★☆★横須賀市政を語ろう6☆★☆ [machi](★0)
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- 886
- 2023/02/28(火) 15:43:44
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>>857>>885
災害対策基本法によると、津波避難ビルの指定は市町村がすることになっています。第四十九条の四です。
また、構造や管理の適合については内閣府作成の「指定緊急避難場所の指定に関する手引に」
ガイドラインが載っている。
しかし法律ではないので、この通りにはなかなかできないのが現状。
ぜひググっって見てください。
第四十九条の四 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。
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