ち切り、取り下げの結果が毎週報告されていますが、
特に打ち切りと取り下げが誰の意思で、またはだれが主導権を持って
そうなったかが気になります。私はもう10ヶ月係争中です。東電弁護士は悪魔
のような思考回路で、被害者救済どころか拝金主義のみ。
どなたか打ち切り、取り下げたかた、理由を教えていただけませんか?

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  • 2015/10/15(木) 23:46:09
>>13
仲介員が東電を説得できない場合、まず、取り下げを薦められます。
理由は、打ち切りになると東電側に反論の主張が認められたと取られるから。
取り下げを受け入れない場合、打ち切りとなります。

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  • 2015/10/16(金) 01:35:40
就労は失業手当の倍の期間(4年)を過ぎているから補償しない。
余程の事情(障碍者、高齢者(雇用の法規上の年齢、あなたではない)シングル(親兄弟と同居してない)
介護(シングルと同様)など複数の網がある。

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  • 2015/10/16(金) 04:31:52
>>12
就労不能損害の請求書です。(請求すれば送付されます)

>>15
失業手当の期間? 複数の網? よく分からない。

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  • 2015/10/16(金) 11:08:25
>>11
総合的な判断で該当しないという事でした。
しつこく何度も問い合わせたところ、結局は原発事故の影響による病気などで仕事が出来ないとか、
障害を持ってる、要介護者が家族にいるなどの理由がないとダメみたいですね。
全く納得出来ません。

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  • 2015/10/16(金) 12:37:37
14番の方
ありがとうございます。取り下げの方が有利ということですかね。
仲介員が東電を説得出来ないとはよくわかりませんが、和解なので東電側は
全て拒否すればいいのに、和解を受け入れする東電基準とはなんですかね。
それと同じ事案を再度ADRに申し立てできるのですかね?理由は人が変われ
判定もかわる可能性があると思うので!その時前回のADR資料は参考資料、
または証拠として取り扱うのか?経営者の方いらっしゃいましたらご意見お願い致します

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  • 2015/10/16(金) 13:21:52
>>17
ありがとうございます。
総合的な判断ってどういうことなんでしょうね。なぜ加害者がそのような判断をするのか。
結局、身体的・生活環境的に働ける状態の人は却下になるんですかね。
9のような記載があるなら、そのような人には賠償をするべきだと思います。

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  • 2015/10/16(金) 14:52:01
>>19
私などは田舎住まいで恥ずかしながら年齢的にも再就職先を見つけるのですら難しいですし、
あったとしても以前と同収入など見込めるわけもないので、以前の職場が再開するのを待つ他ないのですが、
それで一切の保障打ち切りとは非道すぎる話だと思います。

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  • 2015/10/16(金) 22:46:02
>>17
総合的な判断で該当しません!
何が該当しないのか一切答えないからね
営業損害と同じく個人的に状況を聞きに来いって感じ

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  • 2015/10/17(土) 00:22:20
紛争審査会議事録にADRの和解案は拒否しないようにと、委員から東電は釘刺されてたよね。東電はADRの和解案尊重とうたっているからね。議事録では、東電は承諾してたけどね。未だに拒否するなら、委員との約束違反だよね。こういう時はどこに文句言えばいいんだろうね。委員を調べて、直接報告するしかないのか?どっかないのかな。

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  • 23
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  • 2015/10/17(土) 01:28:09
>>22
裁判所です。残念ながら

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