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  • 2013/03/17(日) 14:24:19
>>599
>またシレッと条件を変えようとしてやがる、姑息な奴だなぁw
>右折被せの話をしているのに「直進または」をつけて自分を正当化しようとしてやがるw

は?条件を変えた?左折の後ろに後続車がいるという条件だろ?
まさか、勝ち目がないから、後続車がいないことに変えたくなった?(笑)
君は今まで何と戦ってきたんだい?(笑)


>左折の後続車が交差点に入る前に
>「既に交差点内にいた」右折車が右折を開始するから

ここで右折を開始することが違反。>>598を理解できるまで読みなさい。

>後続車は「交差点に入る前に」速度が左折車以下に落ちてるんだから
>そのまま加速しようとしたら道路交通法第36条4項違反。わかりましたか?

これは完全な間違い。
左折車の後続車は、「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」のであって、
加速禁止とは定められていませんよ。
違反にはならない。

一方、以下道交法37条にあるように、右折車は直進の進行を妨げれば違反。
「直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」

・左折や直進は進行できる
・右折は進行を妨げてはならない
ものすごく単純な理論なのに、なかなか認めないね。

ここまで見た

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