facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 315
  •  
  • 2009/05/12(火) 18:25:56
日本の裁判所では免責同意書は一方的に消費者に不利になる契約であり公序良俗に反し無効であるとされている。
だから最近はダイビングショップも免責同意書ではなく危険告知書かなんかに変えてなかったか。
>>312のような考え方は海況が悪くダイビングが中止になった場合とかでしょ。
プロレベルの人間が対価を得てサービスを提供する上で過失が認められる場合は損害賠償の義務を負うのが社会常識。
今までの判例が明確に示している。
今回のように10本未満のゲストの場合注意して管理監督を行う義務が生じると裁判所は判断するから民事でショップ側が負けるのは確定的。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード