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  • 908
  •  
  • 2016/05/26(木) 03:48:03
>>907

> そもそも遺失物法の該当部分には、拾得者等の所有
> 権が期間限定みたいに思わせる表現は無い。

>  取得の日から2箇月以内に当該物件を警察署長又は特例
>  施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。

取得の日から2箇月以内に・・・その所有権を失う。
って、所有権が期間限定みたいに思わせる表現じゃないの?

ここまで見た

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