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  • 599
  •  
  • 2013/03/17(日) 13:41:29
>>598

>直進または左折の後続車が交差点に入ります。

またシレッと条件を変えようとしてやがる、姑息な奴だなぁw
右折被せの話をしているのに「直進または」をつけて自分を正当化しようとしてやがるw

左折の後続車が交差点に入る前に
「既に交差点内にいた」右折車が右折を開始するから
「右折被せ」と言う名前が付くのも理解できてないんだww

後続車は「交差点に入る前に」速度が左折車以下に落ちてるんだから
そのまま加速しようとしたら道路交通法第36条4項違反。わかりましたか?

道路交通法第36条4項
「車両等は交差点に入ろうとしたり、交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等、
当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」

ここまで見た

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