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  • 2009/05/12(火) 13:10:14
契約事項として、

お客様がダイビングにより怪我や傷害を負い、または死亡された場合には、頂いた代金の金額を限度として補償いたします。

これは消費者に一方的に不利な条件ではないから有効になる。

例えば、ダイビング代金として2万円受け取っていれば、最大2万円を補償するというもの。
だって、2万しか貰ってないんだから、安全管理責任は2万円分だろ?
それ以上を求めるのは、ダイビング業者に一方的に不利ってもんだ。

料金値切る客には値引いた分『その分安全管理責任も割り引かせていただきます』ってのがどおりだろ。

金額削るってのは自分の命の価値を削るんだと解ればバカなことする客もいなくなって良い。

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