facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 204
  •  
  • 2015/08/05(水) 23:48:10.50
>>202
第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

法律にできる限りってかいてあるんだから、まあ自分のできる限りの範囲内でやればいいだけ。
できる限りがんばれば結果がどうあれ法律に違反はしていない。
一撃死しか認めませんなんてどこにも書いてない。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email