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  • 250
  •  
  • 2015/08/10(月) 20:11:34.45
>>244
獲物が箱罠にかかっている状態捕獲が完了(狩猟法はここまで)
 ↓
捕獲後の処理まで明記されてるから、狩猟法の適用範囲内


箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)
 ↓
箱罠は動物愛護法で定められた飼育環境に当てはまらない。
よって、そのまま箱罠での飼育という解釈は誤り。

もう少し頑張れ

ここまで見た

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