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  • 1
  •  
  • 2015/05/27(水) 12:13:11.12
これから狩猟を始めたい、猟銃を持ちたい等の初心者質問も大歓迎です。
次スレは970が立てて下さい。

※前スレ
【銃/罠】狩猟総合雑談スレ26
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1388011460/

−狩猟−
○プレチャージなどの狩猟用エアライフル&エアライフルによる狩猟
狩猟用エアライフル情報交換!Vol.11
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1356081122/

−用品・拘り・その他−
○スコープ・光学機器
【競技】スコープ総合スレ 2本目【狩猟】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1364437494/

−競技−
○合法許可銃による競技雑談総合スレ
射撃銃雑談/質問スレ5
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1405528205/

−その他−
○軍用っぽい散弾銃等
軍用散弾銃2
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1381204219/

※前スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1408112812/

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  • 203
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  • 2015/08/05(水) 21:12:24.22
クロスボウによる止め刺しでは動物に苦痛を与える
https://www.youtube.com/watch?v=A8Cs_lNOstA#t=4m10
https://www.youtube.com/watch?v=rlfkjojQTU0#t=2m20s

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  • 204
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  • 2015/08/05(水) 23:48:10.50
>>202
第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

法律にできる限りってかいてあるんだから、まあ自分のできる限りの範囲内でやればいいだけ。
できる限りがんばれば結果がどうあれ法律に違反はしていない。
一撃死しか認めませんなんてどこにも書いてない。

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  • 205
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  • 2015/08/06(木) 02:55:47.00
>>204
鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し確実にこれを先占したとはいえない状態でボウガンを使用する場合は狩猟法が適用されないのだから、かつての矢ガモと同じ条件になる。

さて、愛護法が定める対象動物に人が占有していない鹿やカモは含まないので、罠にかかった状態は確実に先占したと言えないとのことからしても、愛護法の対象とはならないと思われる。
つまり違法とは見做されない…はず。責任はとらないけども。

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  • 206
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  • 2015/08/06(木) 07:31:25.62
>>205
ちょっと前までは【すべて】罠にかかった時点で捕獲完了としていたんだけど、
法律を改正して【すべてじゃなく例外を追加した】のね。例外的に銃(狩猟法の範囲内)の応援を頼むことが出来る条件を定めたの。

罠にかかった時点で捕獲完了しているんだよ。

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  • 207
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  • 2015/08/06(木) 08:25:21.49
そもそも禁止猟法なんだよね。
ここまでの書き込みを見てると、全ての条文に「その際、ボーガンを使用してはならない」っていちいち書かないと禁止できないみたいな意見じゃんw

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  • 208
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  • 2015/08/06(木) 09:59:55.96
狩猟法はボウガン禁止だけど動物愛護法はボウガン禁止されていません。
捕獲したら動物愛護法が適用されるから禁止されていないボウガンでトドメ刺してもいいよ。
例外として条件がそろえば狩猟法が適用できますよ。

ということです。
なのでボウガントドメ刺しは合法になります。

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  • 209
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  • 2015/08/06(木) 10:16:24.54
ボウガン君は環境省に確認してから書き込みをしてくれないか?

ここまで見た
  • 210
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  • 2015/08/06(木) 10:31:37.05
>>209
法律に書いてあるのにこれ以上何をどう聞くのか?というよりあんたは何を聞きたいのかね?代わりに聞いてきてやるよ。

ここまで見た
  • 211
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  • 2015/08/06(木) 10:35:35.79
私のような銃所持許可と狩猟免許を持つ者は、関連法令を遵守しなければ許可免許を剥奪されてしまう。
ボウガン君の考えが合法であるか否かは環境省、場合によっては裁判所が判断を仰ぐべきではないか?

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  • 212
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  • 2015/08/06(木) 10:42:25.87
>>208
止めさしにボウガンをつかうことは法令上禁止されていませんが許可もされていません。
合法ではなく、脱法です。

ここまで見た
  • 213
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  • 2015/08/06(木) 10:53:21.56
>>212
わかりました。
では槍も電気も禁止されていませんが許可もされていませんので脱法になりますね。
合法なのは銃だけですかね。
銃を使わない罠猟師は脱法野郎という事になってしまうのでは?そんなんでいいのかな。

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  • 214
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  • 2015/08/06(木) 11:17:46.36
でも捕まえるのは狩猟法に則って罠で行うんだよね?
念力かなんかで捕まえるの?

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  • 215
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  • 2015/08/06(木) 11:32:40.00
>>213
槍に関しては銃刀法が適用されますのでそちらを精読し、所轄の警察署に確認願います。

電気に関しては環境省が監督調査研究を行っておりますので、脱法ではありません。

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  • 216
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  • 2015/08/06(木) 11:35:57.34
http://seikodo2.blog.so-net.ne.jp/2015-02-02-3

現に、やった人がいるようだ

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  • 217
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  • 2015/08/06(木) 14:38:11.80
ボウガンでの止め刺しが違法でなかったとしても、スリングショット猟と同じく合法ではなく脱法じゃないか?
うん、似非猟師のやり方だわな
なんにせよ銃所持者は取り消される可能性があるのでやらない方が良い

あと、「銃を使わない罠猟師は脱法野郎となってしまうのでは?」とあるが、
銃を持ってない時点で猟師としては二流以下なんだから脱法野郎と言われても致し方ないわな

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  • 218
  •  
  • 2015/08/06(木) 15:02:06.20
>>217
おまえ、網猟従事者に謝れ!

ここまで見た
  • 219
  • サンマルハチ
  • 2015/08/06(木) 15:43:40.85
銃の非所持者は昆棒等により気絶させてから血抜きでOK
残虐なんて考えられる人は
屠場で処分している肉は食うべからず

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  • 220
  •  
  • 2015/08/06(木) 17:15:40.05
>>219
あぁ、くくり罠にかかった猪を長時間にわたってスコップでなぶり殺しにした
某狩りガールとそのヒモ男ですね。
わかります。

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  • 221
  •  
  • 2015/08/06(木) 20:22:19.39
もう、竹槍で良いんじゃね?
現地調達で使い捨てに出来るし

私ゃ、素直にスラッグか00Bを使うけどね
(早い・安い・確実)

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  • 222
  •  
  • 2015/08/07(金) 03:32:52.77
素手で闘うんだよ!
チキンが

ここまで見た
  • 223
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  • 2015/08/07(金) 06:36:41.61
>>221
竹槍で良いと思うが、止めに使える強度になるか?種類によるのかも知れないが、近所にはフニャ竹しかない。適度に乾燥させないと無理そう。
見た事ないがフクロナガサ的なのが要りそう。

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  • 224
  •  
  • 2015/08/07(金) 15:22:49.63
脱法ってのは違法ではないって事だからボウガンのトドメ刺しは違法ではないって事がわかって良かったよ。

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  • 225
  •  
  • 2015/08/07(金) 16:11:19.00
脱法行為はいつ規制されてもおかしくない

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  • 226
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  • 2015/08/07(金) 16:15:24.07
>>224
脱法ドラッグは違法じゃないキリッ
→事故ってよだれ垂らして逮捕
クロスボウは違法じゃないキリッ
→山中で頭に矢が刺さった状態で発見される

ここまで見た
  • 227
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  • 2015/08/07(金) 17:29:11.64
合法でない限りは通報されたら面倒臭い事になるぞ
銃所持者の場合、即取消は無いにしても更新出来なくなるのは間違いない
まぁ銃所持者はそんなリスク犯してまでわざわざボウガンなんて使わんだろうが

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  • 228
  •  
  • 2015/08/07(金) 17:43:43.71
矢が刺さったままの動物が発見される度に職務質問か。

ここまで見た
  • 229
  •  
  • 2015/08/07(金) 17:57:10.91
そろそろボーガンネタは終わりでいいかな?
盛り上がってるの1人だけみたいだし

このままだと、空気読める社会適合者は苦笑いで書き込まなくなっちゃうからね

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  • 230
  •  
  • 2015/08/07(金) 18:34:09.14
続けたい奴は続ければいいし、別の話題が魅力的ならそっちが盛り上がるんじゃね?
個人的にはボウガンを法定猟具として認めてほしいし、安全性の観点から所持許可制にしてほしいわ。

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  • 231
  •  
  • 2015/08/07(金) 20:30:16.63
じゃあ、今期から登録予定なんで少し。
先ずは近場で雉と鴨類をやろうと思ってます。

a.回収具は何が安くて手軽でしょうか
b.腸抜きの道具いる?
c.最も簡単な料理は何

何となーく、
a.磯玉orチョイ投げ竿
b.割り箸?
c.半身は焼鳥、半身は鍋(ジップロックで冷凍)
的なイメージでいます。

ここまで見た
  • 232
  •  
  • 2015/08/08(土) 07:29:55.66
>>231
バードナイフは必須だぜ

ここまで見た
  • 233
  •  
  • 2015/08/08(土) 08:28:38.53
>>231
a.正解
b.ちょっとお高いナイフ買って使うと楽しいけど現地の枝でもできる
c.焼く

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  • 234
  •  
  • 2015/08/08(土) 10:52:11.23
鴨の回収はバス釣り用のでかいペンシルベイト、針をちょっと大きめに交換すると吉

俺も最初はバードナイフ使っていたが、すごく効率が悪かった
ナイフで腹をちょっと割いて、指で引っ張り出すのがいいよ
手洗い用の小さなポリタンク持っていると便利&快適

雉を焼いて食べるのもいいけど、1番簡単なのは圧力鍋で煮る!
匂いが気になるならカレー味
鴨は焼いて大根おろしとポン酢で食べる

ここまで見た
  • 235
  •  
  • 2015/08/08(土) 12:22:36.03
>>231
回収は犬に勝るものはないな。
コストは・・・、家族を丸め込めw

ここまで見た
  • 236
  •  
  • 2015/08/10(月) 00:05:07.77
>>224
弓矢に該当するから、獲物が掛かった罠の種類に依らず違法だよ

適法でもなく、脱法でもなく違法

ここまで見た
  • 237
  •  
  • 2015/08/10(月) 02:12:03.61
じゃあ無免許が箱罠や括り罠で捕らえた獲物をナイフで止め刺しして

「ナイフは自由猟具だから免許も登録も不要!」って主張しても対抗できないということですね

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  • 238
  •  
  • 2015/08/10(月) 07:32:58.78
>>231
犬はレンタルできるよ

ここまで見た
  • 239
  •  
  • 2015/08/10(月) 14:12:08.96
>>237
常識って知ってる?

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  • 240
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  • 2015/08/10(月) 14:25:17.48
>>237
銃刀法を熟読してはいかが?

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  • 241
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  • 2015/08/10(月) 19:06:26.30
>>236
違法の根拠は?何の法律の何条にそんなことがかいてあるんだよ嘘つき。

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  • 242
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  • 2015/08/10(月) 19:21:04.21
>>241
ぼくちゃん、狩猟法でちゅよ

ここまで見た
  • 243
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  • 2015/08/10(月) 19:26:17.43
>>239
一応、常識っていう曖昧なものではなくて、狩猟法の範囲が、帰るまでが遠足って感じだから、止めには禁止猟法以外で行わないとダメってこと。

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  • 244
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  • 2015/08/10(月) 19:31:31.75
>>242
獲物が箱罠にかかっている状態→捕獲が完了(狩猟法はここまで)→箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)
という基本的な法解釈すら知らないド低脳晒しありがとうございました。

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  • 245
  •  
  • 2015/08/10(月) 19:38:03.52
>>244
それは法定猟具の銃に関する解釈ね。

ぼくちゃんは、まだ未成年だから銃は関係ないんでちゅよ。

しかも、法の明記じゃなくて解釈でちゅから、お役所のひとたちが決めていいんでちゅよ

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  • 246
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  • 2015/08/10(月) 19:39:01.15
>>244
しかも飼育は事前に知事への許可がひつようでしゅから気をつけてくだちゃいね

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  • 247
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  • 2015/08/10(月) 19:49:35.85
>>245
そうですか。
お役所の人が決めるというならあなたが違法と決めつけるのは嘘という事になります嘘つき。

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  • 248
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  • 2015/08/10(月) 19:53:13.36
ボウガンw北斗の拳かよww

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  • 249
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  • 2015/08/10(月) 20:05:12.23
>>247
うーん

ボウガンはダメって書いてるの。

わかる?

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  • 250
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  • 2015/08/10(月) 20:11:34.45
>>244
獲物が箱罠にかかっている状態捕獲が完了(狩猟法はここまで)
 ↓
捕獲後の処理まで明記されてるから、狩猟法の適用範囲内


箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)
 ↓
箱罠は動物愛護法で定められた飼育環境に当てはまらない。
よって、そのまま箱罠での飼育という解釈は誤り。

もう少し頑張れ

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:21:00.38
>>250
その解釈は誰がしたのかを表記していただきたい。
あなた独自の解釈なら価値が無い。

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:32:02.96
>>251
君は法に明記されてることと、解釈の違いすら分かっていないことを、存分にアピールしているんだけど、わかってる?

俺は解釈する立場じゃないから、法に明記されてることしか書いてないけど、狩猟法も読めないのかな?

わからない漢字あったら、ルビふってあげるからレスして

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  • 2015/08/10(月) 20:35:43.04
>>252
というか
獲物が箱罠にかかっている状態→捕獲が完了(狩猟法はここまで)→箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)

この基本概念を否定されるとマジ全否定になるんすけど?あんた正気か?しかも銃だけの話じゃなくて箱罠についての話も入ってるんだけど。まああんたが根拠も示せない嘘つきって事がわかったからいいや。

フリックゾンビ
フリック回転寿司
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