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■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  • その人を信じて、その人に託す
  • 2012/10/16(火) 00:46:55.32
三井住友信託銀行 (前スレ)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/

私ども「三井住友トラスト・グループ」では、
昨年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
2012年4月1日、傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併し、
新たに「三井住友信託銀行」として生まれ変わりました。

三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
三井住友信託銀行 同サイトマップ
http://www.smtb.jp/tools/sitemap/
三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html
三井住友トラスト・ホールディングス 同サイトマップ
http://smth.jp/sitemap/index.html
三井住友トラスト・グループ会社について
http://smth.jp/about_us/group/index.html

【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
あったらこわい住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/


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  • 910
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  • 2014/02/22(土) 11:10:38.47
敷居高いのかな 資産750万の僕は三井住友信託に相手にされますかね!?

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  • 911
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  • 2014/02/23(日) 01:59:29.76
級三井、クオリティ低すぎ。信託4級レベル

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  • 912
  •  
  • 2014/03/16(日) 05:20:58.04
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1239982437/823
↑   ↑   ↑   ↑   ↑  

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  • 913
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  • 2014/03/19(水) 22:33:17.77
金の有るのが貧乏人から搾取する。昔から変わらない。

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  • 914
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  • 2014/03/20(木) 07:24:08.84
徳田虎雄がアウトで池田大作がセーフというのは無理がありすぎる話

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  • 915
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  • 2014/03/20(木) 14:38:29.48
engawaがノックイン(落ちた)して、maguroに変ったようです 金融板

【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1387298991/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
あったらこわい住友信託
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託銀行
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/

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  • 2014/03/21(金) 21:50:45.40
※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 917
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  • 2014/03/23(日) 10:56:17.06
めっきり少なくなったノックインの話。
人の噂も・・・。
三井信託の思うつぼ。

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  • 918
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  • 2014/03/24(月) 01:04:00.90
LEADERS リーダーズ』TBS系で佐藤浩市はトヨタの創始者を演じたけど、そこで悪役銀行の西国銀行って住友銀行じゃないか?住友信託は関係ないかもしれないけど、見事に度量の小さい銀行役を住友が演じたのも皮肉かも。

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  • 919
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  • 2014/04/03(木) 19:16:07.60
三井住友信託さんには非常にお世話になっています。
昨日夜から、三井住友信託HPの投資信託のお気に入りファンド一覧が
見れない状況になっています。
消費税変更に伴うシステム障害でしょうか?
もし社員さんが見ていたら、返答をお願いします。

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  • 920
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  • 2014/04/04(金) 02:24:14.63
申し訳ありませんが、上は解決しました。

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  • 921
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  • 2014/04/04(金) 02:25:07.20
申し訳ありませんが、上は解決しました。

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  • 922
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  • 2014/04/04(金) 03:36:11.31
uni→ ai

【メガ】三井住友信託銀行★2【信託】
http://ai.2ch.net/test/read.so/recruit/1333704253/

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  • 2014/04/04(金) 21:33:50.94
>>909
くれぐれも

    ご注意

【汚前公示】 ≪汚たない ぉ前のお知らせ 掲示板≫   

  ちょっと  一寸と言って

      お客の印鑑を言葉巧みに

  貸りると称し お客を騙し

     印影を『盗印』書類を偽造する

  王爺進用菌庫

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  • 924
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  • 2014/04/09(水) 06:07:23.09
小林コーチ

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  • 925
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  • 2014/04/10(木) 21:25:51.13
システム統合のお知らせがきたけど、どっちに統合するの?

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  • 2014/04/11(金) 18:22:18.06
旧三井信託のノックイン信託相変わらず恨んでる人がいるね。

馬鹿な商品を売ったもんだ

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  • 927
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  • 2014/04/11(金) 23:17:30.60
ノックイン信託ではなく、ノックイン投信だろ。

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  • 928
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  • 2014/04/15(火) 13:23:30.63
>>928>>923
喰い肉臭い

   人食い塵種

ウソの菓子付け

   毒を盛り   

元腸開残

   仮死は餓死

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  • 2014/04/15(火) 14:47:56.77
週刊エコノミスト

〔金融トラブル〕ノックイン投信で全面敗訴 問われる中央三井信託の良識=鈴木道隆
エコノミスト 第91巻 第18号 通巻4283号 2013.4.16

金融商品販売を巡り銀行側の落ち度を全面的に認める、異例の判決が2月20日、大阪地裁で出た。
中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が2007年に売った投資信託(ユーロ円債投資)で損失を抱えた顧客の82歳の女性が損害賠償を求めた訴訟で、
銀行側が請求額894万円全額を支払うよう命じられたのだ。銀行の全面敗訴は極めて珍しい。
中央三井は控訴せず、3月上旬、判決が確定した。 この訴訟の判決文を読むと、銀…
以下、
※この記事は以下の決済方法を使ってご購入できます。
http://mikke.g-search.jp/QENM/2013/20130416/QENM20130416se1089089001045000c.html

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  • 2014/04/15(火) 22:15:22.33
旧中央三井信託の取引者宛にシステム統合の案内が届いた
中央三井信託ベースの勘定系の新システムって
住信のシステムでは追いつかない行員が多いのか?
金融機関コードが住信を継承したのにね…

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  • 931
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  • 2014/04/15(火) 22:23:45.71
【過失相殺なしで信託銀行が全面敗訴「難聴の高齢女性に投信販売で違反」】
中央三井信託銀行に大阪地裁判決、説明義務違反、適合性原則違反を認定
http://judiciary.asahi.com/articles/2013031200005.html

 中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が売った投資信託を巡り、損失を被った顧客の現在82歳の女性が同行に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2月20日、請求の全部を認め、894万円を支払うよう銀行に命じる判決を言い渡した。銀行は控訴期限の3月6日までに控訴せず、判決が確定した。
金融商品を巡る銀行と顧客の訴訟で、顧客が勝訴する事例はまれだが、なかでも請求額全額の支払いを認めた判決は極めて異例だ。

判決は、銀行側の適合性原則違反、説明義務違反を認めた。
銀行側は「原告は『運用状況はわかっている』と述べた」「原告は投資商品の購入を主張した」などと主張したが、
判決はこれについて「事実を認められない」「不自然」などとして退け、「(原告側に)過失があると評価できない」として、過失相殺も認めなかった。

原告側訴訟代理人の中嶋弘弁護士は
「原告が、銀行の不当な手法を世間に知ってもらい、同じような老人が同種の被害に遭って泣かされないように警鐘を鳴らしてほしいと銀行の和解申し入れに応じなかったため、判決に至った。
原告は、ノックイン投信のような投資判断が難しく、リスクも高い金融商品を、投資経験のない者に適した商品だと誤って位置づけて、
会社として積極的に販売していた営業姿勢が生んだ被害者だ」
と話している。

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  • 932
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  • 2014/04/17(木) 22:03:28.49
ちょっとスレ違いですが、車を運転していて横断歩道信号で
じいさんが信号無視をして渡っていた。
反射的にクラクションを鳴らしたら歩道に戻った。
一般的に車が人をはねたら100%車の過失だけど、信号無視の場合は
過失相殺で20%だったような。
今回の場合、じいさんが知っていて信号無視をしたのかどうかは
わからないけど、認知症の場合は過失割合は変わるのですか?

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  • 933
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  • 2014/04/17(木) 22:07:53.38
内部の自浄作用がない 銀行 だから
同じ事を臆面もなく 繰返す
ゲスの極み

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  • 2014/04/21(月) 18:49:28.40
>>928
どういう意味?

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  • 2014/04/22(火) 07:22:10.94
グッチ小林

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  • 2014/04/22(火) 07:27:24.71
>>934

小林コーチ!

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  • 2014/04/22(火) 13:11:24.57
>>931
 ■「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」

 顧客の女性は昭和5年(1930年)生まれ(現在、82歳)。国民学校高等科を卒業し、実家の農業を手伝い、
その後、宿泊施設で仲居として働いた。昭和30年、国鉄職員の夫と結婚し、昭和42年から平成2年まで工場で働いたという。
訴訟の原因となった投資信託を買うまで証券取引の経験はなく、金融取引といえば、預貯金のみだった。

 1993年(平成5年)ごろ、耳が遠くなり、99年(平成11年)ごろから補聴器をつけるようになった。2004年(平成16年)、難聴と診断された。一人暮らしだった。
2007年(平成19年)7月6日、中央三井信託銀行の見知らぬ銀行員2人が突然、女性宅を訪問した時も、相手の言葉がよく聞き取れない状況だったという。

 判決文などによると、銀行員2人は、女性の自宅で約1時間にわたり、販売用資料を示し、商品の勧誘を行った。
中央三井信託銀行に預けていた計2100万円の定期預金を解約させ、同額の投資信託を購入させた。
 しかし、2009年10月、女性は銀行から「評価額が半分になっている」と告げられ、この投信を解約。
評価損など計894万円の損害賠償を求めて、2011年7月、銀行を提訴した。

 この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。
ユーロ円債に投資し、日経平均株価の値動きで償還条件が決定される仕組みで、J・P・モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドが発行する商品だった。
 日経平均株価の終値がスタート価格に対し、一度でも30%以上、下落しなければ投資元本が確保されるが、平均株価が価格以上に上昇した場合でも投資家の利益は限定されるしくみ。
日経平均株価が大きく変動したり、ユーロ円債が債務不履行となれば、元本を大きく下回る可能性がある。

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  • 938
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  • 2014/04/24(木) 03:01:10.88
age

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  • 2014/04/24(木) 06:53:19.81
>>937
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。

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  • 2014/04/25(金) 00:39:22.59
5打席連続敬遠悪徳義塾高知!

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  • 2014/04/25(金) 01:09:27.85
>>939
 そうした点から、「原告は当時77歳の高齢の一人暮らしの女性であり、第二次世界大戦の戦時下に国民学校高等科を卒業し、学校卒業後は宿泊施設の仲居、専業主婦、工場労働者として働くという、
株式等の金融商品の知識を得る機会の少ない学歴、職歴、経歴しか有せず(省略)、
株式、投資信託等の元本割れのリスクを伴う金融商品の取引に関する知識や日経平均株価に関する知識を十分身につけてはおらず、
商品の特性をパンフレットおよび目論見書を読んだだけで理解できる能力は備えていなかったと推認できる」「被告従業員から定期預金を解約してその解約金で商品を購入するよう勧められた場合には、
預貯金以外の投資経験のない高齢者である原告は、元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられる」としたうえで、
「一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴い取引を勧誘したもの」で「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」とした。

 また、銀行の説明義務違反についても認定した。

 「販売用資料の記載にそって一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、銀行の担当者と原告が面談して原告とやりとりを行った時間は1時間であり、
(中略)原告が金融用語、経済用語が多数用いられた本件パンフレットの記載に沿った説明を被告従業員から聞いたり、日経平均株価のチャート図等の図を見せられたとしても、
それらの説明をすべて理解できたとは考えがたく、(中略)難聴であったことも相まって、原告が銀行の担当者が話す内容をほとんど理解できていなかった可能性を窺わせる」。

 三井住友信託銀行の広報室は取材に対して「個別事案であり、コメントは差し控えたい」としている。

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  • 2014/04/26(土) 19:54:11.52
要は旧中央三井信託の売ったノックイン投信は詐欺商品と云う事。
同社は詐欺会社と云う事になるな。

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  • 2014/04/27(日) 04:48:33.46
次スレ

三井住友信託銀行 3
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1398541633/

ここまで見た
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  • 2014/04/27(日) 05:51:26.24
>>941
■原告の女性インタビュー
77歳で投資信託を買った原告女性は現在、82歳になっている。大阪市内で話を聞いた。
なお、取材中も難聴のため、こちらの質問が聞き取れないことがよくあった。

――投信を買った当時の状況について。

女性:「アポも取らず、銀行員の男の人と女の人がいきなり来たんですよ。
中央三井信託銀行には(夫の)退職金を定期預金にして預けていた。
何のお話かと(思い、家に)上がってもらって話を聞いたんですけど、まさか年寄りをだますようなことを…。
それまで銀行を信用しきっていたんです」

――定期預金を崩して、投信を買った。

女性:「私にはそういう認識はないです。ただ、おじいさんが残したお金で老後を過ごせると思っていたんです。
もっとしっかりしとったら、ほんま良かったんやけど。
銀行を信用してましたから。何かねえ、なんでハンコ押したんでしょうね」

――銀行は耳が悪いのを知っていた?

女性:「知っていたと思いますよ。ちょっと耳が遠いんでね、と私言いますから。大きな声で話すこともなかったです。普通でした。
でも、全然何も考えてなかったからね。30年以上ですから、三井さんとのおつきあいは。そんなことしはるとは思っていなかった」

――平成21年10月、銀行から商品の評価額が「半分になっている」と聞かされた時は。

女性:「びっくりしました。なんでかなと。セールスみたいな人が来はって『これだけ減ってます』って。そしたら、何か、こんなグラフみたいなもって来はったから。
でも私、読みもせえへんし、読んでもわからへんから、最初に(大阪の)茨木警察に行ったんです。こんな時どないしたらいいって。そうしたら民事だといわれて…」
「オレオレ詐欺が流行っていたころだから、それにだまされたりしたらいかんと一生懸命になっていて。
それが銀行にだまされるとは思いませんもん。いまは、もう何も信用するものはないです」

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  • 945
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  • 2014/04/27(日) 05:57:15.20
――すぐに解約したのはなぜですか。

女性:「少しでも助かると思って解約しますっていったんです。少しでも生活助かるかと思って。解約申し込んだとき、銀行員さんが一人来はった。
でも、『民主党の政権になったら株価が上がりますから置いといたらいかがですか』と解約するなというんです。
でも、そんなの私、知りませんやん。お金いうもんはただ、預けたらいいとだけしか思っていませんから。
私がその人に言ったんです。『もし、あなたのお母さんや親戚の人が、私みたいにこんなだまされ方したら、お宅どないしはる?』って聞いたんです。
そしたら、その人が畳に額つけて2分間ぐらい、頭あげられへんのや…。その時、私は銀行が寄ってたかって年寄りをだましているんだと思ったです。
やることやったろうと。今は気分的に参ってしまったけど」

――証券取引ってわかりますか。

女性:「定期預金がせきのやま。水飲み百姓で、おじいさんが残したお金ですやん。株も何も知りません。私は生命保険も、嫌いやったから入らなかったです。
ただ、貯金だけ。その貯金をだまし取られた」

――銀行へのイメージは大きく変わった?

女性:「いままで役所を信用ならんと思っていた。ちゃんと領収書を置いておかなあかんと思っていた。でも、銀行は通帳があるというのもあって、安心してました。
信用していたんです。ちょっと見た時に、ギリシャがつぶれた。公務員と銀行でつぶれたといってましたから。銀行はこんなに悪いやっちゃと。
今回の銀行員の人たちも刑務所に入れてもらいたいです」「三井だけは許しません。灰になっても呪ってやると思ってます」

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  • 946
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  • 2014/04/27(日) 12:30:01.28
ノックインを購入することについて、銀行の営業マンの責任にするのは酷のような気がします。
と云うのは銀行の営業マンは、全くと云って程無知で、投信の知識は全くありません。
ただ銀行から「売れ」と云われているからそれに従っているにすぎません。
従って、顧客そして裁判で「ノックインは詐欺だ」と知らされて、唖然としているのが実情です。

ここまで見た
  • 947
  •  
  • 2014/04/29(火) 12:45:45.18
→947
銀行と云っても信託銀行は2流と思います。
彼等に投信が分かる筈がありません。
顧客もその点を承知していないと…。

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  • 948
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  • 2014/04/29(火) 15:12:40.79
>>彼等に投信が分かる筈がありません。
そのとうり、でしょう
なので、(悪い)信託銀行の頭は、、現場の(いまひとつ良く分からない)行員に、売れ、と言い
その行員は、いまひとつ良く分からない、ので、、何か少しヤバイ商品みたいに感じるけど、と思いつつも、
ま、いいか、、と自分を納得させ、適切に(高リスク)説明をせずに、(何も分からない)高齢者に売るのです。

こうして悲劇が生まれたのです。
繰り返さないためには、真実、実態、を公に、明るみにしなければいけません。
さもなければ、ほとぼりが冷めた頃、また同じことをする輩が現れます、必ず。

そういう意味でも、今回の原告(和解を蹴った)は、立派だと思います。

ここまで見た
  • 949
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  • 2014/04/29(火) 17:27:25.79
老人にリスクある商品を売った行員自身のポートフォリオを知りたい。

ここまで見た
  • 950
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  • 2014/04/30(水) 07:21:25.10
アドバンテージだけでなくベストクオリティも
普通預金を取引残高に含めないんだな
どういう客層なんだよ

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  • 951
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  • 2014/04/30(水) 08:40:15.08
・そもそも信託銀行は、様々な商品を売りすぎる。
社員のレベルが低いのだから、これでは荷が重すぎる。
裁判沙汰が起きるのは当然だ。

ここまで見た
  • 952
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  • 2014/04/30(水) 17:54:12.97
→951
「アドバンテージだけでなく・・・・・・・取引残高に含めないんだな」ってどういう意味?
教えて。

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  • 953
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  • 2014/04/30(水) 23:14:37.17
あずさ!それ、ホッといタよ!

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  • 955
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  • 2014/05/02(金) 06:11:19.31
・信託銀行は身の丈に合った、即ち、自分の実力に合った業務に縮小すべきだと思う。
そうでなければ、訴訟沙汰は絶えないよ。

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  • 956
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  • 2014/05/03(土) 18:52:50.97
中央三井信託は住信と合併して数年たつのに、いまだにノックイン投信を取りざたされている。
社運をかけてノックインに取り組んだが、結局は顧客を詐欺に巻き込んだだけ。

返答の仕様がないのだ。

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  • 957
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  • 2014/05/03(土) 21:14:38.95
投稿者たちは三井信託のノックイン投信は詐欺だと云っている。

しかし裁判では、説明義務違反、適合性の原則違反だと云っている。
説明義務違反、適合性の原則違反は「詐欺ではない」と云っていると同じ事。
しかしこれは司法関係者の勉強不足ではないか。

明らかに、ノックインは詐欺商品である。

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  • 958
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  • 2014/05/04(日) 23:35:45.60
不法行為と安全配慮義務違反は?

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  • 959
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  • 2014/05/05(月) 00:14:11.92
>>945
▽筆者:松田史朗
1964年生まれ。信州大学を卒業する前後から、さまざまなアルバイトを転々とする。
重化学工業通信社」を経て、「週刊ポスト」「週刊文春」の特派契約記者、フリーライターなどを経て、2003年秋、朝日新聞に入社。
政治部、社会部、特別報道チーム、文化グループなどを経て経済部。
週刊ポスト」時代に永田町の取材を始め、政界の汚職事件も担当。
田中真紀子衆院議員の秘書給与疑惑(2002年)や日本スケート連盟汚職(2006年)、偽装請負問題(2006年)、鳩山首相故人献金問題(2009年)などを取材。
著書に、名古屋の中学生5000万円恐喝事件の加害者の両親の手記をまとめた『息子が、なぜ』(2001年、文藝春秋、構成・まとめ)、『田中真紀子研究』(2002年、幻冬舎)。共著に『偽装請負』(2007年、朝日新聞社)がある。

▽関連資料:

2013年2月20日に言い渡された大阪地裁判決の全文●pdfファイル
http://judiciary.asahi.com/apfcont.php?contents=tZpQeifayZUJz6jXyZePFOyCtcorFV0KIaffJBfIMUSej3lPPjIN4esL+dNOv2cWgQwyVu+TuiJjhMIaBY0wGg==

中央三井信託銀行の行員から原告女性が受け取った投資信託の資料
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_1.jpg
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_2.jpg

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  • 960
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  • 2014/05/05(月) 01:22:53.34
裁判所はね、当事者が詐欺の主張をしてないのに、詐欺を認定することはできないんだよ(これを民事訴訟法上の「弁論主義」っていうんだ。)。
この事件も、原告代理人の弁護士が「詐欺」を主張してなかったんだよ(判決全文の「当事者の主張」を見てごらん)。

それに、そもそも、この事件では、原告の弁護士が「詐欺」を主張してもその主張が認められる見込みはなかったと思う。
だって、「詐欺」っていうのは、「被告が本当のことを言っていれば原告はその商品を買っていなかっただろう。」ってことを
証明しないといけない。
けれど、この事件の原告のおばあさんぐらいのかなり低い能力・金融リテラシーの人の場合、本当のことを言おうが言わなかろうが、
「なんかわけがわからないが銀行の人が強く勧めるならハンコつこう」ってことになっていた可能性大だからね。
だから、裁判所は(弁護士も)、適合性原則違反(そもそもこんな人にこんな商品を勧めちゃダメ)ってところで
勝負をつけたんだよ。

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  • 961
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  • 2014/05/05(月) 06:12:09.06
・まさか君から、誰でも知っている「弁論主義」の講義を受けるとは思っていなかった(笑)。
・「司法関係者」と云ってるだろ?これは、判事だけでなく、原告の弁護士も含む表現であることは、。君でも理解しているだろ?
・それから、僕の指摘は、あくまでも一般的なノックイン裁判を指しているのであって、特定の事件を指しているのではないのだよ。
だから、認知症?の顧客だけをを対象にした議論ではないのだね。君の証明責任云々の主張は的外れ。
・そもそも、こういった証明責任のハードルは低いんだ。君が思うほど高くない(笑)。
・それよりも、どの点を詐欺と云っているのか想像してごらん。そうすば、何故、適合性の原則違反・説明義務違反より詐欺として訴える方が
有効か、君なら分かるよ。

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